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第192条〔即時取得〕
1.即時取得の意義
 即時取得とは,通常,前主の占有に動産物権が表象されている点に,公信の原則を適用し,前主の無権利の瑕疵を治癒するものをいう。
2.即時取得の要件
(1) 目的物が動産であること
(2) 前主が無権利者であって,占有者であること
(3) 有効な取引行為があること
(4) 取得者が平穏・公然・善意・無過失で占有を承継したこと
(1) 目的物 → 動産
(2) 前 主 → 無権利者 + 占有者
(3) 有効な + 取引行為
(4) 取得者 → 平穏・公然・善意・無過失 + 占有を承継

【判例要旨】
1.目的物が動産であること
(1) 登録自動車
 道路運送車両法による登録を受けている自動車には,即時取得の規定(民法192条)の適用はない(最判昭62.4.24)。
 ← 登録が公示方法とされ,登録が信頼の対象とされるため,占有を信頼した取引を保護する必要がないから。
《登録》
 自動車について,登録名義人ではあるものの所有権を有しない者から譲り受けた者は保護される余地はない。判例上,登録された自動車の場合には即時取得の適用はないとされている(最判昭62.4.24)。ただし,登録名義人から譲り受けた善意の第三者については,民法94条2項の類推適用によって保護されることがある。
(2) 未登録自動車
 これに対し,未登録自動車については,即時取得の適用がある(最判昭45.12.4)。
 Aの所有する未登録の乙自動車を保管しているBが,乙自動車を自己の所有物であると偽ってCに売却し,現実の引渡しをした場合,Cは,Bが所有者であると信じ,かつ,そう信じるにつき過失がないときには,乙自動車を即時取得することができる(最判昭45.12.4)。
(3) 山林の立木
 甲が,立木法による登記がされた丙所有の樹木を無権利者乙から譲り受けて,これを伐採した場合,甲は材木の所有権を即時取得し得ない(立木法2条1項)。
(4) 伐採後の立木
 立木法による登記がされたA所有の樹木をBが無権原で伐採し,Cがその材木をBから買い受けた場合,既に動産となっているので,Cは材木の所有権を即時取得し得る。
《金銭》
 金銭は動産であるが,即時取得の対象にならない。コインショップで売買される記念硬貨のように特定された金銭の場合を除けば,金銭は即時取得の対象とはならず,金銭の占有を取得した者が,その善意・悪意を問わず,金銭の所有権を取得する。
2.前主が無権利者かつ占有者
 無効な売買に基づいて動産を占有している者(無権利者)から動産を買受ければ,即時取得により,その所有権を取得することができる。
3.有効な取引行為
(1) 競売による取得
 任意な取引ではない強制競売により,債務者の所有に属さない動産を取得した場合にも,即時取得が認められる(最判昭42.5.30)。
(2) 代物弁済による取得
 債務者がその占有中の他人所有の宝石を善意・無過失の債権者に対して債務の弁済に代えて譲渡し,現実の引渡しをすれば,債権者は,その宝石の所有権を取得する(大判昭5.5.10)。
(3) 山林の伐採行為
 他人の山林を自己の山林と誤信して伐採しても,即時取得により,その木材の所有権を取得することはできない(大判昭7.5.18)。
(4) 無主物先占
 他人所有の動産を無主の動産であると信じて占有を始めたとしても,その者は,その動産の所有権を取得しない(大判昭7.5.18)。
(5) 制限能力者
 制限能力者である所有者から動産を譲り受けた場合には,即時取得は認められない(最判昭42.5.30)。
(6) 代理権限の瑕疵
 Aの所有する甲動産を保管しているBが,Aから依頼を受けたAの代理人であると偽って甲動産をCに売却し,現実の引渡しをした場合,Cは,Bが所有者Aの代理人であると信じ,かつ,そう信じるにつき過失がないときであっても,甲動産を即時取得することはできない(大阪地判昭29.8.10)。
(7) 要素の錯誤
 AとBとの間に動産の売買契約が締結されたが,Aの意思表示は要素の錯誤に基づくものであった場合,BがAの錯誤を知らずにその引渡しを受け,かつ知らなかったことにつき過失がなかったときでも,Bは,その動産を即時取得することができない(大判明35.10.14)。
