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第190条〔悪意の占有者による果実の返還等〕
1.悪意の占有者の果実返還義務
 悪意の占有者は,その物から生じた果実を返還し,かつ,既に消費し,過失によって損傷し,または収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
2.暴行・強迫・隠匿による占有者
 暴行もしくは強迫または隠匿によって占有をしている者も,果実を返還し,かつ,既に消費し,過失によって損傷し,または収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
(1411A) 《善意占有者の果実収取権》
 善意の占有者は,本権の訴えで敗訴した場合であっても,起訴の時までの間に占有物から生じた果実を消費していたとき,その果実の代価を償還する義務を負わない(民法189条2項,190条1項)。
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