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「土地の貸借人がその地上に所有する建物について抵当権を設定し,その登記をしたときは,抵当権の効力はその貸借権に及び,かつ,そのことについて対抗力を生ずる。」という考え方があるが,次の記述中,この考え方と最も相反するものはどれか。 |
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1 |
甲所有の土地の貸借人乙がその地上に所有する建物について抵当権を設定し,その登記をした後であっても,甲は,乙の資料の不払を理由に資貸借契約を解除することができる。 |
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2 |
甲所有の土地の貸借人乙がその地上に所有する建物について設定した抵当権が実行されて建物が売却されたときでも,甲は,買受人の賃借権の取得につき承諾を拒絶することができる。 |
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3 |
甲所有の土地の賃借人乙がその地上に所有する建物について抵当権を設定し,その登記をした後,丙が甲の承諾を得て乙から建物とともに賃借権を譲り受け,その登記をした場合において,抵当権の実行により建物が丁に売却されたときは,甲と丙及び丁との間に二重の賃貸借関係が生ずる。 |
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4 |
甲所有の土地につき登記をした地上権を有する乙がその地上に所有する建物について抵当権を設定し,その登記をした後,丙が乙から建物及び地上権を譲り受けてその登記をした場合において,抵当権の実行により建物が丁に売却されたときは,丙は,丁に対し,地上権に基づいて土地の明渡しを請求することができる。 |
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5 |
区分所有建物の専有部分とこれを所有するためのその敷地の共有持分とを有する者が専有部分のみについて抵当権を設定し,その登記をした場合には,抵当権の実行により専有部分を買い受けた者は,敷地の共有持分を取得しない。 |
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正 解 4 |
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