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第189条〔善意の占有者による果実の取得等〕
1.善意の占有者の果実取得権
 善意の占有者は,占有物から生じた果実を取得する(注3)。
2.悪意の擬制
 善意の占有者が本権の訴えで敗訴したときは,その訴えの提起の時(注2)から悪意の占有者とみなされる(注1)。
【判例要旨】
1.天然果実と法定果実
 所有権があると誤信して物を占有している者は,占有期間中にその物から生じた天然果実を取得することはできるし,法定果実を取得することもできる(大判大14.1.20)。
2.果実収取権と返還義務
 他人の物を賃貸して賃料を受け取っていた者は,その物の所有者に賃料の返還を請求された場合,自分に本権があると信じていたときに過失の有無は問わず,善意の占有者は果実収取権を有するので,既に収取し費消した法定果実を返還する義務はない(最判昭42.11.20)。
【注記事項】
(注1) 悪意擬制
 善意の占有者が本訴の訴えにおいて敗訴したときは,その起訴の時から悪意であったものと推定されるのではなく,みなされる。
(注2) 起訴の時
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したとき,その敗訴判決が確定した時からではなく,起訴の時から悪意の占有者とみなされる。
(注3) 果実の返還
 善意の占有者は,本権の訴えで敗訴した場合であっても,起訴の時までの間に占有物から生じた果実を消費していたとき,その果実の代価を償還する義務を負わない。
(0106B) 《善意占有者と果実》
 所有権があると誤信して物を占有している者は,占有期間中にその物から生じた天然果実を取得することはできるし,法定果実を取得することも[できる](民法189条1項)(大判大14.1.20)。
(0911C) 《果実収取権》
 他人の物を賃貸して賃料を受け取っていた者は,その物の所有者に賃料の返還を請求された場合,自分に本権があると信じていたときには(過失の有無は問わない),(善意の占有者は果実収取権を有するので)これ(既に収取し費消した法定果実)を返還[する義務はない](189条1項)(最判昭42.11.20)。
(6315D) 《悪意擬制》
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したとき,その[起訴の時:×敗訴判決が確定した時]から悪意の占有者とみなされる(民法189条2項)。
(5810E) 《悪意の擬制》
 善意の占有者が本訴の訴えにおいて敗訴したときは,その起訴の時から悪意であったものと[みなされる:×推定される](民法189条2項)。
(1411A) 《善意占有者の果実収取権》
 善意の占有者は,本権の訴えで敗訴した場合であっても,起訴の時までの間に占有物から生じた果実を消費していたとき,その果実の代価を償還する義務を負わない(民法189条2項,190条1項)。
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