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Aは,その所有する土地を甲に売却したが,甲への所有権移転登記未了の間に,同土地をBに売り渡してBへの所有権移転登記を経由した。Bは,その土地を乙に売り渡し,乙への所有権移転登記を経由した。甲は,乙に対し,その土地につき抹消登記に代わる所有権移転登記を求める訴えを提起したところ,裁判所は,Bは甲・A間の売買につき善意であったが,乙はこれにつき悪意であり,背信的悪意者に当たるとして,甲の請求を認容した。次のイからホまでの記述のうち,裁判所が上記の結論をとったその理由として成り立ち得る考え方はいくつあるか。 |
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イ |
乙が背信的悪意者であるか否かは,甲と乙との関係において判断されるべき事柄であって,善意のBが介在することによってその判断が左右されることはない。 |
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ロ |
民法177条の対抗問題が生じるのは,甲とBとの間においてであって,その間ではBの登記により決着がつけられているから,乙の善意,悪意は,甲・乙間の法律関係に影響を与えない。 |
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ハ |
善意のBが登記を備えたことにより,甲・B間においては,民法177条の対抗問題は決着しているが,乙の害意その他特別な事情が認められる場合には,甲・乙間においては,信義則又は権利濫用の法理を適用することが相当である。 |
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ニ |
乙が,善意のBを介在させることにより,法律上許容することのできないような自己(乙)の背信性が不問に付されるという関係を作出することができることとなるのは不当である。 |
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ホ |
Bが,乙との間で売買契約を締結した当時,乙の善意・悪意について知らなかったにもかかわらず,後に売主としての担保責任を追及されるおそれがあることとなるのは不当である。 |
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1 1個 2 2個 3○3個 4 4個 5 5個 |
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