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第187条〔占有の承継〕
1.前主の占有の承継
 占有者の承継人は,その選択によって,自己の占有のみを主張することができるし,自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することもできる。
2.前主の瑕疵の承継
 前の占有者の占有を併せて主張する場合には,前の占有者の瑕疵も承継する。
【判例要旨】
1.法人の占有開始時期
 権利能力なき社団であるA団体が,法人格を取得した場合に,法人格の取得以前から占有を続けていた不動産について取得時効を主張するとき,A団体は,占有開始時期として,法人格の取得以前にA団体が占有を開始した時点と法人格を取得した時点とを選択して主張することができる(最判平1.12.22)。
2.瑕疵を承継しない場合
 被相続人Aが甲所有の土地を所有の意思をもって占有していたが,その占有の開始時に悪意であった場合でも,善意で占有を承継したAの相続人Bは取得時効を援用するにあたり,自己の占有のみを主張することができる(最判昭37.5.18)。
【注記事項】
(注1) 自己の占有のみの主張
 甲建物に居住して悪意の自主占有を3年間続けたAは,甲建物をBに賃貸して引き渡した。Aは,その5年後に,甲建物を善意・無過失(平穏かつ公然)のCに譲渡し,Cの承諾を得て,Bに譲渡の事実を通知し,その後,更に10年間が経過した場合,Cは,自己固有の占有のみを主張して甲建物について取得時効を主張することができる(平成12年11問2肢参照)。
(1604E) 《占有開始時期》
 権利能力なき社団であるA団体が,法人格を取得した場合において,法人格の取得以前から占有を続けていた不動産について取得時効を主張するとき,[A団体は,占有開始時期として,法人格の取得以前にA団体が占有を開始した時点と法人格を取得した時点とを選択して主張することができる](民法187条1項)(最判平1.12.22)。
(1211B) 《自己の占有のみの主張》
 甲建物に居住して悪意の自主占有を3年間続けたAは,甲建物をBに賃貸して引き渡した。Aは,その5年後に,甲建物を善意・無過失(平穏かつ公然)のCに譲渡し,Cの承諾を得て,Bに譲渡の事実を通知し(民法184条),その後,更に10年間が経過した。Cは,(自己固有の占有のみを主張して)甲建物について取得時効を主張することができる(民法187条1項)。
(5923E) 《新権原》
 被相続人甲が丙所有の土地を所有の意思をもって占有していたが,その占有の開始時に悪意であった場合でも,善意で占有を承継した甲の相続人乙は取得時効を援用するにあたり,自己の占有のみを主張することができる(民法187条1項)(最判昭37.5.18)。
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