△第184条〔指図による占有移転〕 ◇ 指図による占有移転 譲渡人が代理人に物の占有をさせていた場合に,譲渡人が代理人に対して以後,譲受人のために占有することを命じ,譲受人がこれを承諾したときは,譲受人は,占有権を取得する。 |
【注記事項】 (注1) 代理人の承諾 AはBに対して甲動産を貸し渡していたが,Aが,Cに甲動産を譲渡し,Bに対し,以後Cのために甲動産を占有すべき旨を命じたところ,Bは,Cと不仲であるとして,これを拒絶した場合,Cは,甲動産に対する占有権を取得する。つまり,代理人Bの承諾は要しないので,譲受人Cが承諾すれば,占有権を取得できる。 |
(2308C) 《指図による占有移転》 Aが甲をBに賃貸している場合に,Aが甲をCに譲渡した。この場合に,Cが指図による占有移転により甲の引渡しを受けるためには,AがBに対して以後Cのためにその物を占有することを命じ,譲受人Cがこれを承諾することが必要である(民法184条)。 (2112E) 《指図による占有移転》 建物の所有者は,その建物を他人に賃貸している場合,〔賃借人の承諾があれば〕その建物を賃貸したまま質権を設定することが[できる](大判昭9.6.2)(民法184条)。 (2208B) 《指図による占有移転》 Cが自己の所有する宝石をDに預けていたが,これをEに売却し,Dに対し,以後Eのためにその宝石を占有すべき旨を命じた場合,Eは,その宝石の占有権を取得する(民法184条)。DがEのために宝石を占有することを承諾した場合,Eは,その宝石の占有権を取得するが,Dが承諾していない場合にも,Eの占有権は[認められる]。 |
(1613D) 《指図による占有移転》 AはBに対して甲動産を貸し渡していたが,Aが,Fに甲動産を譲渡し,Bに対し,以後Fのために甲動産を占有すべき旨を命じたところ,Bは,Fと不仲であるとして,これを拒絶したとしても,Fは,甲動産に対する占有権を取得[する](民法184条)。 |