◎第186条〔占有の態様等に関する推定〕 1.占有態様の推定 占有者は,占有物を所有の意思をもって,善意で,平穏に,かつ,公然と占有をするものと推定される。 ← 無過失は,推定されない(注1)。 2.占有継続の推定 前後の両時点において占有をした証拠があるときは,占有は,その間継続したものと推定される。 |
【判例要旨】 ◇ 即時取得と無過失の推定 占有者が占有物の上に行使する権利は,これを適法に有するものと推定されるので(民法188条1項),即時取得を主張する者は無過失を立証する責任を負わない(最判昭45.12.4)。 【注記事項】 (注1) 無過失の推定 占有者は,適法に占有するものと推定されるが,取得時効の要件である無過失については,推定されない。 |
(2706C) 《無過失》 甲土地を10年間占有したことを理由として甲土地の所有権を時効により取得したことを主張する者は,法律上,その占有の開始の時に善意であったことだけでなく,無過失であったことは推定[されない](民法186条1項)(最判昭46.11.11)。 |
(5810B) 《占有の態様》 占有者は,占有物を所有の意思をもって善意,平穏かつ公然に占有するものと推定される(民法186条1項)。 (0509E) 《無過失》 占有者が占有物の上に行使する権利は,これを適法に有するものと推定されるので,即時取得を主張する者は無過失を立証する責任を負わない(民法188条1項)(最判昭45.12.4)。 |