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◎ |
次の記述中,法例第2条と最も関係が少ないものはどれか。 |
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1 |
特定の地域の住民が,長年にわたり他人所有の山林において一定の太さ以下の雑木を自家用燃料として用いるために採取してきたときは,その山林の所有者も,これを妨害することができない。 |
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2 |
田畑を耕作する者は,これに隣接する他人所有の山林の一定の範囲内に生育する草木を,その山林の所有者の承諾を得ずに刈り取ることができる。 |
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3 |
隣接する他人所有の山林の立木の根が境界線を越えて自己が所有し,耕作する田畑に伸びてきたときは,その立木の所有者の承諾を得なくても,根の越境してきた部分を切り取ることができる。 |
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4 |
隣接する他人所有の山林からわき出る流水を自己の耕作する田畑のための農業用水として使用してきたときは,地役権の設定契約がなくても,その水源地所有者の流水使用妨害行為の禁止を求めることができる。 |
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5 |
山林の所有者から立木に関する法律の適用のない立木を買い受けた者は,その山林内に炭焼小屋を設置して立木の伐採をしているときは,立木の所有権の取得を第三者に対抗することができる。 |
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正 解 3 | |
| (注)法例第2条「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反セサル慣習ハ法令ノ親定ニ依りテ認メタルモノ及ヒ法令ニ規定ナキ事項ニ関スルモノニ限り法律ト同一ノ効力ヲ有ス」 |
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