相続欠格事由に該当しない者は次のうちどれか。

 被相続人に対する傷害致死罪により懲役刑に処せられた者。

 強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をすることを妨げた者。

 自己の兄が被相続人を殺害したことを知りながら,これを告発しなかった者。

 相続に関する被相続人の遺言書を破棄した者。

 詐欺によって,被相続人に,相続に関する遺言を取り消させた者。

 正 解   

昭和58年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
昭和57年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23