4.平穏・公然・善意・無過失
(1) 取得時の善意・無過失
 Aの所有する甲動産を保管しているBが,甲動産を自己の所有物であると偽ってCに売却した場合に,代金支払時にCが甲動産の所有者がBであると信じ,かつ,そう信じるにつき過失がなくても,代金支払後,引渡しを受けるまでの間に,所有者がBでないことをCが知ったときには,Cは,甲動産を即時取得することができない(最判昭26.11.27)。
《推定》
 AがBから預かっていたビデオカメラをBに無断でCに譲渡した場合,Cは無権利者からの譲受人であるから,原則として所有権を取得することができないが,即時取得が成立する場合に所有権を取得することができる。即時取得が成立するためには,Cは前主が処分権限を有しないことについて善意無過失である必要がある。善意については推定されるが,無過失についても,判例上,推定[される](最判昭41.6.9)。
(2) 取得後の悪意
 動産の買主がその引渡しを受けた時に,その動産が売主の所有に属しないことにつき善意であれば,その後悪意となっても,即時取得の効力は失われない(最判昭26.11.27)。
5.占有を承継したこと
(1) 占有改定
 Aの所有する甲動産を保管しているBが,甲動産を自己の所有物であると偽ってCに売却し,占有改定により甲動産を引き渡した場合,Cは,Bが所有者であると信じ,かつ,そう信じるにつき過失がないときであっても,その時点で甲動産を即時取得することはできない(最判昭35.2.11)。
(2) 簡易の引渡し
 簡易の引渡しによって動産の占有を始めたとしても,即時取得が成立する(最判昭32.12.27)。
(3) 指図による占有移転
 AはBに対して甲動産を貸し渡していたが,Aは,Cに甲動産を譲渡し,Bに対し,以後Cのために甲動産を占有すべき旨を命じた。甲動産は,Aが他人から預かっていたものであった場合,Cは,甲動産がAの所有物であると誤信し,そのことにつき無過失であれば,甲動産の所有権を取得する(最判昭57.9.7)。
6.担保権等の取得
(1) 取得の対象
 即時取得することができる権利は,動産の所有権に限られず,質権も含まれる。なお,民法319条では,不動産賃貸・旅館宿泊・運輸の先取特権の即時取得について,民法192条を準用している。
(2) 譲渡担保
 債務者がその占有中の他人所有の動産を善意・無過失の債権者に対して担保の目的で譲渡し,現実の引渡しをしたときは,債権者は,担保の目的で,その動産の所有権を取得する(最判昭35.2.11)。
(3) 占有改定と集合物の譲渡担保
 所有権を留保した売買契約に基づき売主から動産の引渡しを受けた買主が,当該所有権の留保について善意無過失である第三者に対し当該動産につき譲渡担保権を設定して占有改定を行った場合,当該売主は,当該第三者に対し,当該動産の所有権を対抗することが[できる](最判昭62.11.10)。
※← 無権利者から譲渡担保権の設定を受けても,権利を取得できないから。 また,占有改定では,譲渡担保権を即時取得し得ないから。
← 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の設定者がその構成部分である動産の占有を取得したときは譲渡担保権者が占有改定の方法によつて占有権を取得する旨の合意があり,譲渡担保権設定者がその構成部分として現に存在する動産の占有を取得した場合には,譲渡担保権者は右譲渡担保権につき対抗要件を具備するに至り,右対抗要件具備の効力は,新たにその構成部分となつた動産を包含する集合物に及ぶ(最判昭62.11.10)。
【関連事項】
※ 即時取得の成否について → 平成13年7問参照
※ 占有改定と即時取得(肯定説と否定説) → 平成12年12問参照
◇ 公信の原則
 動産について民法が設けている制度のうち,平穏かつ公然に動産の占有を始めた者が,善意にして,かつ過失がないときは,即時にその動産の上に行使する権利を取得する(民法192条)制度は,取引の安全を図るため,動産の占有に公信力を認め,外観を信頼した者を保護しようとするものであり,登記制度による取引の安全を図る権利公証機能がないことを補う働きを有する制度としての性格を最も強く有する。
【注記事項】
1.目的物が動産であること
(注1) 従物である動産
 即時取得により,家屋の従物である動産の所有権を取得することができる(昭和53年13問1肢参照)。
(注2) 工場財団
 工場財団に属する機械についても,即時取得が成立する(昭和56年14問3肢参照)。
2.前主が無権利者かつ占有者
(注3) 他人物売買
 他人物売買において,相手方Cが売主Aの無権限について善意かつ無過失の場合,相手方Cは,絵画を即時取得することができる。
3.有効な取引行為
(注4) 誤信による伐採
 伐採業者Bに自己の山林の伐採を依頼したCが,自己の材木と信じて,BからA所有の材木の引渡しを受けた場合,Cは材木の所有権を即時取得し得ない。山林の伐採を内容とする準委任契約の履行行為がなされただけであり,取引行為により引渡しを受けたわけではないからである。
(注5) 伐採後の木材
 所有者でない者が伐採した立木をその者から譲り受けた場合には,即時取得が認められる。これに対し,伐採前の立木のままで所有者でない者から譲り受けた場合には,即時取得し得ない(平成9年15問エ肢参照)。
(注6) 事実行為
 他人の靴を自分の靴と信じて履いて帰った場合,即時取得は認められない。事実行為に基づくものであり,取引行為ではないからである(平成9年15問オ肢参照)。
(注7) 制限能力者
 未成年者Bは,単独の法定代理人である母親Aの所有する宝石を,Aに無断で自己の物としてCに売却した場合,他人物売買も有効であるが,即時取得の適用はないので,AはCに対し,所有権に基づき宝石の返還を請求することができる。即時取得が成立するためには,取引行為自体が有効でなければならないからである。
4.平穏・公然・善意・無過失
(注8) 悪意者
 伐採業者AからCに引き渡すよう依頼されて材木の引渡しを受けたBが,その後にAに対し,自己のために占有する旨の意思を表示した場合,Bは材木の所有権を即時取得し得ない。Bは,その材木がAの所有でないこと(Cの所有であること)を知っているからである。
(注9) 代理行為の場合
 相手方Cが甲動産の所有権を有しない場合に,本人Aは,相手方Cが甲動産の所有者であるものと誤信し,かつ,誤信したことにつき無過失であったが,代理人Bは,相手方Cが甲動産の所有者でないことにつき悪意であったとき,本人Aは,甲動産を即時取得することができない。つまり,善意・無過失は代理人を基準に判断する(民法101条1項)。
5.占有を承継したこと
(注10) 譲渡担保権
 譲渡担保権の目的である印刷機を設定者が第三者に譲渡した場合であっても,当該第三者に対し,占有改定により引き渡したときは,譲渡担保権は消滅しない。占有改定では即時取得は適用されないからである(最判昭30.6.2)。
(注11) 占有改定
 Aは自己所有の機械をBに売却し,占有改定による方法で引き渡し,これをBから借りて使用していたが,その後Aは,B所有であることを秘して,その機械をCに売却し,占有改定による方法で引き渡した場合,Cが善意無過失であっても,Cはその機械を即時取得しない。つまり。Bが民法178条の対抗要件を具備しているので,Aは無権利者となり,占有改定では即時取得し得ない(最判昭35.2.11)(平成5年9問エ肢参照)。
《占有改定》
 即時取得が成立するためには占有の移転が必要とされているが,占有の移転の方法が占有改定の場合,争いがある。判例の考えを前提とすると,現実の引渡しを受ける時点で善意無過失でなければ即時取得が成立しない(最判昭32.2.11)。
6.担保権等の取得
(注12) 質権
 無権利者AがC所有のカメラをCに無断でBに質入れした場合,善意無過失のBは,善意取得によって保護される。つまり,質権も即時取得し得る。
《取得できる権利》
 即時取得は,無権利者から動産を買い受けた譲受人を保護するための制度なので,取得することができる権利の対象は所有権である。無権利者が動産を質入れした場合には,その相手方が質権を取得することが[あり],所有権を取得することも[ある]。
(注13) 質権
 動産質権者が質権の目的である動産を自己の所有物と偽って売却し,これを引き渡した場合において,その買主が,所有者でない者から売却を受けたことを知っていたときは,その買主は,その動産について,所有権を取得することはできず,質権を取得するにすぎないのではなく,質権も取得することができない。
