|
※ |
「民法第177条の規定により登記をしなければ対抗することができないこととされる第三者とは,同一不動産に関し両立し得ない権利相互間の優先関係(対抗関係)に立つ者をいい,これに限られる。」との考え方に立つものとして,次の記述中,この考え方と矛盾しないものはどれか。 |
|
1 |
土地の譲受人は,その所有権移転の登記をしなければ,その譲受前に譲渡人からその土地を賃借してその地上に登記ある建物を所有する者に対し,その所有権の取得を主張して賃料の支払を請求することができない。 |
|
2 |
地上権の譲渡人は,その移転の登記をしなければ,地主に対し,地上権者でないことを理由に地代の支払を拒むことができない。 |
|
3 |
地上権の設定に当たり地代を支払う旨の約束をしたが,その設定の登記において地代に関する事項を登記しなかったときは,地主は,地上権を譲り受けた者に対し,地代の請求をすることができない。 |
|
4 |
土地の譲受人は,その所有権移転の登記をしなければ,その土地を差し押えた譲渡人の一般債権者に対し,その所有権の取得を対抗することができない。 |
|
5 |
土地の共有者の一人からその持分を譲り受けた者は,その持分移転の登記をしなければ,譲渡人以外の土地の共有者に対し,その持分の取得を対抗することができない。 |
|
正 解 4 |
| 昭和60年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 昭和59年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |