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第179条〔混同〕
1.所有権との混同
(1) 原則 : 同一物について,所有権と他の物権が同一人に帰属したときは,他の物権は,混同により消滅する。
(2) 例外 : その物または他の物権が第三者の権利の目的となっているときは,消滅しない。
2.制限物権との混同
(1) 原則 : 所有権以外の物権とこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは,他の権利は,混同により消滅する。
(2) 例外 : 第三者の権利の目的となっているときは,消滅しない。
3.占有権の例外
 占有権は,混同によって消滅しない。
【判例要旨】
◇ 賃借権の存続
(1) 劣後する抵当権
 Aが自己所有地を建物所有目的でBに賃貸し,Bが対抗要件を具備した後,その土地についてCのために抵当権を設定した場合,BがAからその土地の所有権を譲り受けても,賃借権は消滅しない(最判昭46.10.14)。
(2) 二重譲渡と賃借権
 BがAからその所有する建物を貸借し,引渡しを受けた後,これを買い受けた場合に,Bが所有権移転の登記をする前に,CがAからその建物を二重に買い受けて所有権移転の登記をしたとき,その賃借権は,Cとの関係において確定的に消滅しない(最判昭40.12.21)。
【注記事項】
(注1) 通行地役権
 通行地役権者が通行地役権の登記とそれに後れる抵当権の登記がされている土地を譲り受けた場合であっても,通行地役権は,混同により消滅しない。地役権は抵当権に優先するからである。
(注2) 1番抵当権と2番抵当権(消滅)
 Aが自己所有地についてBのために1番抵当権を設定した後,Cのために2番抵当権を設定した場合,CがAからその土地の所有権を譲り受けたら,2番抵当権は消滅する。劣後する2番抵当権は存続させる意味がないからである。
→ AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に2番抵当権の設定を受けたが,Cがその土地の上に1番抵当権の設定を受けていた場合,AがBからその土地を贈与されたときは,Aの抵当権は消滅する。
(注3) 1番抵当権(存続)と2番抵当権
 Aが自己所有地についてBのために1番抵当権を設定した後,Cのために2番抵当権を設定した場合,BがAからその土地の所有権を譲り受けても,1番抵当権は消滅しない。Bの抵当権はCの抵当権に優先するからである。
→ AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に1番抵当権の設定を受け,Cがその土地の上に2番抵当権の設定を受けた場合に,AがBからその土地を贈与されたとき,Aの抵当権は消滅しない。
(例外 《相続》
 AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に1番抵当権の設定を受け,Cがその土地の上に2番抵当権の設定を受けた場合に,AがBを単独で相続したとき,Aの抵当権は消滅する。
(注4) 抵当権と地上権
 BがAの所有地について抵当権の設定を受け,次いでCがその土地について地上権の設定を受けた後,CがAからその土地を買い受けた場合におけるCの地上権は,混同により消滅する。劣後する地上権は存続させる意味がないからである。
(注5) 優先する地上権と抵当権
 AがB所有の土地に地上権の設定を受け,その土地についてCが抵当権の設定を受けた場合に,AがBからその土地を贈与されたとき,Aの地上権は消滅しない。Aの地上権はCの抵当権に優先するからである。
(注6) 地上権とその上の抵当権
 AがB所有の土地に地上権の設定を受け,その地上権についてCが抵当権の設定を受けた場合に,AがBからその土地を贈与されたとき,Aの地上権は消滅しない。Cの抵当権の目的となっているからである。
(注7) 抵当権と転抵当権
 Aが自己所有地についてBのために抵当権を設定した後,その抵当権をCの転抵当権の目的とした場合,BがAからその土地の所有権を譲り受けても,原抵当権は消滅しない。Cの転抵当権の目的となっているからである。
(注8) 地上権の準共有者
 地上権の準共有者の1人がその目的である土地を譲り受けた場合,その共有持分権は混同により消滅するものではないので,他の準共有者の持分は,増加しない。
(注9) 準共有賃借権
 Aがその所有する土地を建物所有目的でBに賃貸し,Bがその土地上に建物を所有する場合において,A及びCがBからその建物を買い受けたとき,賃借権は,消滅しない。つまり,準共有賃借権(借地借家法15条2項)は消滅しない。
(1308C) 《劣後する2番抵当権》
 Aが自己所有地についてBのために1番抵当権を設定した後,Cのために2番抵当権を設定した場合,CがAからその土地の所有権を譲り受けたら,2番抵当権は消滅[する](民法179条1項本)。
(2010B) 《2番抵当権 → 贈与》
 AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に2番抵当権の設定を受けたが,Cがその土地の上に1番抵当権の設定を受けていた場合,AがBからその土地を贈与されたときは,Aの抵当権は消滅[する]。
(2010C) 《1番抵当権 → 相続》
 AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に1番抵当権の設定を受け,Cがその土地の上に2番抵当権の設定を受けた場合に,AがBを単独で相続したとき,Aの抵当権は消滅[する]。