(注14) 賃借権
 Bは,Aから借り受けたA所有の腕時計をBのものと偽ってCに貸し渡した場合,Cが善意,無過失であるときでも,所有者Aは,Bに対してその時計の返還を請求することができる。Cは,Bに対する関係では賃借権を取得するが,所有者Aに対する関係では賃借権を取得しないからである。
(2708A) 《占有改定による引渡し》
 Aがその所有するパソコン(以下「動産甲」という)をBに譲渡し,占有改定による引渡しをした後,AがCに動産甲を譲渡し,その譲渡につき動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づく動産譲渡登記がされた場合,Cは,Bに対し,動産甲の所有権を主張することが[できない](民法178条)。
(2708B) 《二重の譲渡担保》
 Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権をBのために設定し,占有改定による引渡しをした後,AがCに動産甲を譲渡し,占有改定による引渡しをした場合,Bは,Cに対し,動産甲についての譲渡担保権を主張することが[できる](最判昭30.6.2)。
(2708C) 《指図による占有移転》
 Aが,その所有する動産甲をBに寄託した後,Cに動産甲を譲渡し,Cが指図による占有移転によって引渡しを受けた場合であっても,その後,Aが無権利者であることについて善意無過失のDがAから動産甲を譲り受け,指図による占有移転によって引渡しを受けたときは,Dは,Cに対し,動産甲の所有権を主張することができる(最判昭57.9.7)。
(2708D) 《引渡し》
 Aがその所有する動産甲をBに賃貸し,引き渡した後,AがCに動産甲を譲渡した場合,Cは,引渡しを受けて[いなければ],Bに対し,動産甲の所有権を主張することが[できない](大明大4.2.2)。
(2708E) 《現実の引渡し》
 Aがその所有する動産甲をBに譲渡し,占有改定による引渡しをした後,Aが無権利者であることについて善意無過失のCが,競売によってAから動産甲を買い受け,現実の引渡しを受けた場合,Cは,Bに対し,動産甲の所有権を主張することができる(最判昭42.5.30)。
(2308E) 《即時取得》
 Aが甲をBに寄託している場合に,Aが甲をCに譲渡した。Cが指図による占有移転により甲の引渡しを受けたが,その後,Aは,Eに対して甲を譲渡し,Eは,Aが無権利者であることについて善意無過失で甲を譲り受け,指図による占有移転によって甲の引渡しを受けた。指図による占有移転によって占有を取得した場合にも即時取得の規定の適用があるから,この場合,Eが甲の所有権を取得することになる(最判昭57.9.7)。
(2011A) 《推定》
 AがBから預かっていたビデオカメラをBに無断でCに譲渡した場合,Cは無権利者からの譲受人であるから,原則として所有権を取得することができないが,即時取得が成立する場合に所有権を取得することができる。即時取得が成立するためには,Cは前主が処分権限を有しないことについて善意無過失である必要がある。善意については推定されるが,無過失についても,判例上,推定[される](最判昭41.6.9)。
(1709A) 《無権代理》
 Aの所有する甲動産を保管しているBが,Aから依頼を受けたAの代理人であると偽って甲動産をCに売却し,現実の引渡しをした場合には,Cは,Bが所有者Aの代理人であると信じ,かつ,そう信じるにつき過失がないときであっても,甲動産を即時取得することはできない。
(1709B) 《善意・無過失》
 Aの所有する甲動産を保管しているBが,甲動産を自己の所有物であると偽ってCに売却した場合において,代金支払時にCが甲動産の所有者がBであると信じ,かつ,そう信じるにつき過失が[なくても],代金支払後,引渡しを受けるまでの間に,所有者がBでないことをCが知った[ときには],Cは,甲動産を即時取得することが[できない](最判昭26.11.27)。
(1709C) 《占有改定》
 Aの所有する甲動産を保管しているBが,甲動産を自己の所有物であると偽ってCに売却し,占有改定により甲動産を引き渡した場合には,Cは,Bが所有者であると信じ,かつ,そう信じるにつき過失がないときであっても,その時点で甲動産を即時取得することはできない(最判昭35.2.11)。
