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第176条〔物権の設定及び移転〕
◇ 意思主義
 物権の設定及び移転は,当事者の意思表示のみによって,その効力を生ずる。
【判例要旨】
1.1筆の土地の一部
 一筆の土地の一部を占有する者はその部分を時効によって取得することはできるし(大判大13.10.28),土地の所有者は分筆の登記をすることなく一筆の土地の一部を他人に譲渡することができる(最判昭40.2.23)。
→ 土地の分筆の登記がされていなくても,AとBとの間の1筆の土地の一部の売買によって,所有権移転の効力が生じる。移転登記は,対抗要件に過ぎないからである。
 土地の賃貸借は,1筆の土地の一部を目的とすることができるし(契約自由の原則),地上権も,1筆の土地の一部を目的として設定することができる。登記は対抗要件に過ぎないので,実体法上,1筆の土地の一部に物権を設定することができる。
2.他人物売買
 第三者が所有する物の売買において,他人の物の売買であることが,契約において明示されているかどうかにかかわらず,その所有権は,売買契約の成立時には,買主に移転しない。この場合,特段の約定がないかぎり,売主の所有権取得と同時に買主に移転する(最判昭40.11.19)。
3.所有権の移転時期
 売買の目的物が動産である場合,その所有権が買主に移転するのは,その引渡しをした時ではなく,特定物ならば,売買契約の成立時に所有権が移転する(最判昭33.6.20)。
→ 特定物売買においては,特約のない限り,直ちに所有権移転の効力を生ずるので,買主が土地の売買代金の支払いの提供をするまでは,売買の目的物の所有権は買主に移転しないわけではない。
(0410D) 《動産売買》
 売買の目的物が動産である場合,その所有権が買主に移転するのは,[特定物であるときは売買契約の成立時:×その引渡しをした時]である(民法176条)(最判昭33.6.20)。
(5316) 【不動産の物権変動】
 甲の所有する土地上に乙が無断で建物を建築し,1年後,これを丙に譲渡した。その後,甲は土地を丁に譲渡した。登記名義は,まだ,建物については乙,土地については甲となっている。
(5316A) 《土地と建物》
 建物の買主丙は,(登記がなくても)建物の所有権をもって丁に対抗することが[できる]。
(5316B) 《第三者の範囲》
 土地の不法占拠者丙は,丁からの土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求に対して,丁の所有権移転の登記の欠缺を主張することができない(最判昭25.12.19)。
(5316C) 《物権的請求権》
 現在,土地の所有者でない甲は,丙に対して,所有権に基づく建物収去土地明渡請求をすることが[できない]。
(1813C) 《1筆の土地の一部》
 土地の賃貸借は,1筆の土地の一部を目的とすることができるし(契約自由の原則),地上権も,1筆の土地の一部を目的として設定することが[できる]。
(5713B) 《土地の一部の譲渡》
 一筆の土地の一部を占有する者はその部分を時効によって取得することはできるし,土地の所有者は分筆の登記をすることなく一筆の土地の一部を他人に譲渡することが[できる](大判大13.10.28)。
(0410) 【所有権の移転時期】
(0410A) 《時効完成》
 不動産の時効取得の場合には,その[起算日に遡って:×登記をした時に],その所有権が時効取得者に帰属する(民法144条)(最判昭42.7.21)。
(0410B) 《給付した時》
 当事者間で合意した代物弁済の目的物の所有権移転の時期が経過しただけで,代物弁済の効果は生じない(民法482条)(最判昭39.11.26)。
(0410C) 《他人物売買》
 第三者が所有する物の売買において,他人の物の売買であることが,契約において明示されているかどうかにかかわらず,その所有権は,売買契約の成立時には,買主に移転しない(大判大8.7.5)(最判昭40.11.19)。
(0410E) 《特定物売買》
 買主が売買代金の支払の提供をしなくても,売買の目的物の所有権は買主に移転[する](最判昭33.6.20)。
(0804A) 《独立の取引の対象》
 土地の分筆の登記がされてなくても,XとAとの間の1筆の土地の一部の売買によって,所有権移転の効力が[生じる](最判昭40.2.23)。
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