詐欺又は強迫による意思表示に関する次の記述中,誤っているものはどれか。

 相手方の欺岡行為により錯誤に陥ってした意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときでも,詐欺を理由として取り消すことができる。

 相手方の欺岡行為により錯誤に陥って贈与の意思表示をした者は,その相手方が贈与を受けた物を善意の第三者に譲渡した後であっても,その意思表示を取り消すことができる。

 相手方の強迫行為により完全に意思の自由を失って贈与の意思表示をした者は,その意思表示の取消しをしなくても,相手方に対し,贈与した物の返還を請求することができる。

 金銭の借主の強迫行為によって貸主との間でその金銭債務についての保証契約をした者は,貸主がその強迫の事実を知らなかったときは,保証契約の意思表示を取り消すことができない。

 第3順位の抵当権者の欺罔行為により第1順位の抵当権者が錯誤に陥ってその抵当権を放棄する旨の意思表示をしたときは,第2順位の抵当権者が善意であったとしても,第1順位の抵当権者は,その意思表示の取消しをもって第2順位の抵当権者に対抗することができる。

 正 解   

昭和59年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
昭和58年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23