◎第178条〔動産に関する物権の譲渡の対抗要件〕 ◇ 動産物権変動の対抗要件 動産に関する物権の譲渡は,その動産の引渡しがなければ,第三者に対抗することができない。 |
【判例要旨】 ◇ 占有改定 178条の引渡しには,現実の引渡しだけでなく,観念的な引渡しである占有改定(民法183条)も含まれるが,民法192条の「占有を始めた」には,占有改定は含まれない(最判昭35.2.11)。 【関連事項】 ◇ 所有権の取得 178条の適用を受けるのは,所有権に限られる。たとえば,質権は占有の取得が権利の発生要件であるし,先取特権は対抗要件を必要としないから,178条の適用の余地はない。 |
(2308A) 《受寄者》 Aが甲をBに寄託している場合に,Aが甲をCに譲渡した。受寄者Bは,民法178条にいう「第三者」に当たらないから,Cは,指図による占有移転により甲の引渡しを受けていなくても,Bに対し,甲の引渡しを請求することができる(最判昭29.8.31)。 (2308B) 《賃借人》 Aが甲をBに賃貸している場合に,Aが甲をCに譲渡した。賃借人Bは,民法178条にいう「第三者」に[当たるので],Cは,指図による占有移転により甲の引渡しを受けてなければ,Bに対し,甲の引渡しを請求することが[できない](大判大4.4.27)。 (2308D) 《対抗要件》 Aが甲をBに寄託している場合に,Aが,甲をCに譲渡し,さらに,Dにも甲を譲渡した。その後,Cが指図による占有移転により甲の引渡しを受け,次いで,Dが動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づき,甲についての譲渡の登記をした。同法に基づく登記には,[引渡しと同一の効力:×引渡しに対する優先的効力]が認められているが,この場合には,[C:×D]が甲の所有権を取得することになる(民法178条)。 |
(6023) 【動産の対抗要件】 民法第178条は,「動産ニ関スル物権ノ譲渡ハ其動産ノ引渡アルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」と規定している。「動産に関する物権」と規定しているが,本条の適用を受けるのは[所有権]に限られる。 たとえば,[質権]は占有の取得が権利の発生要件であるし,[先取特権]は対抗要件を必要としないから,本条の適用の余地はない。「引渡」とは,現実の引渡しだけでなく,観念的な引渡しを含む。 後者のうちでも[占有改定]は公示の方法として最も不完全なものであるため,[質権]の設定の効力発生要件としての引渡しには当たらないとされているし(民法345条), 判例によれば[即時取得]の要件としての占有取得には当たらないと解されているが(最判昭35.2.11),本条の適用上は「引渡」に当たると解されている。 |