((6116A) 《地上権》
 甲が乙の所有地について地上権の設定を受け,次いで丙がその土地について抵当権の設定を受けた後,甲が乙からその土地を買い受けた場合における甲の地上権は,混同により消滅[しない](民法179条1項但)。
(1608C) 《地上権》
 BがAの所有する土地に地上権の設定を受け,その地上権にCのために抵当権を設定した場合において,BがAからその土地を買い受けたとき,地上権は,消滅しない(民法179条1項但)。
6116C) 《劣後する地上権》
 丙が乙の所有地について抵当権の設定を受け,次いで甲がその土地について地上権の設定を受けた後,甲が乙からその土地を買い受けた場合における甲の地上権は,混同により消滅する(民法179条1項本)。
(6116D) 《地上権》
 甲が乙の所有地について地上権の設定を受け,次いで丙がその地上権につき抵当権の設定を受けた後,甲が乙からその土地を買い受けた場合における甲の地上権は,混同により消滅[しない](民法179条1項但)。
(2010E) 《優先する地上権》
 AがB所有の土地に地上権の設定を受け,その土地についてCが抵当権の設定を受けた場合に,AがBからその土地を贈与されたとき,Aの地上権は消滅しない。
(6116E) 《抵当権》
 甲が乙の所有地について抵当権の設定を受け,次いで丙が甲の抵当権の被担保債権につき質権の設定を受けた後,甲が乙からその土地を買い受けた場合における甲の抵当権は,混同により消滅[しない](民法179条1項但)。
(0322A) 《通行地役権》
 通行地役権者が通行地役権の登記とそれに後れる抵当権の登記がされている土地を譲り受けた場合であっても,通行地役権は,混同により消滅しない(民法179条1項但)。
(0322E) 《土地賃借権》
 土地の所有権と賃借権が同一人に帰属するに至った場合であっても,その賃借権が対抗要件を備えており,かつ,その対抗要件を具備した後に,土地に抵当権が設定されてその旨の登記がされているときは,賃借権は,混同により消滅しない(民法179条但)(最判昭46.10.14)。
(2010D) 《地上権上の抵当権》
 AがB所有の土地に地上権の設定を受け,その地上権についてCが抵当権の設定を受けた場合に,AがBからその土地を贈与されたとき,Aの地上権は消滅しない。
(1308A) 《転抵当権の目的》
 Aが自己所有地についてBのために抵当権を設定した後,その抵当権をCの転抵当権の目的とした場合,BがAからその土地の所有権を譲り受けても,原抵当権は消滅しない(民法179条1項但)。
(2010A) 《優先する抵当権》
 AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に1番抵当権の設定を受け,Cがその土地の上に2番抵当権の設定を受けた場合に,AがBからその土地を贈与されたとき,Aの抵当権は消滅しない。
(1308B) 《2番抵当権の目的》
 Aが自己所有地についてBのために1番抵当権を設定した後,Cのために2番抵当権を設定した場合,BがAからその土地の所有権を譲り受けても,1番抵当権は消滅しない(民法179条1項但)。
(1308D) 《対抗力のある賃借権》
 Aが自己所有地を建物所有目的でBに賃貸し,Bが対抗要件を具備した後,その土地についてCのために抵当権を設定した場合,BがAからその土地の所有権を譲り受けても,賃借権は消滅しない(民法179条1項但の準用)(最判昭46.10.14)。
(6116B) 《賃借権》
 甲が乙の所有地について賃借権の設定を受けてその旨の登記をし,次いで丙がその土地について抵当権の設定を受けた後,甲が乙からその土地を買い受けた場合における甲の賃借権は,混同により消滅[しない](民法179条1項但,520条)(最判昭46.10.14)。
((1308E) 《他者との共有借地権》
 Aが自己所有地を建物所有目的でBに賃貸し,Bがその地上に建物を所有する場合において,A及びCがBからその建物の所有権を譲り受けたとき,賃借権は消滅しない(借地借家法15条2項)。
(1608B) 《準共有賃借権》
 Aがその所有する土地を建物所有目的でBに賃貸し,Bがその土地上に建物を所有する場合において,A及びCがBからその建物を買い受けたとき,賃借権は,消滅[しない](借地借家法15条2項)。
(1608D) 《賃借権》
 BがAからその所有する建物を貸借し,引渡しを受けた後,これを買い受けた場合において,Bが所有権移転の登記をする前に,CがAからその建物を二重に買い受けて所有権移転の登記をしたとき,その賃借権は,Cとの関係において確定的に消滅[しない](最判昭40.12.21)。
(0412B) 《混同と不可分性》
 共有者Aが甲土地に対する自己の持分を所有者Cに譲渡したとき,Cの持分についての通行地役権は,混同により消滅[しない](民法179条1項但書,282条1項)。
(5405E) 《抵当権の混同》
 抵当権者が抵当不動産を取得した場合の混同による抵当権の消滅は,その所有権の取得登記を[すれば,抵当権の消滅を第三者に対抗できる:×し,かつその抵当権の登記を抹消しなければ第三者に対抗できない](大判大11.12.28)。
(0322C) 《地上権の準共有者》
 地上権の準共有者の1人がその目的である土地を譲り受けた場合,その共有持分権は混同により消滅するものではないので,他の準共有者の持分は,増加しない。
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