家屋の売買契約に関する次の記述中,誤っているものはどれか。

 家屋が第三者の所有に属することを知りながら,買主が売買契約を締結した場合において,売主が,その責めに帰することのできない事由により,家屋の所有権を取得してこれを買主に移転することができなかったときは,買主は,売買契約を解除することができる。

 売買契約締結当時,既に家屋が滅失していた場合は,当事者双方がその事実を知らなかったときでも,売買契約は成立しない。

 売買契約において家屋引渡しの期限を定めたが,代金支払の期限を定めなかったときは,買主は,家屋の引渡しを受けた後においても,代金の支払を請求されるまでは,代金に利息を付する必要はない。

 売買契約締結後,家屋引渡し及び代金支払の期限到来前に,家屋が売主の責めに帰すべき事由により滅失した場合でも,買主は,売買契約を解除しない限り代金支払義務を負い,売主は,損害賠償義務を負う。

 売買契約締結当時,既に売主が家屋を第三者に賃貸して引き渡していた場合において,買主がその事由を知らず,かつ,それによって契約をした目的を達成することができないときは,買主は,売買契約を解除することができる。

 正 解   

昭和60年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
昭和59年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23