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第183条〔占有改定〕
◇ 代理占有による占有改定
 物の譲渡人が,自己の占有物を以後,譲受人のために代理占有するという意思を表示したときは,譲受人は,これによって占有権を取得する。
【関連事項】
1.占有改定による引渡しが含まれるもの
(1) 動産譲渡の対抗要件である引渡し(民法178条)
(2) 先取特権に対する第三者取得者への引渡し(民法333条)
(3) 書面によらない贈与の履行(民法550条)
2.占有改定による引渡しは除かれるもの
(1) 即時取得における占有取得(民法192条)
(2) 質権設定における引渡し(民法345条)
(3) 不法原因給付における給付(民法708条)
【注記事項】
(注1) 二重の占有改定
 Aは,Bに対し,A所有の指輪を売り渡し,占有改定による引渡しをした後,この指輪をCに売り渡し,Cに対しても占有改定による引渡しをしたところ,Dがこの指輪をA方から盗み出した。この場合,Bが占有改定により占有しているので,Cは占有権も取得し得ず,Dに対し,指輪の返還を請求することができない。つまり,二重の占有改定の場合,先に対抗要件を備えたBが指輪の所有者となるが,Cは即時取得の要件を備えていないので,無権利者である。
(6213) 【占有改定による引渡】
 Aは,Bに対し,A所有の指輪を売り渡し,占有改定による引渡しをした後,この指輪をCに売り渡し,Cに対しても占有改定による引渡しをしたところ,Dがこの指輪をA方から盗み出した。
(6213A) 《対抗要件》
 Bは,(占有改定により引渡しを受けているので)指輪の所有権を(無権利者)Cに対抗することができる(民法178条)。
(6213B) 《現実の引渡し》
 判例の趣旨によれば,Cが(その後,現実の引渡しを受けていれば)指輪の所有権を取得すること[もある](最判昭35.2.11)。
(6213C) 《占有回収の訴》
 Aは(占有改定後も占有権を有するので),Dに対し,指輪の返還を請求することができる(民法200条1項)。
(6213D) 《所有権に基づく返還請求》
 Bは(指輪の所有者であるので),Dに対し,指輪の返還を請求することができる。
(6213E) 《二重の占有改定》
 (Bが占有改定により占有しているから),Cは(占有権も取得しないので),Dに対し,指輪の返還を請求することができない。
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