ある土地につき,甲が1番抵当権(被担保債権額500万円),乙が2番抵当権(被担保債権額300万円),丙が3番抵当権(被担保債権額1,500万円)をそれぞれ有していたが,甲が丙のため抵当権の順位を放棄した。この土地について競売が行われ,売却代価が1,900万円であった場合,甲,乙及び丙の受けるべき配当額として正しいものは,次のうちどれか。

 甲100万円,乙300万円,丙1,500万円

 甲125万円,乙300万円,丙1,475万円

 甲275万円,乙300万円,丙1,325万円

 甲500万円,乙300万円,丙1,100万円

 甲400万円,乙300万円,丙1,200万円

 正 解   

昭和60年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
昭和59年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23