△第181条〔代理占有〕 ◇ 代理人による占有 占有権は,代理人の占有を通して間接的に取得することができる。 |
(2208A) 《代理占有》 Aが自己の所有するアパートの部屋をBに賃貸して,Bがこれを使用している場合,Aに,アパートの部屋の占有権は認められる。民法は,代理人によって占有権を取得することを認めており,Aにはアパートの部屋の占有権がある(民法181条)。もっとも,Aにアパートの部屋の占有権が認められるためには,AB間の賃貸借契約が有効である必要[はなく],賃貸借契約が瑕疵により無効な場合にも,Aの占有権は否定[されない]。 |