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第180条〔占有権の取得〕
1.占有制度の意義
 占有制度とは,事実的支配状態をそのまま法律的に保護する制度をいう。
2.占有権の成立要件
@自己のためにする意思(心素)(注1)
A物の所持(体素)
【判例要旨】
1.占有の相続
 被相続人所有の家屋を相続人中の1人が占有している場合に,被相続人が死亡したとき,現実に占有している相続人だけでなく他の相続人も,その家屋の占有権を取得する(最判昭44.10.30)。
2.他人物売買
 土地の買主が売買契約に基づき土地の占有を取得した場合に,その土地が他人の所有であり,買主がその事実を知っていたときでも,買主は,自主占有を取得する(最判昭56.1.27)。
【注記事項】
(注1) 意思無能力者
 意思無能力者は,法定代理人によって物の占有を取得することはできるが,意思的要素を欠くので,物を自ら所持することによって,その占有を取得することはできない。
(0106A) 《占有権の取得》
 意思無能力者は,法定代理人によって物の占有を取得することはできるが,(意思的要素を欠くので)物を自ら所持することによって,その占有を取得することはできない(民法180条)。
(0517A) 《占有の相続》
 被相続人所有の家屋を相続人中の1人が占有している場合に,被相続人が死亡したとき,[現実に占有している相続人だけでなく他の相続人も:×当該相続人のみが]その家屋の占有権を取得する(最判昭44.10.30)。
(0302B) 《他人物売買》
 土地の買主が売買契約に基づき土地の占有を取得した場合に,その土地が他人の所有であり,買主がその事実を知っていたときでも,買主は,自主占有を取得[する](最判昭56.1.27)。
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第2章 占有権(180条〜205条)

@占有権の取得
(180条〜187条)
C準占有
(205条)
A占有権の効力
(188条〜202条)
B占有権の消滅
(203条・204条)

第1節 占有権の取得(180条〜187条)



第180条〔占有権の取得〕
第181条〔代理占有〕
第182条〔現実の引渡し及び簡易の引渡し〕
第183条〔占有改定〕
第184条〔指図による占有移転〕
第185条〔占有の性質の変更〕
第186条〔占有の態様等に関する推定〕
第187条〔占有の承継〕