(2011E) 《登録》
 自動車について,登録名義人ではあるものの所有権を有しない者から譲り受けた者は保護される余地はない。判例上,登録された自動車の場合には即時取得の適用はないとされている(最判昭62.4.24)。ただし,登録名義人から譲り受けた善意の第三者については,民法94条2項の類推適用によって保護されることがある。
(1709D) 《未登録》
 Aの所有する未登録の乙自動車を保管しているBが,乙自動車を自己の所有物であると偽ってCに売却し,現実の引渡しをした場合,Cは,Bが所有者であると信じ,かつ,そう信じるにつき過失がないときには,乙自動車を即時取得することが[できる](最判昭45.12.4)。
(1815E) 《登録自動車》
 自動車についてA名義で道路運送車両法に基づく登録がされているとすれば,即時取得の規定は[適用されない:×適用されるが,CにはBが所有権を有しないことを知らなかったことにつき過失があることが多いので,その場合には即時取得は成立しない](最判昭45.12.4)。
(1709E) 《解除後の第三者》
 Aの所有する甲動産を買い受け,引渡しを受けたBが,債務不履行を理由にその売買契約を解除されたが,Aに甲動産の引渡しをしないまま,これをCに売却し,Cに現実の引渡しをした場合には,Cは,[善意・悪意を問わず,先に対抗要件を具備しているので:×Bが所有者であると信じ,かつ,そう信じるにつき過失のないときに限り],甲動産の所有権を取得することができる(大判大10.5.17)。
(1713C) 《即時取得》
 動産質権者が質権の目的である動産を自己の所有物と偽って売却し,これを引き渡した場合において,その買主が,所有者でない者から売却を受けたことを知っていたときは,その買主は,その動産について,所有権を取得することはできず(民法192条),質権を取得[することもできない]。
(0816) 【登記制度の機能】
 不動産登記制度の主要な機能を,権利関係の調査を容易にし取引の円滑を図るという権利公証機能と登記をしない者が権利の効力を第三者に主張することを制限するという対抗要件機能という二つの側面に区別する観点から見た場合,動産について民法が設けている制度のうち,登記制度による権利公証機能がないことを補う働きを有する制度としての性格を最も強く有するもの。
(0816B) 《公信の原則》
 「動産について民法が設けている制度のうち,平穏かつ公然に動産の占有を始めた者が,善意にして,かつ過失がないときは,即時にその動産の上に行使する権利を取得する」(民法192条)制度は,取引の安全を図るため,動産の占有に公信力を認め,外観を信頼した者を保護しようとするものであり,登記制度による(取引の安全を図る)権利公証機能がないことを補う働きを有する制度としての性格を最も強く有する。
(0607) 【未成年者の法律行為】
 未成年者Aは,単独の法定代理人である母親Bの所有する宝石を,Bに無断で自己の物としてCに売却し,引き渡した上,代金50万円のうち30万円を受け取り,そのうち10万円を遊興費として消費してしまった。他方,Cは,Aに対し,残代金を支払わない。
(0607A) 《即時取得》
 Aが未成年者であることを理由にAC間の売買を取り消した場合(制限能力による取消しがなされており),Cが,Aを宝石の所有者であると信じ,かつ,そう信ずるについて過失がなかったとき(即時取得の成否が問題となるが,適用されず),Aは,Cに対し,宝石の返還を請求することが[できる](民法192条)(最判昭42.5.30)。
(0607B) 《他人物売買》
 AC間の売買が取り消されない限り(他人物売買も有効であるが,即時取得の適用はないので),BはCに対し,所有権に基づき宝石の返還を請求することは[できる]。
(0321D) 《即時取得》
 甲と乙との間に売買契約が締結されたが,甲の意思表示は要素の錯誤に基づくものであった。売買契約の目的が動産である場合に,乙が甲の錯誤を知らずにその引渡しを受け,かつ知らなかったことにつき過失がなかったときでも,乙は,その動産を即時取得することが[できない](民法192条)。
(1605B) 《法律行為の要件》
