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第188条〔占有物について行使する権利の適法の推定〕
◇ 権利適法の推定
 占有者が占有物について行使する権利は,適法に有するものと推定される。
【判例要旨】
1.賃借権の推定
 民法188条にいう占有物について行使する権利とは,所有権その他の物権に限られず,賃借権その他の債権も含まれる(大判大4.4.27)。
2.過去の占有者
 民法188条が適用されるのは,現在の占有者についてのみではないので,過去の占有者は,その占有の間,本権を適法に有していたと推定される(大判明38.5.11)。
3.所有権の主張
 土地の占有者はその土地の所有者である旨を主張する者からその所有権に基づき明渡しを請求された場合において,その者から土地の所有権を譲り受けた旨の主張をするときは,民法188条による推定は働かず,所有権の譲受けに係る事実を主張立証しなければならない(最判昭35.3.1)。
4.地上権の主張
 他人の所有する土地につき地上権を主張する占有者は,その土地の所有者に対し,民法188条に基づき地上権の設定登記手続を請求することはできない(大判明39.12.24)。
(2709E) 《占有権原》
 土地の占有者は,当該土地の所有者からの所有権に基づく土地明渡請求に対し当該土地を所有者から使用貸借した旨の主張をするときは,その占有権原を適法に有することが推定されるが,当該土地の使用倍権の設定に係る事実について主張・立証する必要が[ある](民法188条)(最判昭35.3.1)。
(5810A) 《権利適法》
 占有者は,占有物の上に行使する権利を適法に有するものと推定される(民法188条)。
(1412A) 《占有物の上に行使する権利》
 民法188条にいう占有物の上に行使する権利とは,所有権その他の物権に限られず,賃借権その他の債権も[含まれる](大判大4.4.27)。
(1412B) 《民法188条の推定》
 土地の占有者はその土地の所有者である旨を主張する者からその所有権に基づき明渡しを請求された場合において,その者から土地の所有権を譲り受けた旨の主張をするときは,民法188条による推定は働かず,所有権の譲受けに係る事実を主張立証しなければならない(最判昭35.3.1)。
(1412C) 《登記請求》
 他人の所有する土地につき地上権を主張する占有者は,その土地の所有者に対し,民法188条に基づき地上権の設定登記手続を請求することは[できない](大判明39.12.24)。
(1412D) 《不利益な推定》
 建物の賃貸人が有する不動産賃貸の先取特権は,貸借人がその建物に備え付けた貸借人所有の動産に及ぶが(民法313条2項),賃借人が占有している備付け動産は,民法188条によって賃借人の所有に属するものと推定される。
(1412E) 《過去の占有者》
 民法188条が適用されるのは,現在の占有者についてのみではないので,過去の占有者は,その占有の間,本権を適法に有していたと[推定される](大判明38.5.11)。
(0509E) 《無過失》
 占有者が占有物の上に行使する権利は,これを適法に有するものと推定されるので,即時取得を主張する者は無過失を立証する責任を負わない(民法188条1項)(最判昭45.12.4)。
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