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第191条〔占有者による損害賠償〕
1.悪意の占有者の責任
 占有物が占有者の責任により滅失または損傷したとき,悪意の占有者は,その回復者に対し,損害の全部の賠償をする義務を負う。
2.善意の占有者の責任
(1) 原則 : 占有物が占有者の責任(注2)(注3)により滅失または損傷したとき,善意の占有者は,その回復者に対し,滅失または損傷によって現に利益を受けている限度(注1)で賠償をする義務を負う。
(2) 例外 : 他主占有者(賃借人,質権者,受寄者)は,回復者に返還すべきことを知っているので,善意であっても,全部の賠償をしなければならない。
【注記事項】
(注1) 現存利益
 自分に所有権があると信じて他人の物を占有していた者は,自らの責めに帰すべき事由によってその物を毀損した場合,現に利益を受ける限度で,回復者に損害を賠償すれば足りる。
(注2) 帰責事由がある場合
 善意の占有者であっても他主占有の場合には,自己の責めに帰すべき事由によって占有物が滅失したとき,回復者に対し,損害の全部を賠償する義務を負う。
(注3) 帰責事由がない場合
 占有物が滅失したとき,その滅失が自己の責めに帰すべからざる事由によるものであれば,悪意の占有者であっても,回復者に対し,損害の全部を賠償する義務を負うわけではない。
(0911D) 《現存利益》
 自分に所有権があると信じて(善意)他人の物を占有していた者は,自らの責めに帰すべき事由によってその物を毀損した場合,現に利益を受ける限度で,回復者に損害を賠償すれば足りる(民法191条本)。
(1411B) 《滅失・毀損の場合の損害賠償責任》
 [善意の占有者でも他主占有の場合には:×善意の占有者は],自己の責めに帰すべき事由によって占有物が滅失したとき,回復者に対し,損害の全部を賠償する義務を負う(民法191条但)。
(1411D) 《帰責事由がない場合》
 悪意の占有者は,占有物が減失したとき,その滅失が自己の責めに帰すべからざる事由によるものであれば,回復者に対し,損害の全部を賠償する義務を[負わない](民法191条本,709条)。
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