 相手方Cが甲動産の所有権を有しない場合において,本人Aは,相手方Cが甲動産の所有者であるものと誤信し,かつ,誤信したことにつき無過失であったが,代理人Bは,相手方Cが甲動産の所有者でないことにつき悪意であったとき,本人Aは,甲動産を即時取得することができない(民法192条)。
(0409E) 《即時取得なし》
 譲渡担保権の目的である印刷機を設定者が第三者に譲渡した場合であっても,当該第三者に対し,占有改定により引き渡したとき(即時取得の適用はないので),譲渡担保権は消滅しない(民法192条)(最判昭30.6.2)(最判昭35.2.11)。
(0514B) 《即時取得》
 (無権利者)AがC所有のカメラをCに無断でBに質入れした場合,善意無過失のBは,善意取得によって保護される(民法192条)。
(5501A) 《他人物の賃貸》
 甲は,乙から借り受けた乙所有の腕時計を甲のものと偽って丙に貸し渡した場合,丙が善意,無過失であるときでも,所有者乙は,丙に対してその時計の返還を請求することが[できる](民法192条)。
(0103D) 《即時取得》
 丙は(乙から物権を承継取得したわけではないので),善意・無過失で乙から絵の引渡しを受けたことを理由として,甲への絵の返還を拒むことが[できない](民法192条)。
(0915) 【即時取得】
(0915A) 《強制競売》
 (任意な取引ではない)強制競売により,債務者の所有に属さない動産を取得した場合にも,即時取得が[認められる](最判昭42.5.30)。
(0915B) 《制限能力者》
 制限能力者である所有者から動産を譲り受けた場合には,即時取得は認められない。
(0915D) 《伐採した立木》
 [伐採前の立木のままで所有者でない者:×所有者でない者が伐採した立木をその者]から譲り受けた場合,即時取得は認められない(大判昭7.5.18)。
(0915E) 《間違えた靴》
 他人の靴を自分の靴と信じて履いて帰った場合(事実行為),即時取得は認められない。
(2011C) 《金銭》
 金銭は動産であるが,即時取得の対象にならない。コインショップで売買される記念硬貨のように特定された金銭の場合を除けば,金銭は即時取得の対象とはならず,金銭の占有を取得した者が,その善意・悪意を問わず,金銭の所有権を取得する。(0509) 【即時取得】
(0509A) 《登録と占有》
 道路運送車両法による登録を受けている自動車には,即時取得の規定(民法192条)の適用はない(最判昭62.4.24)。
(0509B) 《取引行為》
 他人の山林を自己の山林と誤信し,善意無過失でその山林の雑草木を伐採した者は,その伐採した雑草木を即時取得[できない](大判昭7.5.18)。
(0509C) 《代理権限の瑕疵》
 AがBの無権代理人CからB所有の宝石を買い受けた場合,Cの無権代理について善意無過失であっても,その宝石を即時取得することは[できない](大阪地判昭29.8.10)。
(0509D) 《占有改定》
 Aは自己所有の機械をBに売却し,占有改定による方法で引き渡し(178条の対抗要件は具備している),これをBから借りて使用していたが,その後Aは,B所有であることを秘して(Aは無権利者),その機械をCに売却し占有改定による方法で引き渡した場合,Cが善意無過失であっても,Cはその機械を即時取得[しない](最判昭35.2.11)。
(6310) 【即時取得】
(6310A) 《準委任契約》
 伐採業者乙に自己の山林の伐採を依頼した甲が,自己の材木と信じて,乙から丙所有の材木の引渡しを受けた場合,甲は材木の所有権を即時取得し得ない(大判昭7.5.18)。
(6310B) 《自主占有》
 伐採業者乙から丙に引き渡すよう依頼されて材木の引渡しを受けた甲が,その後に乙に対し,自己のために占有する旨の意思を表示した場合,甲は材木の所有権を即時取得し得ない。
(6310C) 《非取引行為》
 甲が,丙所有の山林を自己のものと誤信して伐採し,材木の占有を取得した場合,甲は材木の所有権を即時取得し得ない。
(6310D) 《立木》
 甲が,立木法による登記がされた丙所有の樹木を無権利者乙から譲り受けて,これを伐採した場合,甲は材木の所有権を即時取得し得ない(立木法2条1項)。
(6310E) 《動産》
 立木法による登記がされた丙所有の樹木を乙が無権原で伐採し,甲がその材木を乙から買い受けた場合,甲は材木の所有権を即時取得し得る。
