次の記述中,甲の乙に対する金銭債権の消滅原因となり得ないものはどれか。

 乙が,以前甲の代理人であった丙につき代理権が消滅していることを知らず,かつ,そのことにつき無過失で弁済した。

 乙が,甲の受取証書を拾って持参し支払を請求した丙に善意,無過失で弁済した。

 乙が,乙の甲に対する不法行為による損害賠償請求権を自働債権として相殺した。

 保証人丙が,甲の承諾を得て,甲に対する債務の弁済にかえて,丙所有のダイヤモンドを甲に譲渡し引渡した。

 乙に対して債務を負う丙が,乙との間で,債務の弁済にかえて,乙の甲に対する債務を免責的に引き受ける旨を約した。

 正 解   5

昭和54年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
昭和53年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22