|
◎ |
甲及び乙は,甲・丙間の一定の継続的取引契約から生ずる丙の債務を担保するため,乙所有の不動産につき極度額1,000万円の根抵当権を設定する旨の契約を締結し,その旨の登記をした。この場合に関する次の記述中,正しいものはどれか。 |
|
1 |
甲及び乙は,元本の確定前であれば,丙の承諾を得なくても,その根抵当権の債務者を変更することができる。 |
|
2 |
甲及び乙は,根抵当権設定契約時に元本の確定期日を定めなかったときは,その後にこれを定めることができない。 |
|
3 |
甲及び乙は,元本の確定前であれば,利害関係人の承諾を得なくても,その根抵当権の極度額を縮小することができる。 |
|
4 |
元本の確定前に,第三者がその根抵当権の被担保債権につき丙のために重畳的に債務を引き受けたときは,甲は,丙のその債務につき根抵当権を実行することができない。 |
|
5 |
甲が甲・丙間の一定の継続的取引以外の原因により丙に対して取得した手形上の請求権は,甲・乙間の合意がなくても,その根抵当権の被担債権の範囲に含まれる。 |
|
正 解 1 |
| 昭和61年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 昭和60年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |