※第177条〔不動産に関する物権の変動の対抗要件〕 ◇ 物権変動の対抗要件 不動産に関する物権の変動は,その登記をしなければ,第三者に対抗することができない。 → 対抗できないとは,自己の権利を保全するためには勤勉でなければならず,物権取得者がいつでも物権取得の登記ができるのに,これを放置しておいた場合,物権喪失という不利益を受けても仕方がないということ。 |
【判例要旨】 1.第三者の範囲 (1) 第三者の意義 民法177条の第三者とは,当事者およびその包括承継人以外の者であって,登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者をいう(大判明41.12.15)。 (2) 第三者にあたる者 @ 所有権取得者,二重譲受人(大判明34.10.7),買受人(競落人) A 制限物権取得者 B 仮差押・差押債権者(大判明38.5.1),仮処分債権者 C 詐害行為取消の訴えを提起した債権者,破産債権者(最判昭46.7.16) D 限定承認をした場合の被相続人の債権者(大判大9.1.30) E 賃借人(最判昭49.3.19) (3) 第三者にあたらない者 @ 背信的悪意者(不登法5条) A 不法行為者(大判昭2.2.21) B 不法占拠者(最判昭25.12.19) C 実質的無権利者およびその者からの転得者 D 代位債権者 E 一般債権者(大判大4.7.12) 2.背信的悪意者からの譲受人 Aは,その所有する甲不動産をBに譲渡した後,背信的悪意者Cに二重に譲渡して所有権移転登記をした。その後,Cは,甲不動産を背信的悪意者でないDに譲渡し,所有権移転登記をした。この場合,Bは,転得者Dに対し,甲不動産の所有権の取得を対抗することができない(最判平8.10.29)。 3.登記を対抗要件とする物権変動 (1) 取消後の第三者 → 民法96条の判例要旨参照 (2) 時効取得後の第三者 → 民法162条の判例要旨参照 (3) 解除後の第三者 → 民法545条の判例要旨参照 (4) 共同相続と登記 → 民法898条の判例要旨参照 (5) 遺産分割と登記 → 民法909条の判例要旨参照 (6) 相続放棄と登記 → 民法939条の判例要旨参照 4.登記請求権 (1) 転売後の登記請求 Aからその所有する土地を買い受けたBが,その土地をCに転売した場合でも,BはAに対し,AからBへの所有権移転登記を請求することができる(大判大5.4.1)。 (2) 登記引取請求 Aがその所有する家屋をBに売り渡し,その所有権がBに移転した場合,Aは,Bに対し,AからBへの所有権移転の登記手続をすべきことを請求することができる(最判昭36.11.24)。 (3) 順次売買と絶対的無効 A所有の土地が,AからB,BからCに順次売買されて所有権移転登記がされた後,A・B間の売買契約が強迫を理由に取り消されたとき(民法121条本文),AはBに対し,AからBへの移転登記の抹消を請求することができるほか,Cに対し,BからCへの移転登記の抹消を請求することもできる(最判昭36.4.28)。 (4) 真正な登記名義の回復 AからB,BからCへと順次売買による所有権移転の登記がされている場合に,その売買がいずれも無効であるとき,AはCに対して真正な登記名義の回復を原因として,所有権移転の登記を請求することができる(最判昭34.2.12)。 (5) 予約権の譲渡と本登記 AB間で甲所有の家屋について売買の予約をし,Bがその家屋につき所有権移転請求権保全の仮登記をした後,その予約上の権利をCに譲渡し,その付記登記をした場合,Cは,Aに対し予約完結権を行使し,仮登記の本登記手続をすべきことを請求することができる(最判昭35.11.24)。 【関連事項】 ※ 177条の第三者(悪意者包含説と悪意者排除説) → 平成9年16問参照 ※ 背信的悪意者(絶対的構成説と相対的構成説) → 昭和61年21問,平成11年13問参照 ※ 中間省略登記と不登法61条の改正 → 昭和63年11問,平成7年15問参照 ※ 物権変動における公示の原則と公信の原則 → 昭和60年11問参照 ※ 不動産物権の公示制度の役割について → 平成7年11問参照 ※ 不動産に関する公信の原則について → 平成15年8問参照 ※ 本来の対抗問題と擬似的対抗問題 → 昭和60年6問参照 ※ 取消後の第三者(登記必要説と登記不要説) → 平成13年5問参照 ※ 登記請求権の発生原因(物権的,債権的,物権変動の事実) → 平成10年15問、平成20年8問。 ※ 二重譲渡の理論構成 → 平成19年8問参照 【注記事項】 (注1) 二重譲渡の典型例 Aは,その所有の土地をBに売渡し,さらにCにもこの土地を売渡したが,B,Cいずれに対しても所有権移転登記をしていない場合,BはCに対してその所有権を対抗し得ない。これが二重譲渡の典型例である。 (注2) 背信的悪意者 AからBに売却されたが,登記名義がまだAとなっている不動産をCがAから譲り受け所有権移転の登記を受けた場合,Cは,いかなる場合においてもBに対してその不動産の所有権を主張することができるわけではなく,背信的悪意者は除かれるので,Cが単なる悪意者であれば可能である(大判昭11.1.14)。 (2009B) 《申請義務者》 AからBへの所有権の移転の登記を申請すべき義務を負っているCがAからその土地について地上権の設定を受けたとき,Bは,先に登記を[しなくても],所有権の取得をCに対抗することが[できる](不登法5条2項)。 (注3) 相続人による二重譲渡 BがAから不動産を譲り受けたが,その登記をしないうちにAが死亡し,Aの相続人CがDに対してその不動産を譲り渡した場合,Bは登記をしなければ,所有権の取得をもってDに対抗することができない。これが相続人による二重譲渡のケースである(最判昭33.10.4)(昭和55年5問4肢参照)。 (注4) 贈与と遺贈 Aが,自己所有の甲土地をその推定相続人Bに贈与した後,同土地をAの推定相続人Cに遺贈する旨の遺言をした場合,Aの死亡後,Bは,所有権移転の登記を経なければ,同土地の所有権をCに対抗することができない(最判昭46.11.16)。 ※← この場合,二重譲渡と同様の関係にあるから。 被相続人が,生前,不動産をある相続人に贈与するとともに,他の相続人にもこれを遺贈したのち,相続の開始があった場合,右贈与および遺贈による物権変動の優劣は,対抗要件たる登記の具備の有無をもって決すると解するのが相当である(最判昭46.11.16)。 (注4) 順次譲渡の当事者 Aがその所有する土地をBに売り渡したが,その旨の登記を経ないでいたところ,Bがその土地をCに転売した場合,CはAに対して土地の所有権を主張することができる。Aは順次譲渡の当事者だからである(最判昭43.11.19)(平成7年16問エ肢参照)。 (注5) 仮差押債権者 Aがその所有する土地をBに売り渡したが,その登記がされない間に,Aの債権者Cがその土地に仮差押えをした場合,Cは一般債権者に過ぎないのではなく,仮差押債権者Cは,登記の欠缺を主張する正当の利益を有する第三者に該当するので,Bは,土地の所有権をCに主張することができない(最判昭38.3.28)。 (注6) 相続の限定承認 AがBにその所有の不動産を売却したが,所有権移転の登記が未了のうちにAが死亡し,Aの相続人Cが限定承認をした場合,Bは自己に登記がなければ,相続債権者に自己がその不動産の所有者であることを主張することができない。相続人が限定承認をした場合の相続債権者は,相続財産という特定財産について直接支配を及ぼす者として登記の欠缺を主張する第三者にあたるからである(大判大9.1.30)。 (注7) 無権利者 Aの所有する土地上にBが無断で建物を建築し,1年後,これをCに譲渡した。その後,Aは土地をDに譲渡した。登記名義は,まだ,建物についてはB,土地についてはAとなっている。建物の買主Cは,登記がなくても建物の所有権をもってDに対抗することができる。