|
◎ |
抵当権と用益権との関係に関する次の記述中,正しいものはどれか。 |
|
1 |
建物所有の目的で存続期間を30年として土地を貸借し,その土地上に建物を新築した者は,建物の登記も賃借権の登記もしない間に,土地について抵当権が設定されその登記がされたときは,その賃借権をもって抵当権者に対抗することができない。 |
|
2 |
土地に抵当権を設定しその登記をした後に,第三者が抵当権者の承諾を得ないでその土地の占有,使用を始めたときは,抵当権者は,抵当権に基づきその第三者に対して明渡しを請求することができる。 |
|
3 |
抵当権の設定されている土地を目的とする民法第602条に定める期間を超えない賃借権は,登記その他の対抗要件を備えていないものでも,抵当権の実行による競落人に対抗することができる。 |
|
4 |
抵当権者が民法第602条に定める期間を超えない賃貸借の解除を請求するには,貸借人が賃貸借契約の当時,抵当権者に損害を及ぼすことを知っていたことを要する。 |
|
5 |
抵当不動産について地上権又は第三者に対抗することができる賃借権を取得した者は,抵当権の滌除をすることができる。 |
|
正 解 1 |
| 昭和55年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 昭和54年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |