次の行為中,遺言によってすることができないものはどれか。

 財団法人の設立を目的とする寄附行為をすること。

 浪費癖のある推定相続人に対する準禁治産宣告の申立てを第三者に委託すること。

 遺言者の嫡出でない子を認知すること。

 遺言者が未成年者に対し最後に親権を行う者である場合において,後見人を指定すること。

 共同相続人の相続分を定めることを第三者に委託すること。

 正 解   

昭和61年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
昭和60年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23