建物の所有権に関して,土地の譲受人Dは何らの権利も有しないからである。 (注8) 文書偽装 A所有の不動産につき,Bが所有権を取得したことがないのに,文書を偽造し,自己名義に所有権移転の登記をした場合に,CがAからその不動産を譲り受けたとき,Cはその不動産所有権の取得をBに対抗することができる。Bは無権利者だからである(昭和54年4問2肢参照)。 (注9) 不実登記 A所有の甲不動産について,その所有者をBとする不実の登記がされている場合,Aから甲不動産を譲り受けたCは,その旨の所有権移転登記をしていなくても,Bの相続人Dに対し,甲不動産の所有権の取得を対抗することができる。不実登記であり,相続人は無権利者だからである(最判昭34.2.12)。 (0910E) 《登記の公信力》 甲不動産はAとBの共有であるが,AがBに無断でA単独所有の登記を経由し,直ちにCに売却し,Cへの所有権移転登記をした場合には,甲不動産がAとBの共有であることをCが知らなかったときでも,(帰責性のない)Bは,Cに対し,自己の持分を主張することができる(公信力なし)。 (注10) 不法占拠者 AからBに売却された後もAの子Cがその土地を権原なく占拠しているとき,Bは,登記を[しなくても],Cに損害賠償を請求することはできるものの,土地の明渡しを求めることが[できる](最判昭25.12.19)。 → BがAから土地を購入したが,その所有権移転登記を受けないうちに,当該土地につき無権限のCが当該土地上に建物を建築した。Bは,所有権移転登記を受けなくても,Cに対し,当該土地の明渡しを請求することができる。Cは不法占拠者だからである。 (注12) 登記の可否 (1) 《不動産賃借権》 物権でない権利でも,登記をすることが[できるものがある](不登法3条8号)。 ※← たとえば,不動産賃借権は,債権であるが,登記できる(不登法3条8号)。(借地借家法10条) (2) 《水利権》 採石権は,登記をすることができるが(不登法3条9号),水利権は,登記をすることが[できない]。 ※← 水利権は,必要量の水利用権と施設の設置という継続的事実に基づく慣習だから。 (3) 《留置権》 民法に定められている物権は,いずれも登記をすることが[できる訳ではない]。 ※← たとえば,占有権(民法180条)や留置権(民法295条)は,登記できない。 |
(2407) 【不動産の物権変動】 (2407A) 《共有持分》 A及びBが共有する甲不動産について,Aが自己の持分をCに譲渡した場合に,Cは,その持分の譲渡について所有権の移転の登記をしていないとき,自己の持分の取得をBに対抗することが[できない](最判昭46.6.18)。 (2407B) 《地上権》 Aが甲土地の所有者であるBから建物の所有を目的とする地上権の設定を受けた後,甲土地上に乙建物を築造し,所有権の保存の登記をした場合において,Cが乙建物を地上権と共にAから買い受け,乙建物の所有権の移転の登記をしたとき,Cは,地上権の登記をして[いなくても],甲土地をBから買い受けたDに地上権を対抗することが[できる](借地借家法10条1項)。 (2407C) 《背信的悪意者》 Aは,B所有の甲不動産を買い受けたが,その所有権の移転の登記がされない間に,甲不動産がBからCに譲渡されて所有権の移転の登記がされ,更にCからDに譲渡され,Dが所有権の移転の登記をした。この場合,Cが背信的悪意者に当たるときでも,Dは,Aとの関係でD自身が背信的悪意者と評価されない限り,甲不動産の所有権の取得をAに対抗することができる(最判平8.10.29)。 (2407D) 《合意解除》 賃貸借の目的である甲建物の所有者Aからその所有権を譲り受け,賃貸人の地位の移転を受けたBと甲建物の貸借人Cとの間で賃貸借契約が合意解除された場合において,Bから甲建物の明渡しを求められたCは,Bが甲建物の所有権の移転の登記をしていないことを理由として,甲建物の明渡しを拒むことが[できない](最判昭46.12.3)。 (2407E) 《囲繞地の通行権》 Aから袋地(他人の土地に囲まれて公道に通じない土地)を買い受けたBは,その袋地について所有権の移転の登記をしていなくても,囲繞地(袋地を囲んでいる土地)の全部を所有するCに対し,公道に至るため,その囲繞地の通行権を主張することができる(最判昭47.4.14)。 |
(0910E) 《登記の公信力》 甲不動産はAとBの共有であるが,AがBに無断でA単独所有の登記を経由し,直ちにCに売却し,Cへの所有権移転登記をした場合には,甲不動産がAとBの共有であることをCが知らなかったときでも,(帰責性のない)Bは,Cに対し,自己の持分を主張することができる(公信力なし)。 (2009B) 《申請義務者》 AからBへの所有権の移転の登記を申請すべき義務を負っているCがAからその土地について地上権の設定を受けたとき,Bは,先に登記を[しなくても],所有権の取得をCに対抗することが[できる](不登法5条2項)。 (2009E) 《不法占拠者》 AからBに売却された後もAの子Cがその土地を権原なく占拠しているとき,Bは,登記を[しなくても],Cに損害賠償を請求することはできるものの,土地の明渡しを求めることが[できる](最判昭25.12.19)。 (1909B) 《不動産賃借権》 物権でない権利でも,登記をすることが[できるものがある](不登法3条8号)。 (1909C) 《水利権》 採石権は,登記をすることができるが(不登法3条9号),水利権は,登記をすることが[できない]。 (1909D) 《留置権》 民法に定められている物権は,いずれも登記をすることが[できる訳ではない]。 (1824E) 《贈与と遺贈》 Aが,自己所有の甲土地をその推定相続人Bに贈与した後,同土地をAの推定相続人Cに遺贈する旨の遺言をした場合,Aの死亡後,Bは,所有権移転の登記を[経なければ],同土地の所有権をCに対抗することが[できない](最判昭46.11.16)。 (1708C) 《背信的悪意者からの転得者》 Aは,甲土地をBに売却した後,Cにも同土地を売却し,Cへの所有権の移転の登記をした。その後,Cは,甲土地をDに売却し,その旨の所有権の移転の登記をした。この場合に,Cがいわゆる背信的悪意者に当たるとしても,Dが背信的悪意者に当たらないときは,Bは,Dに対し,甲土地の所有権の取得を対抗することができない(最判平8.10.29)。 (0916) ※【177条の第三者】 (0916A) 《悪意者包含説の形式的根拠》 [悪意者包含説は],民法177条は,「第三者」の範囲を限定していない[ので,悪意者も含めざるを得ないと主張する](大判明45.6.1,最判昭32.9.19)。 (0916B) 《悪意者排除説の実質的根拠》 [悪意者排除説は],登記は取引の安全の確保を目的とするから,これを信頼した者のみが保護されるべきである[ので,悪意者は登記を信頼した者とは言えず,民法177条の第三者に含まれないと主張する]。 (0916C) 《悪意者排除説へ悪意者包含説から批判》 [民法177条の第三者から悪意者を排除すれば],物権の得喪・変更を第三者に対抗することができるかどうかが問題となるたびに,第三者の善意・悪意が訴訟上争われることになる[が,そのような事態は好ましくないので,悪意者含説は,第三者の善意・悪意を問うべきではないと主張する]。 (0916D) 《悪意者包含説の実質的根拠》 [悪意者包含説は],公示の原則は,(第三者の善意・悪意を問題とすることなく)登記の有無によって画一的に規律することにより,その目的を達成することができる[ので,そのほうが公示の原則にも適合すると主張する]。 (0916E) 《悪意者排除説のバランス論》 [悪意者排除説は],不動産よりも頻繁に取引が行われる動産の即時取得については,善意が要件とされている[ので,動産より取引が頻繁でない不動産の場合に善意を要求しないのはバランスを欠くと主張する]。 (6121) ※【背信的悪意者】 Aは,その所有する土地を甲に売却したが,甲への所有権移転登記未了の間に,同土地をBに売り渡してBへの所有権移転登記を経由した。Bは,その土地を乙に売り渡し,乙への所有権移転登記を経由した。甲は,乙に対し,その土地につき抹消登記に代わる所有権移転登記を求める訴えを提起したところ,裁判所は,Bは甲・A間の売買につき善意であったが,乙はこれにつき悪意であり,背信的悪意者に当たるとして,甲の請求を認容した。 (6121A) 《相対的判断》 [相対的構成説は],乙が背信的悪意者であるか否かは,(登記を有していない)甲と(当該背信的悪意者)乙との関係において(相対的・個別的に)判断されるべき事柄であって,善意のBが介在することによってその判断が左右されることはない[と主張する]。 (6121B) 《地位の承継》 [絶対的構成説は],民法177条の対抗問題が生じるのは,甲とBとの間においてであって,その間ではBの登記により決着がつけられているから[と解し,Bの存在を重視し,さらに],乙の善意・悪意は,甲・乙間の法律関係に影響を与えない[と解し,乙はBの地位を承継すると主張する]。 (6121C) 《信義則》 [相対的構成説は],善意のBが登記を備えたことにより,甲・B間においては,民法177条の対抗問題は決着しているが,(甲・B間では,Bが優先するとしても),乙の害意その他特別な事情が認められる場合には,甲・乙間においては,信義則または権利濫用の法理を適用することが相当である[と主張する]。 (6121D) 《わら人形》 [相対的構成説は],(乙は背信的悪意者に当たらないとする見解に対し),乙が,善意のBを介在させることにより,法律上許容することのできないような自己(乙)の背信性が不問に付されるという関係を作出することができることとなるのは不当である[と反論する](東京高判昭57.5.31)。 (6121E) 《追奪担保責任》 [絶対的構成説は],(甲乙間では,甲が所有権を対抗できるとする見解に対し,そうすれば,甲に対抗できたはずの)Bが,乙との間で売買契約を締結した当時,乙の善意・悪意について知らなかったにもかかわらず,後に売主としての担保責任を追及されるおそれがあることとなるのは不当である[と反論する](民法561条)。 (1113) ※【背信的悪意者】 Bが自己の所有権取得をDに対抗することができないとの結論を導く根拠。 (事例) Aは,その所有する甲不動産をBに譲渡したが,その所有権移転登記が未了の間に,甲不動産をCに二重に譲渡した。その後,甲不動産は,CからDに譲渡され,AからCへ,CからDへの所有権移転登記がされたが,Cは,背信的悪意者であった。 (1113A) 《相対的構成》 (たとえCが背信的悪意者であっても)転得者Dが保護されるかどうかは,詐害行為取消権における受益者,転得者の関係と同様である[とすれば,受益者が悪意で転得者が善意のとき,取消権者は受益者に対し目的物に代わる金銭を請求できるのみであり,転得者に対し目的物の返還は請求できないので,Cのみが背信的悪意者である場合,BはDに自己の所有権取得を対抗できない]。 (1113B) 《AC間の売買》 Cが背信的悪意者であっても,(Cは無権利者ではなく,背信性ゆえに自己の権利主張が否定されるにすぎず)AC間の売買が無効になるものではない[とすれば,譲受人Dは,有効に権利を取得し,BはDに自己の所有権取得を対抗できない]。 (1113C) 《177条の第三者》 Dは,Bとの関係で登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に該当する[とすれば,BD間の優劣は登記によって決せられ,Bは自己の所有権取得をDに対抗することはできない]。 (1113D) 《背信的悪意者》 信義則に違反するかどうかは,相手方との関係で相対的に判断すべきである[とすれば,Cが背信的悪意者であっても転得者D自身が背信的悪意者と判断されない限り,Dは有効に権利を取得でき,BはDに自己の所有権取得を対抗できない]。 (1113E) 《無権利者》 A・C間の譲渡が公序良俗に反する場合[であれば,譲渡は無効であり,Cは無権利者となり,Cからの転得者Dもまた無権利者となるので,Bは,登記なくしてDに対抗できる:×であっても,Dは,背信的悪意者でなければ,民法177条の第三者に該当する]。 (0713E) 《対抗要件の具備》 B所有の乙土地を通行する甲土地所有者Aの権利が通行地役権であるとき,Bが乙土地の所有権を第三者に譲渡した場合に,Aが,乙土地の譲受人に対し,(登記なくして)この通行権を主張することができない(民法177条)(最判昭47.4.14)。 (0412C) 《特約は登記事項》 地役権設定契約の締結に際し,地役権は要役地の所有権とともに移転しない旨の特約をした場合において(民法281条1項但),共有者Aが甲土地に対する自己の持分をDに譲渡したとき,その特約について登記[をなせば](新不登法80条1項),所有者Cは,Dの地役権の行使を拒むことができる(民法177条)。 (0812) 【不動産質権】 Aが,Bに対する500万円の債権を担保するため,Bとの間でB所有の不動産に質権を設定する契約を締結した。 (0812B) 《対抗要件》 Aは,Bに対する500万円の債権を担保するため,Bとの間でB所有の不動産に質権を設定する契約を締結した。AがBから目的不動産の現実の引渡しを受けて,占有を継続しているが,登記は未了であるところ,BがCに対し,目的不動産を売り渡し,Cが,所有権移転登記を受けた。この場合,Aは,Cからの所有権に基づく引渡請求を拒絶することはできない(民法177条)。 (5506D) 《不動産の対抗要件》 不動産質権者は,目的不動産の占有を継続していても,その登記をしなければ,質権をもって第三者に対抗することができない(民法177条)。 (5310) 【登記請求権】 (5310B) 《譲渡後》 不動産の買主は,当該不動産を第三者に転売しても,前所有者に対して登記請求権を行使することを妨げられない(大判大5.4.1)。 (5310D) 《登記簿の滅失》 抵当権が設定された土地の登記簿が減失した場合において,抵当権者が登記の回復を申請すべき期間を徒過したときでも,抵当権者は,土地の所有者である設定者に対して,抵当権設定登記請求権を行使することが[できる](最判昭31.10.23)。 (5310E) 《順次譲渡》 不動産について,甲から乙,乙から丙へと,順次,所有権の移転登記がされた場合に,乙及び丙の所有権の取得原因が無効なとき,甲は,丙に対してその登記の抹消を請求することができる(最判昭29.9.17)。 (5503) 【登記請求権】 (5503A) 《共同相続》 甲及び乙が共同相続をした不動産につき,乙が勝手に単独相続による所有権取得の登記をしたとき,甲は乙に対して登記の[一部:×全部]の抹消を請求することができる(最判昭47.7.18)。 (5503B) 《順次売買》 甲から乙,乙から丙へと順次売買による所有権移転の登記がされている場合に,その売買がいずれも無効であるとき,乙は丙に対してその登記の抹消を請求することができる(最判昭36.4.28)。 (5503C) 《真正な登記名義の回復》 甲から乙,乙から丙へと順次売買による所有権移転の登記がされている場合に,その売買がいずれも無効であるとき,甲は丙に対して真正な登記名義の回復を原因として,所有権移転の登記を請求することができる(最判昭34.2.12)。 (5503D) 《登記引取請求権》 甲がその所有の不動産を乙に売り渡したとき,甲は,乙に対して所有権移転の登記を請求することができる(最判昭36.11.24)。 (5503E) 《中間省略登記》 甲所有の不動産について,甲から乙,乙から丙へと順次所有権が移転した場合に,甲,乙,丙の三者の間で中間省略登記の合意が成立したときでも,乙の甲に対する所有権移転の登記請求権は,当然には消滅しない(最判昭46.11.30)。 (5910) 【登記請求権】 (5910B) 《予約権の譲渡と本登記》 甲乙間で甲所有の家屋について売買の予約をし,乙がその家屋につき所有権移転請求権保全の仮登記をした後,その予約上の権利を丙に譲渡し,その付記登記をした場合,丙は,甲に対し予約完結権を行使し,仮登記の本登記手続をすべきことを請求することができる(最判昭35.11.24)。 (5910C) 《転売後の登記請求》 乙は,甲からその所有する家屋を買い受けた場合,これを丙に転売した後も,甲に対し,甲から乙へ所有権移転の登記手続をすべきことを請求することができる(大判大5.4.1)。 (5910D) 《登記引取請求》 甲がその所有する家屋を乙に売り渡し,その所有権が乙に移転した場合,甲は,乙に対し,甲から乙への所有権移転の登記手続をすべきことを請求することができる(最判昭36.11.24)。 (5910E) 《生前売買の買主死亡》 甲がその所有する家屋を乙に売り渡したが,その売買による所有権移転の登記がされる前に乙が死亡し,丙および丁が相続したとき,丙は,単独で甲に対し,甲から丙および丁への所有権移転の登記手続をすべきことを請求することが[できない](新不登法62条)。 (6311) 【中間省略登記】 甲は,その所有する不動産を乙に売り渡し,乙は,更にこれを丙に転売したが,その不動産の所有権の登記名義は依然として甲にある。 (6311A) 《履行の拒絶》 甲の所有地が甲から乙へ,乙から丙へと順次売却された後,甲と丙は,乙を除外して,直接甲から丙に所有権移転登記をする旨を約した。この場合,甲は丙のその約定を履行すべき旨の請求を(乙の同意がないとして)拒絶することが[できる](最判昭40.9.21)。 (6311B) 《対抗関係》 甲の所有地が甲から乙へ,乙から丙へと順次売却されたが,乙は,同一地を丁にも転売したところ,その後,甲と丙は,乙の同意を得ないで,直接甲から丙に所有権移転登記をした。この場合,丁は丙に対し,自己が所有権を有することを主張することが[できない](最判昭44.5.2)。 (6311C) 《中間者の正当な利益》 甲の所有地が甲から乙へ,乙から丙へと順次売却されたが,甲と丙は,丙の乙に対する代金債務が完済された後,乙の同意を得ないで,直接甲から丙に所有権移転登記をした。この場合,(代金債務の完済を受けている)乙は(正当な利益なく)丙に対し,その登記の抹消を請求することはできない(最判昭35.4.21)。 (6311D) 《解除》 甲の所有地が甲から乙へ,乙から丙へと順次売却された後,甲・乙および丙は,その合意により,直接甲から丙に所有権移転登記をしたが,その後,乙は,丙の代金不払を理由として丙との間の売買契約を解除した。この場合,乙は丙に対し,その登記の抹消の請求をすることが[できる]。 (6311E) 《債権者代位》 甲はその所有する不動産を乙に売り渡し,乙はさらにこれを丙に転売したが,甲,乙および丙は,その合意により,直接甲から丙に所有権移転登記をした。この場合,乙の債権者丁は,乙に代位して,丙に対し,乙への所有権移転登記をすべきことを請求することが[できない](大判大5.9.12)。 (0804) 【不動産の物権変動】 Xは,Aから昭和50年1月にA所有の一筆の土地の一部を買い受け,引渡しを受けたが,未登記のまま放置していた。その後,Xは昭和55年ころ,買い受けた土地上に樹木を植えた。しかし,昭和58年2月になって,Aは,同土地の全部がいまだ自己名義に登記されているのを幸いに,Yに対して同土地の全部及び×の植えた樹木を自分のものであると偽って売却し,登記も済ませた。 (0804A) 《独立の取引の対象》 土地の分筆の登記がされてなくても,XとAとの間の1筆の土地の一部の売買によって,所有権移転の効力が[生じる](最判昭40.2.23)。 (0804C) 《物の一部》 占有は事実上の支配であり,土地の一部に事実上の支配を及ぼすことも可能であるから,Xは,1筆の土地の一部について時効取得することができる(民法162条)(大判大13.10.7)。 (0804D) 《時効完成前》 Xが土地を時効取得したとすると,Yは時効完成前の土地取得者であるから,Xは,登記がなくてもYに土地の所有権を対抗することができる(民法177条)(最判昭41.11.22)。 (0616) 【登記請求権】 (0616A) 《転売後》 Bからその所有する土地を買い受けたAが,その土地をCに転売した場合でも,AはBに対し,BからAへの所有権移転登記を請求することが[できる](大判大5.4.1)。 (0616B) 《抹消請求》 A所有の土地について,B名義の所有権保存登記がされているとき,AはBに対し,B名義の所有権保存登記の抹消を請求することができる(大判昭16.3.4)(最判昭32.5.30)。 (0616C) 《義務者の請求》 Bがその所有する土地をAに売り渡して所有権移転登記をした場合に,売買契約が合意解除されたとき,買主AはBに対し,BからAへの所有権移転登記の抹消を請求することができる(最判昭36.11.24)。 (0616D) 《特約》 B所有の土地を賃借したAは,賃借権の登記をする特約をしていなければ,AはBに対し,賃借権設定登記手続をすることはできない(大判大10.7.11)。 (0616E) 《絶対的無効》 A所有の土地が,AからB,BからCに順次売買されて所有権移転登記がされた後,A・B間の売買契約が強迫を理由に取り消されたとき(民法121条本),AはBに対し,AからBへの移転登記の抹消を請求することができるほか,Cに対し,BからCへの移転登記の抹消を請求することもできる(最判昭36.4.28)。 (0715) 【登記請求権】 (0715A) 《中間者》 A所有の土地がAからBへ,BからCへ,それぞれ所有権移転の登記がされた場合に,AからBへの売却が無効である場合でも,BからCへの売却が無効であるとき,中間者Bは,Cに対して,その登記の抹消を請求することが[できる](最判昭36.4.28)。 (0715C) 《転売者》 A所有の土地がAからBへ,BからCへと順次売却されたが,所有権の登記名義が依然としてAにある場合であっても,Cは,転売者Bに対し,BからCへの所有権移転登記手続を請求することができる(大判明37.3.2)。 (0715D) 《中間省略登記》 A所有の土地がAからBへ,BからCへと順次売却されたが,所有権の登記名義が依然としてAにある場合,Cは,[AとB:×B]の同意を得れば,Aに対し,AからCへの所有権移転登記手続を請求することができる(最判昭40.9.21)。 (0715E) 《転売後》 A所有の土地がAからBへ,BからCへと順次売却されたが,所有権の登記名義が依然としてAにある場合,Bは,[所有権を転得者Cに実体的に移転してしまった後でも:×Cへの売買が無効であるときに限り],(物権変動の過程と登記を一致させるために)Aに対し,Bへの所有権移転登記手続を請求することができる(大判大5.4.1)。 (1015) 【登記請求権】 登記請求権をその登記原因により,@ 物権的登記請求権,A 債権的登記請求権,B 物権変動の事実そのものに基づいて発生する登記請求権の3種類に分類する見解。 × × ○ (1015A) 《取消による遡及的無効》 → Bは無権利者 Aがその所有する土地をBに売却し,BがさらにCに転売し,AからB,BからCへの各所有権移転登記が経由されたが,その後,AB間の売買契約が強迫を原因として取り消された場合(AB間の売買は取消しにより遡及的に無効となり,Bは無権利者となるが,登記と物権変動の過程が一致しないので,Bにより),BはCに対し,BC間の所有権移転登記の抹消を請求することができる(最判昭36.4.28)。 △ ○ × (1015B) 《中間省略登記》 物権変動の過程は A → B → C Aがその所有する土地をBに売却し,BがさらにCに転売した場合において,ABCの三者間において,登記名義をAからCに直接移転することを合意したときは,(物権変動の過程はA→B→Cであるが,特約があるので,Aにより)CはAに対し,その旨の所有権移転登記を請求することができる(最判昭40.9.21)。 ○ × × (1015C) 《真の所有者からの買受け》 ← 物権変動は,AC間で生じている A所有の土地について,ABの通謀によりBへの虚偽の所有権移転登記が経由されていたところ,CがAからこの土地を買い受けた場合,(Cは所有者として,@により)CはBに対し,直接自己への所有権移転登記を請求することができる(最判昭30.7.5)。 × × ○ (1015D) 《時効による物権変動》 物権変動の過程は A → B → C Aが所有していた土地をBが時効により取得し,所有権移転登記を経由しないままCに売却した場合,Bは(もはや所有者ではないが,時効による物権変動の事実に基づき)Aに対し,所有権移転登記を請求することができる(大判大5.4.1)。 (1015E) 《当事者間の登記引取請求》 物権変動の過程は A → B Aはその所有する土地をBに売却した場合,(AB間に物権変動が生じでおり,売主は買主)Bに対し,(ABによる)所有権移転登記を請求することができる(最判昭36.11.24)。 (2008) 【登記請求権の法的性質】=(1015) 〔法的性質〕 T 物権的登記請求権とは,現在の実体的な物権関係と登記とが一致しない場合に,この不一致を除去するため,物権そのものの効力として発生する登記請求権をいい,物権的請求権の一種である。 U 債権的登記請求権とは,当事者間の合意に基づいて生じる登記請求権をいう。 V 物権変動的登記請求権とは,物権変動それ自体から生じる登記請求権をいう。 〔登記請求権の具体例〕 V 物権変動的登記請求権。 (2008A) 《遡及的無効》 不動産が所有者AからB,BからCに順次売買され,それぞれ所有権の移転の登記がされたが,各売買契約が無効であった場合において,BがCに対してBからCへの所有権の移転の登記の抹消を請求するときにおけるBのCに対する登記請求権 U (2008B) 《他人物売買》 AがB所有の土地についてCとの間で売買契約を締結した場合において,CがAに対して自己への所有権の移転の登記を請求するときにおけるCのAに対する登記請求権 V 物権変動的登記請求権。 (2008C) 《順次売買》 不動産が所有者AからB,BからCに順次売買されたが,登記の名義がAのままである場合において,AB間の売買契約に基づく債権が消滅時効にかかった後に,BからAに自己への所有権の移転の登記を請求するときにおけるBのAに対する登記請求権 T (2008D) 《無効登記》 Aが所有する土地について,Bが偽造した文書を使用して不正にBへの所有権の移転の登記をし,その上で,Bが当該土地をCに売却してCへの所有権の移転の登記がされた場合において,AがCに対し自己への所有権の移転の登記を請求するときにおけるAのCに対する登記請求権 T (2008E) 《代位行使》 不動産が所有者AからB,BからCに順次売買され,それぞれ所有権の移転の登記がされたが,Aが未成年者であることを理由にAB間の売買契約が取り消された場合において,AがBに対してAからBへの所有権の移転の登記の抹消を請求するときにおけるAのBに対する登記請求権 (0711) ※【不動産の公示制度】 物権の設定及び移転は,意思表示のみによって効力を生ずるから,必ずしも公示されるとは限らない。むしろ制度的には,実際の権利関係と公示の内容とが一致しない場合が生ずることを見込んでいるといえる。それでは,このような不動産物権の公示制度の役割はどのようなものであるのか。 (0711A) 《権利の不存在》 一般に[公示されていない権利は存在しないという,いわば『権利の不存在』についての信頼を保護している]と言われている。 (0711B) 《具体化》 これは[公示されていない権利については,何人からも主張されることはない]ことを意味する。 (0711C) 《無権利者》 反対に,[公示された内容を信頼して取引をしたとしても,取引の相手方が無権利者である場合には,公示されている権利を取得することはできない]。 (0711D) 《理由》 なぜなら,[何人も,自己が有するより多くの権利を他人に譲渡することはできない]からである。 (0711E) 《権利の存在》 つまり,[公示されているとおりの権利が存在するという,いわば『権利の存在』についての信頼を保護している]わけではない。 (6011) 【公示の原則】 物権変動における公示の原則も公信の原則も,取引の相手方の公示に対する信頼を保護するものであるが,その信頼の態様は,この両者の間で異なっている。 [公信の原則]においては,物権変動の相手方は物権変動があると信頼するから,その信頼どおりの効果を認めることになる(民法192条)。 これに対して,[公示の原則]においては,物権変動の公示がなければ,取引の相手方は物権変動がないものと信頼するから,その信頼を保護するため,公示のない物権変動の効果を否定することになる(民法177条,178条)。 いわば,[公信の原則]によって保護される信頼は積極的な信頼であり,[公示の原則]によって保護される信頼は消極的な信頼である。 (1508) 【公信の原則】 (1508A) 《即時取得》 我が国では,動産については即時取得の制度があるけれど,不動産についてはそのような制度が採用されていないのは,動産は,日常的に取引が行われるし,その物権変動の対抗要件は,〔占有改定〕でも足りると考えられているから,実際には公示の役割を十分に果たさない。そこで,占有を信頼して取引をした者の保護の必要性が高いということかな。 (1508B) 《権利者の利益》 なるほど。動産については〔動的安全〕を重視したけれど,不動産については権利者の利益を重視したということだね。でも,不動産について〔動的安全〕を図る必要はないのかな。 (1508C) 《94条2項の類推適用》 いや,不動産についても,〔動的安全〕を図る必要はあるだろう。だからこそ,民法〔第94条第2項〕を類推適用するという解釈が広まったのだと思う。 (1508D) 《外観法理》 そうか。即時取得の制度も,民法〔第94条第2項〕を類推適用するという考え方も,〔権利外観〕法理の一つとして理解することができる点では,共通するところがあるわけだね。 (1508E) 《帰責性》 しかし,民法〔第94条第2項〕を類推適用するには,真の権利者に〔虚偽表示〕に相当するような帰責性が必要となるという点で,動産の占有の〔公信力〕を基礎とする即時取得と大きく異なることは否定できないね。 (5309) 【物権変動と登記】 (5309B) 《時効取得》 取得時効による不動産所有権の取得は,登記がなくても時効完成当時の原所有者に対抗することが[できる](大判大7.3.2)。 (5309C) 《抵当権の放棄》 抵当権の放棄による消滅は,登記がなければ第三者に対抗することが[できない](民法177条)(大決大10.3.4)。 (5309E) 《遺贈》 不動産の受遺者は,登記がなければ,相続人から当該不動産を買受けた第三者に対して,その所有権の取得を対抗することができない(民法177条)(最判昭39.9.6)。 (0415) 【物権変動と登記】 (0415D) 《第三者の範囲》 Aがその所有する土地をBに売り渡したが,その登記がされない間に,Aの債権者Cがその土地に仮差押えをした場合,C[は登記の欠缺を主張する正当の利益を有する第三者なので:×が一般債権者にすぎないとき],Bは,土地の所有権をCに主張することが[できない](民法177条)(大判昭9.5.11)(最判昭38.3.28)。 (0415E) 《時効完成前の所有者》 Aが所有する土地をBが所有の意思をもって平穏かつ公然に占有し続け,20年が経過した場合に,20年経過する前にAがこの土地をCに売り渡していたとき,Cへの所有権移転の登記がされたのが20年経過後であっても,Bは,土地の所有権を時効完成前の所有者Cに主張することができる(最判昭41.11.22)。 (5405) 【対抗要件】 (5405A) 《入会権》 共有の性質を(有する入会権も)有しない入会権も,その登記がなくても第三者に対抗[できる](新不登法3条)。 (5405B) 《弁済による消滅》 債務の弁済による抵当権の消滅は,その登記を抹消しなくても,第三者に対抗[できる]。 (5405C) 《期間満了による消滅》 存続期間満了による不動産質権の消滅は,その登記を抹消しなくても第三者に対抗[できる](大判大6.11.3)。 (5405D) 《抵当権の放棄》 抵当権の放棄による抵当権の消滅は,その登記を抹消しなければ第三者に対抗できない(大決大10.3.4)。 (5405E) 《抵当権の混同》 抵当権者が抵当不動産を取得した場合の混同による抵当権の消滅は,その所有権の取得登記を[すれば,抵当権の消滅を第三者に対抗できる:×し,かつその抵当権の登記を抹消しなければ第三者に対抗できない](大判大11.12.28)。 (6008) 【対抗要件】 (6008B) 《抵当権の不当抹消》 抵当権の設定の登記をした者は,その後,他人の虚偽の申請によってその登記が抹消された場合でも,その抵当権をもって第三者に対抗することができる(最判昭36.6.16)。 (6008C) 《明認方法》 立木所有権の取得につき明認方法を施した者は,その後に明認方法が消失した場合,その取得をもってその後に立木を買い受けた第三者に対抗することができない(最判昭36.5.4)。 (6008E) 《不動産質権》 不動産質権者は,目的不動産の引渡しを受けても,登記をしなければ,その質権をもって第三者に対抗することができない(民法177条)。 (6314) 【対抗問題】 (6314D) 《二重譲渡》 乙は,その所有の土地を甲に売渡し,さらに丙にもこの土地を売渡したが(二重譲渡),甲,丙いずれに対しても所有権移転登記をしていない場合,甲は丙に対してその所有権を対抗[し得ない](民法177条)。 (1406) 【対抗関係】 (1406C) 《民法177条の第三者》 AがBから土地を購入したが,その所有権移転登記を受けないうちに,当該土地につき無権限のCが当該土地上に建物を建築した。Aは,所有権移転登記を受けなくても,Cに対し,当該土地の明渡しを請求することができる(民法177条)(最判昭25.12.19)。 (1406D) 《絶対的消滅》 Aは,Bに対する貸金債権を担保するために,B所有の土地に抵当権を設定し,その旨の登記をした。その後,当該貸金債務は全額弁済されたが,抵当権設定登記が抹消されないうちに,Aは,たまたまBに対して債権を有していたCとの間で当該抵当権のみを譲渡する契約を締結し,その旨の登記をした。この場合,抵当権設定登記が抹消されていなくても,Bは,Cに対し,抵当権の消滅を対抗することが[できる](大判昭8.8.18)。 (1406E) 《共同相続と登記》 A及びBが共同相続した土地につき,Bが勝手に単独で相続した旨の登記をし,さらに第三者CがBから所有権移転登記を受けた。この場合,Aは,Cに対し,自己の持分を登記なくして対抗することができる(最判昭38.2.22)。 (1611) 【対抗関係】 (1611A) 《他の共有者》 AとBとが甲不動産を共有していたところ,Aは,その共有持分をCに譲渡したが,その旨の持分移転登記をしていない。この場合,Cは,他の共有者Bに対し,甲不動産の共有持分の取得を対抗することが[できない](最判昭46.6.18)。 (1611B) 《背信的悪意者からの譲受人》 Aは,その所有する甲不動産をBに譲渡した後,背信的悪意者Cに二重に譲渡して所有権移転登記をした。その後,Cは,甲不動産を背信的悪意者でないDに譲渡し,所有権移転登記をした。この場合,Bは,転得者Dに対し,甲不動産の所有権の取得を対抗することが[できない](最判平8.10.29)。 (1611C) 《不法占拠者》 Aは,B所有の甲不動産を買い受けたが,その旨の所有権移転登記をしていない。Cは,甲不動産をBから買い受けて占有しているが,その売買契約は,詐欺によるものとして取り消された。この場合,Aは,不法占拠者Cに対し,甲不動産の所有権の取得を対抗することができる(最判昭25.12.19)。 (1611D) 《不実登記と相続人》 A所有の甲不動産について,その所有者をBとする不実の登記がされている。この場合,Aから甲不動産を譲り受けたCは,その旨の所有権移転登記をしていなくても,Bの相続人Dに対し,甲不動産の所有権の取得を対抗することができる(最判昭34.2.12)。 (1611E) 《指定相続分》 Aは,遺言により相続分を3分の1と指定されていたが,相続財産である甲不動産について,その法定相続分である2分の1の割合による相続登記がされた。この場合,Aからその持分を取得したCは,登記を信頼していたとしても,3分の1の持分を取得するにとどまる(最判平5.7.19)。 (6006) 【本来の対抗問題】 「民法第177条の規定により登記をしなければ対抗することができないこととされる第三者とは,同一不動産に関し両立し得ない権利相互間の優先関係(対抗関係)に立つ者をいい,これに限られる。」との考え方に立つもの。 (6006A) 《賃料の請求》 [擬似的対抗問題として],土地の譲受人は,その所有権移転の登記をしなければ,その譲受前に譲渡人からその土地を賃借してその土地上に登記ある建物を所有する者に対し,(賃借権の存在を認めた上で)その所有権の取得を主張して賃料の支払を請求することができない[と解される]。 (6006B) 《地上権の否定》 [擬似的対抗問題として],地上権の譲渡人は,その移転の登記をしなければ,(地上権の存在を認める)地主に対し,地上権者でないことを理由に地代の支払を拒むことができない[と解される]。 (6006C) 《地代の請求》 [擬似的対抗問題として],地上権の設定にあたり地代を支払う旨の約束をしたが,その設定の登記において地代に関する事項を登記しなかったとき,(地上権の存在を認める)地主は,地上権を譲り受けた者に対し,地代の請求をすることができない[と解される]。 (6006D) 《差押債権者》 [本来の対抗問題として],土地の譲受人は,その所有権移転の登記をしなければ,その土地を差し押えた譲渡人の一般債権者に対し,(物的支配を相争い)その所有権の取得を対抗することができない[と解される]。 (6006E) 《他の共有者》 [擬似的対抗問題として],土地の共有者の1人からその持分を譲り受けた者は,その持分移転の登記をしなければ,譲渡人以外の土地の共有者に対し,その持分の取得を対抗することができない[と解される]。 (5404) 【177条の第三者】 (5404A) 《解除後の第三者》 甲から乙へ甲所有の不動産が売却され,所有権移転の登記がされたのち,その売買契約が解除された場合に,丙がその解除後にその不動産を乙から譲り受け,所有権移転の登記を受けたとき,甲はその不動産所有権を丙に対抗することが[できない](最判昭35.11.29)。 (5404B) 《無権利者》 甲所有の不動産につき,乙が所有権を取得したことがないのに,文書を偽造し,自己名義に所有権移転の登記をした場合に,丙が甲からその不動産を譲り受けたとき,丙はその不動産所有権の取得を乙に対抗することができる。 (5404C) 《詐欺・強迫》 甲から乙へ甲所有の不動産が譲渡されたが,丙が乙を欺罔して,乙の登記申請を妨げた場合に,丙が甲から二重にその不動産を譲り受けてその旨の登記を受けたとしても,乙はその不動産所有権の取得を丙に対抗することができる(新不登法5条1項)。 (5404D) 《明認方法》 甲所有の山林の立木が乙に譲渡され,乙がこれに明認方法を施したとき,その後丙が甲からその山林の敷地を譲り受けてその旨の登記を受けたとしても,乙はその立木所有権の取得を丙に対抗することができる(大判大10.4.14)。 (5404E) 《順次譲渡》 甲・乙・丙と順次不動産が譲渡された場合,登記名義がまだ甲となっているとしても,丙はその不動産所有権の取得を甲に主張することができる(最判昭43.11.19)。 (5415) 【177条の第三者】 (5415A) 《賃貸人の地位》 乙に賃貸中の建物がその所有者甲から丙に譲渡された場合に,譲受人丙が建物につき所有権移転の登記を受けていないとき,丙は,乙に対して家賃の請求をすることが[できない](最判昭49.3.19)。 (5415B) 《相続債権者》 甲が乙にその所有の不動産を売却したが,所有権移転の登記が未了の間に甲が死亡した場合に甲の相続人丙が限定承認をしたとき,乙はその不動産が相続財産に属しないことを相続債権者に対して主張することが[できない](大判大9.1.30)。 (5415C) 《二重譲渡と背信的悪意者》 甲から乙に売却されたが,登記名義がまだ甲となっている不動産を丙が甲から譲り受け所有権移転の登記を受けた場合,丙は,[単なる悪意者であれば:×いかなる場合においても]乙に対してその不動産の所有権を主張することができる(大判昭11.1.14)。 (5415D) 《不法占拠者》 建物の所有者甲が貸借人乙の賃料不払いを理由として建物の賃貸借契約を解除したが,乙がそのままその建物に居住している場合に,丙が甲からその建物を譲り受けたとき,丙は所有権移転の登記を受けて[いなくても:×いない限り],乙に対して建物の明渡しを請求することが[できる](大判大9.4.19)。 (5415E) 《一般債権者》 甲から乙に売却されたが,登記名義がまだ甲となっている不動産を甲の一般債権者丙が差押えた場合,乙は丙に対して自己がその不動産の所有者であることを主張して,第三者異議の訴えを提起することができない(大判明38.5.1)。 (5505) 【177条の第三者】 (5505A) 《取消後の第三者》 不動産の売主が買主に対して所有権移転の登記をした後,売買契約を詐欺により取り消したとき,売主は,その登記をしなければ.取消しによる所有権の復帰をもって,取消しの意思表示後に買主からその不動産を買い受けた第三者に対抗することができない(大判昭17.9.30)。 (5505B) 《遺産分割》 甲及び乙が共同相続をした不動産を甲が単独で取得する旨の遺産分割の協議をした後,乙がその不動産を第三者に譲渡したとき,甲は登記がなければ,単独の所有権の取得をもってその第三者に対抗することができない(最判昭46.1.26)。 (5505C) 《抵当権の放棄》 債権者が抵当権を放棄したが,その登記をしない間に,被担保債権を第三者に譲渡したとき,抵当権設定者は,抵当権の消滅をもってその第三者に対抗することができない(大判大10.3.4)。 (5505D) 《相続人による二重譲渡》 甲が乙から不動産を譲り受けたが,その登記をしないうちに乙が死亡し,乙の相続人丙が丁に対してその不動産を譲り渡した場合,甲は登記を[しなければ],所有権の取得をもって丁に対抗することが[できない](最判昭33.10.4)。 (5813) 【177条の第三者】 (5813A) 《賃借人》 乙は,甲からその所有する土地を買い受けたが,所有権移転の登記を受けていない。この場合,甲からその土地を貸借し,その土地の上に建物を建築して居住している者に対して所有権を対抗することができない(大判昭6.3.31)。 (5813B) 《差押債権者》 乙は,甲からその所有する土地を買い受けたが,所有権移転の登記を受けていない。この場合,その土地を差し押えた甲の債権者に対して所有権を対抗することができない(最判昭31.4.27)。 (5813E) 《代理人》 乙は,甲からその所有する土地を買い受けたが,所有権移転の登記を受けていない。この場合,甲との間で乙の代理人としてその売買契約を締結したが,その後甲からその土地を譲り受けた者に対して所有権を対抗することができる(新不登法5条2項)(最判昭43.8.2)。 (5918) 【177条の第三者】 (5918A) 《取消前の第三者》 未成年者である甲が乙に対してした自己所有の土地の売渡しの意思表示が取り消された場合,取消しの前に乙がその土地を丙に譲渡し,所有権移転の登記をしていたとしても,甲は,丙に対し,その土地の所有権を主張することができる(民法4条2項)(大判昭10.11.14)。 (5918C) 《賃貸人の地位》 甲所有の土地を買い受けた乙がその土地を賃借していた丙に対して賃料の請求をするためには,甲から所有権移転の登記を受けなければならない(民法177条)(最判昭49.3.19)。 (5918D) 《請負》 甲が材料の全部を提供し,乙に請け負わせて建物を建築したにもかかわらず,請負人乙が自己名義で所有権保存の登記をした上,丙にこれを譲渡し,所有権移転の登記をした場合でも,甲は,無権利者丙に対し,その建物の所有権を主張することができる(大判昭7.5.9)。 (5918E) 《遺産分割》 甲および乙が相続人である場合において,甲が遺産分割により土地の所有権の全部を取得したにもかかわらず,乙が甲・乙の共同相続の登記をした上,乙の持分を丙に譲渡したとき,甲は,丙に対し,その土地の所有権の全部を主張することはできない(最判昭46.1.26)。 (0202) 【177条の第三者】 (0202A) 《実質的無権利者》 ZがYとの通謀虚偽表示により,甲土地について所有権移転の登記を受けた場合(譲渡は無効であり,Zは無権利者だから),所有者Yから甲土地を買い受けたXは,その所有権移転の登記を受けなくても,その所有権を無権利者Zに対抗できる(民法177条)(最判昭34.2.12)。 (0202B) 《不法占有者》 ZがYに対する貸金債権の回収のためといって,甲土地を正当な権限なく占有している場合,Yから甲土地を買い受けたXは,その所有権移転の登記を受けなくても,その所有権をZに対抗できる(最判昭25.12.19)。 (0202C) 《時効完成後》 XがYから買受けるに先立って,Zが20年間占有していたことにより甲土地を時効取得していた場合(二重譲渡したのと同様の関係になるので),Xは,その所有権移転の登記を受けなければ,その所有権をZに対抗できない(最判昭33.8.28)。 (0202D) 《差押債権者》 XがYから甲土地を買い受けたが,その所有権移転の登記を受けていないところ,ZがYに対する貸金債権に基づき甲土地を差し押さえ,その登記をした場合,ZはXの登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者にあたる(最判昭31.4.24)。 (0202E) 《受遺者》 XがYから甲土地を買い受けたが,その所有権移転の登記を受けていないところ,ZもYの被相続人から甲土地を遺贈されたが,その所有権移転の登記を受けていない場合,ZはXの登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者にあたる(最判昭39.3.6)。 (0202F) 《売買の前主》 ZがYに甲土地を売り渡したが,いまだに登記名義を有している場合,Yから甲土地を買い受けたXは(甲土地の所有権がZ→Y→Xへと順次移転しているので),その所有権移転の登記を受けなくても,その所有権をZに対抗できる(大判明43.7.6)。 (0716) 【取消・無効と登記】 (0716A) 《虚偽表示の相手方》 → 無権利者 Aがその所有する土地について,Yとの間で虚偽表示による売買契約をし,その旨の登記を経た後に,(Aが)Xにこの土地を売り渡した場合,Xは虚偽表示の相手方Yに対して土地の所有権を主張することができる(民法94条1項)(最判昭34.2.12)。 (0716B) 《時効完成前》 Aがその所有する土地をYに売り渡し,その旨の登記を経た後に,その売買以前からその土地を占有していたXがこれを時効取得した場合,Xは(当事者関係にある)Yに対して土地の所有権を主張することができる(大判大7.3.2)(最判昭41.11.22)。 (0716D) 《順次譲渡》 Y → A → X Yがその所有する土地をAに売り渡したが,その旨の登記を経ないでいたところ,Aがその土地をXに転売した場合,XはYに対して土地の所有権を主張することができる(最判昭39.2.13)(最判昭43.11.19)。 (0716E) 《解除後の第三者》 X → A → Y Xがその所有する土地をAに売り渡し,その旨の登記を経た後に,XA間でその売買契約を合意により解除したが,登記を抹消しないでいたところ,Aがその土地をYに売り渡し,その旨の登記を経た場合,XはYに対して土地の所有権を主張することができない(民法177条)(最判昭35.11.29)。 (1305) ※【取消しと登記】 「詐欺による意思表示の取消しは,取消し後の第三者に対しては,登記がなければ対抗することができない」という見解(登記必要説)。 (1305A) 《取引の安全》 [登記必要説は],(取消しがなされた以上,これによる法律関係の変動は迅速に公示し取引の安全を図るべきであり),意思表示の効果がいつ覆滅されるかも分からないとすると,(登記に公信力を認めていない我が国では著しく)取引の安全が害されるおそれがある[と主張する]。 (1305B) 《取消しの遡及効》 [登記必要説は],詐欺による意思表示も,取り消されるまでは一応効力が生じていた(有効であった)のであるから,取消しの遡及効は,(あくまでも)法律上の擬制にすぎず(取消しによって,物権が復帰すると考えることも可能である)[と主張する]。 (1305C) 《善意者の保護》 [登記不要説は],(取消後の第三者が,善意であっても登記を備えないと保護されないのは妥当でなく)取引の相手方に権利があると信頼した善意の者が保護されるべきである[と主張する]。 (1305D) 《取消権者の保護》 [登記不要説は],(取消前は第三者について取消しの遡及効を認めながら,取消後の第三者について取消しの遡及効を貫徹しないのは矛盾するので,一貫して取消しの遡及効を認め),欺岡されて瑕疵ある意思表示をした取消権者が保護されるべきである[と主張する]。 (1305E) 《復帰的物権変動》 [登記必要説は],(遡及効という取消しの効果は契約の効果を否定するための擬制であるから,現実に取り消されるまでは有効であり)取消しにより取消しの相手方から取消権者への物権変動があったものとみることができる[と主張する]。 (5409) 【相続・時効と登記】 ある土地(本件土地)の所有者甲が死亡し,その相続人である乙・丙のうち乙が,本件土地について,丙の印鑑を冒用し,乙単独名義の相続登記を経由した。その後,乙は,その登記を利用し,丁に対して本件土地を売却した。甲が,生前において戊に対して本件土地を売却していた場合。 (5409A) 《包括承継人》 被相続人から生前譲渡を受けた戊は,相続人乙に対して本件土地の所有権を主張することが[できる](最判昭50.10.24)。 (5409B) 《二重譲渡》 丁は,乙から所有権移転の登記を受ければ,戊に対して[乙の持分相当分:×本件土地の所有権]を主張することができる(最判昭33.10.14)。 (5409C) 《共同相続と登記》 他の共同相続人丙は,戊に対して[自己の相続持分:×本件土地についての所有権]を主張することができる(最判昭38.2.22)。 (5409D) 《時効完成時の当事者》 戊が,買い受けたときから,平穏,公然,善意,無過失に本件土地を占有し,10年間経過した場合において,丁が,その経過前の売買契約に基づき,その経過後に,乙から所有権移転の登記を受けたとき,戊は,丁に対して本件土地についての所有権を主張することが[できる](最判昭42.7.21)。 (5409E) 《時効完成時の当事者》 戊が,買い受けたときから,平穏,公然,善意,無過失に本件土地を占有し,10年間経過した場合において,丁が,その経過前の売買契約に基づき,丁が10年の経過前に乙から所有権移転の登記を受けたとすれば,戊は,丁に対して本件土地の所有権を主張することができる(最判昭35.7.27)。 (5715C) 《特定遺贈》 甲がその土地を丙に遺贈し,丙がその旨の登記をしたとき,乙は,その土地の所有権の全部を有することを丙に対して主張することができない(最判昭46.11.16)。 (5715D) 《二重譲渡》 丙がその土地につき,単独で,乙・丙の共同相続の登記をした上,第三者丁にその土地についての持分を譲渡し,その登記をしたとき,乙は,その土地の所有権の全部を有することを丁に対して主張することができない(最判昭33.10.14)。 (5715E) 《単独名義》 丙が乙の印鑑を冒用してその土地につき丙単独名義の相続の登記をした上,第三者丁にその土地を売却し,その登記をしたとき,乙は,その土地の所有権の全部を有することを丁に対して主張することができない(最判昭38.2.22)。 |
物権(1908) 【二重譲渡】 (1908A) 《法定証拠説》 〔法定証拠説は〕,民法177条は,登記を,裁判所が物権変動の有無ないし先後を認定するに際しての法定証拠と定めた規定と解すべきである〔と主張する。そして〕,民法176条は裁判所によって認定された事実に適用される実体規定であり,同法177条は裁判所がどのようにして事実認定を行うかについての規定であると理解すべきである〔と主張する〕。 ※← 実体法レベルでは捉えず,裁判規範の問題として処理しようとするもの。 法定証拠説に対しては,第二譲受人も未登記の場合には,先に譲り受けた第一譲受人が勝つことになり,通説・判例とは異なる結論を導く点が批判されている。 (1908B) 《不完全物権変動説》 〔不完全物権変動説は〕,一番目の物権変動は登記のない限り完全な効力を生じないため,譲渡人も完全な無権利者とならないからである〔と主張する。しかし,これに対して〕,第一の譲渡の後も譲渡人の下に残存し,第二の譲渡によって第二譲受人に移転するとされる権利の内容が明確でない〔と批判されている〕。 ※← 未登記物権変動は完全な効力を生ぜず,したがって,譲渡人は完全には無権利者となっていないので,第二譲渡も可能となると説くもの(我妻)。 (1908C) 《公信力説》 〔公信力説は〕,第一の譲渡によって譲渡人は完全な無権利者となり,第二譲受人が所有権を取得するのは,譲渡人の所有者らしい外観を真実のものと誤信して取引に入ったことが法律によって保護されるからである〔と主張する。しかし,これに対しては〕,第二譲受人が所有権移転の登記をした場合は,第一の譲渡について悪意であっても背信的悪意者でない限り,確定的に所有権を取得することができるとする判例の立場と整合しない〔と批判されている〕。また,第二譲受人の所有権取得を原始取得と構成するのは,取引の実態に照らして不自然である〔と批判されている〕。 ※← 公信力説は,第三者に善意ないし善意無過失を要求し,無権利者からの転得者も177条の第三者に含み得る。 (1908D) 《第三者主張説》 〔第三者主張説は〕,登記をしていない物権変動は当事者間でも第三者に対する関係でも完全に効果を生ずるが,一定の範囲の第三者にはいったん生じた物権変動を否認する権利が認められ,第三者がこの権利を行使すると,その第三者との関係で当該物権変動は効力を失う〔と主張する。なお,第三者主張説は〕,第二譲受人の所有権取得を原始取得と構成〔している訳ではない〕。 ※← ただ,第二譲受人が未登記の場合,第二譲受人も第一譲受人に対抗できないのであるが,これをどのように説明するかについて疑義がある。 (1908E) 《法定制度説》 〔法定制度説は〕,民法177条は,二重譲渡の場合には登記を先に備えたものが優先的に物権を取得したものと見るという趣旨の法定の制度であり,登記の促進や取引の安全という実益を図るために設けられたものと理解すれば足りる〔と主張する。しかし,これに対しては〕,現実に妥当なもろもろの解決を統一的な原則によって説明することこそ法解釈学の任務である〔と批判されている〕。 ※← 理論の放棄であるとの批判もあるが,近時,通説化しつつある(鈴木・星野,稲本)。 |