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第182条〔現実の引渡し及び簡易の引渡し〕
1.現実の引渡し
 占有権の譲渡は,占有物の現実の引渡しによってすることができる。
2.簡易の引渡し
 譲受人またはその代理人が現に占有物を所持する場合には,占有権の譲渡は,当事者の意思表示のみによってすることができる。
【注記事項】
(注1) 占有移転の態様
 占有権の譲渡は,占有の目的物に対する外形的な支配の移転によって効力を生ずるとは限らない。現実の引渡しのほか,簡易の引渡し,占有改定,指図による占有移転(民法182条,183条,184条)がある。
(注2) 即時取得
 占有の取得が簡易の引渡しによる場合でも,即時取得は認められるが,占有改定では即時取得は成立しない(最判昭35.2.11)。
(6315E) 《占有権の譲渡》
 占有権の譲渡は,[現実の引渡しのほか,簡易の引渡し,占有改定,指図による占有移転:×占有の目的物に対する外形的な支配の移転]によって効力を生ずる(民法182条,183条,184条)。
(0915C) 《占有改定》
 占有の取得が[占有改定:×簡易の引渡し]による場合,即時取得は認められない(民法182条2項)(最判昭35.2.11)。
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