ある土地(以下「本件土地」という)の所有者甲が死亡し,その相続人である乙・丙のうち乙が,本件土地について,丙の印鑑を冒用し,乙単独名義の相続登記を経由した。その後,乙は,その登記を利用し,丁に対して本件土地を売却した。甲が,生前において戊に対して本件土地を売却していた場合における次の記迩中,判例によれば正しいものはどれか。

 戊は,乙に対して本件土地の所有権を主張することができない。

 丁は,乙から所有権移転の登記を受ければ,戊に対して本件土地の所有権を主張することができる。

 丙は,戊に対して本件土地についての所有権を主張することができる。

 戊が,買い受けたときから,平穏,公然,善意,無過失に本件土地を占有し,10年間経過した場合において,丁が,その経過前の売買契約に基づき,その経過後に,乙から所有権移転の登記を受けたときは,戊は,丁に対して本件土地についての所有権を主張することができない。

 4の場合において,丁が10年の経過前に乙から所有権移転の登記を受けたとすれば,戊は,丁に対して本件土地の所有権を主張することができる。

 正 解   

昭和54年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
昭和53年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22