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第185条〔占有の性質の変更〕
◇ 他主占有から自主占有への変更
 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合(他主占有),その占有者が,@自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示したり,A新権原によって所有の意思をもって占有を始めたりすれば,他主占有から自主占有に変更することができる。
【判例要旨】
1.相続人の新権原による占有開始
 甲建物の所有者Aは,甲建物をBに賃貸して引き渡した。その2年後,Bが死亡したところ,善意・無過失(平穏かつ公然)の相続人Cは,甲建物はBがAから買い受けたものであるとして,賃料の支払を拒絶して甲建物に居住を始めたが,Aがこれを放置してうやむやになったまま,更に10年間が経過した。相続人Cは,民法185条の新権原により所有の意思をもって占有を始めたので,甲建物について取得時効を主張することができる(最判昭46.11.30)。
2.相続人による占有の承継
 土地の所有者が死亡し,相続が開始した場合に,相続人は,その土地が相続財産に含まれていることを知らなかったときでも,自主占有を取得する(最判昭44.10.30)。
3.農地法の許可
 所有権の移転につき,農地法所定の許可を要する農地の賃借人(他主占有者)が,所有者からこれを買い受け,その代金を支払った場合,許可が得られていないときでも,その者は,自主占有を取得する(最判昭52.3.3)。
【関連事項】
※ 自主占有への転換についての判例の変遷 → 平成4年20問参照
【注記事項】
(注1) 共同相続の場合
 土地の所有者が死亡し,相続が開始した場合に,共同相続人の1人が他の相続人の承諾を得て現実に単独で占有を始めたとき,その者は,以後,単独所有者としての自主占有を取得するわけではない。所有権を排除し,自己のみの所有であることを通告したときに限られる(最判昭47.9.8)。
(0302A) 《農地法の許可》
 所有権の移転につき,農地法所定の許可を要する農地の賃借人(他主占有者)が,所有者からこれを買い受け,その代金を支払った場合,許可が得られていないときでも,その者は,自主占有を取得[する](民法185条後)(最判昭52.3.3)。
(1211E) 《新権原による占有》
 甲建物の所有者Aは,甲建物をBに賃貸して引き渡した。その2年後,Bが死亡したところ,善意・無過失(平穏かつ公然)の相続人Cは,甲建物はBがAから買い受けたものであるとして,賃料の支払を拒絶して甲建物に居住を始めたが,Aがこれを放置してうやむやになったまま,更に10年間が経過した。相続人Cは,(185条の新権原により所有の意思をもって占有を始めたので)甲建物について取得時効を主張することができる(最判昭46.11.30)。
(0302D) 《共同相続の場合》
 土地の所有者が死亡し,相続が開始した場合に,共同相続人の1人が他の相続人の[所有権を排除し,自己のみの所有たることを通告したとき:×承諾を得て現実に単独で占有を始めたとき],その者は,以後,単独所有者としての自主占有を取得する(最判昭47.9.8)。
(0302E) 《相続人による占有の承継》
 土地の所有者が死亡し,相続が開始した場合に,相続人は,その土地が相続財産に含まれていることを知らなかったときでも,自主占有を取得する(最判昭44.10.30)。
(0420) ※【自主占有への転換】
 かつての判例(大判昭6.8.7)は,[相続による占有の承継は,特定承継のように承継人が独自の立場で占有を取得するものではなく,被相続人と法律上同一の地位にある者の承継である]ことを理由に,相続は新権原に含まれないとしていた。
 もちろん,[相続による占有の承継があっても,相続人に現実の所持がないときには,被相続人の占有の性質が相続人のもとで変化すると考える余地はない]。
 しかし,[相続人が現実に所持するようになったとき,相続人は,一方において被相続人の占有を承継するとともに,他方において相続を契機とする固有の占有を取得する]。
また,実質的にみると,[最初の占有者に所有の意思がない場合には,相続人は,いつまでも時効取得をすることができないというのでは,特定承継人が途中に入れば時効取得をすることができることと対比すると均衡を失する]。そこで,判例(最判昭46.11.30)は態度を改めるに至った。
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