甲及び乙は,乙と丙会社との間の一定の継続的取引契約から生ずる丙会社の乙に対する債務を担保するため,甲所有のA不動産及びB不動産につきそれぞれ極度額を1,000万円とする根抵当権設定契約を締結し,その旨の登記をしたが,共同担保である旨の登記はしなかった。この場合に関する次の記述中,正しいものはどれか。

 甲及び乙は,元本の確定後であれば,A・B各不動産について,共同担保である旨の登記を申請することができる。

 元本の確定前に丙会社について合併があったときは,甲は,乙に対し,元本の確定を請求することができる。

 元本の確定後においては,丙会社は,乙に対し,その根抵当権の極度額を現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息及び損害金とを加えた額に減額すべきことを請求することができる。

 元本の確定後に,甲が乙に対して根抵当権の極度額に相当する金額を払い渡してその根抵当権を消滅させたときは,甲は,乙に代位してその権利を行うことができる。

 A不動産及びB不動産について競売手続が開始され,その売却代金が同時に配当されるべきときは,乙が配当を受けるべき額は,1,000万円を限度とする。

 正 解   

昭和59年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
昭和58年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23