(5812) 【即時取得】
(5812A) 《取得の対象》
 即時取得することができる権利は,動産の所有権[と質権である:×に限られる](民法192条)。
(5812B) 《占有の取得》
 簡易の引渡しによって動産の占有を始めたとしても,即時取得が[成立する](最判昭32.12.27)。
(5812C) 《事実行為》
 他人の山林を自己の山林と信じて伐採し,伐採の材木の占有を平穏かつ公然に始めた者は,そのように信じたことにつき過失がなくても,その材木の所有権を[取得しない](大判大7.5.18)。
(5812D) 《取引行為の瑕疵》
 動産の売主に要素の錯誤があった場合,買主は,そのことを知らず,かつ,それを知らなかったことに過失がなかったときでも,その動産の所有権を取得しない(大判明35.10.14)。
(5812E) 《取得後の悪意》
 動産の買主がその引渡しを受けた時に,その動産が売主の所有に属しないことにつき善意であれば,その後悪意となっても,即時取得の効力は[失われない](最判昭26.11.27)。
(5614) 【即時取得】
(5614A) 《譲渡担保》
 債務者がその占有中の他人所有の動産を善意・無過失の債権者に対して担保の目的で譲渡し,現実の引渡しをしたときは,債権者は,担保の目的で,その動産の所有権を取得する(最判昭35.2.11)。
(5614B) 《取引行為》
 他人所有の動産を無主の動産であると信じて占有を始めたとしても,その者は,その動産の所有権を取得しない(大判昭7.5.18)。
(5614C) 《工場財団》
 工場財団に属する機械についても,即時取得が成立する(最判昭36.9.15)。
(5614E) 《取引行為》
 債務者がその占有中の他人所有の宝石を善意・無過失の債権者に対して債務の弁済に代えて譲渡し,現実の引渡しをしたとき,債権者は,その宝石の所有権を取得する(大判昭5.5.10)。
(5313) 【即時取得】
(5313A) 《動産》
 即時取得により,家屋の従物である動産の所有権を取得することが[できる]。
(5313B) 《質権》
 即時取得により,質権を取得することが[できる]。
(2011D) 《取得できる権利》
 即時取得は,無権利者から動産を買い受けた譲受人を保護するための制度なので,取得することができる権利の対象は所有権である。無権利者が動産を質入れした場合には,その相手方が質権を取得することが[あり],所有権を取得することも[ある]。
(5313C) 《取引行為なし》
 他人の山林を自己の山林と誤信して伐採しても,即時取得により,その木材の所有権を取得することはできない。
(5313E) 《無権利者》
 無効な売買に基づいて動産を占有している者(無権利者)から動産を買受ければ,即時取得により,その所有権を取得することが[できる]。
(1613E) 《即時取得》
 AはBに対して甲動産を貸し渡していたが,Aは,Gに甲動産を譲渡し,Bに対し,以後Gのために甲動産を占有すべき旨を命じた。甲動産は,Aが他人から預かっていたものであった。この場合,Gは,甲動産がAの所有物であると誤信し,そのことにつき無過失であれば,甲動産の所有権を取得する(最判昭57.9.7)。
(1912D) 《占有改定》
 所有権を留保した売買契約に基づき売主から動産の引渡しを受けた買主が,当該所有権の留保について善意無過失である第三者に対し当該動産につき譲渡担保権を設定して占有改定を行った場合,当該売主は,当該第三者に対し,当該動産の所有権を対抗することが[できる](最判昭62.11.10)。
(2011B) 《占有改定》
 即時取得が成立するためには占有の移転が必要とされているが,占有の移転の方法が占有改定の場合,争いがある。判例の考えを前提とすると,現実の引渡しを受ける時点で善意無過失でなければ即時取得が成立しない(最判昭32.2.11)。
(1307) ※【即時取得】
(1307A) 《立木の伐採》
 他人の山林を自分の山林であると誤信して立木を伐採した場合,取引行為によらずに立木の占有を開始した場合ですので,即時取得は成立しません。
(1307B) 《山林の買受け》
 無権利者から善意無過失で山林を買い受けた後,その山林の立木を伐採した場合,[動産そのものの取得を目的とする取引ではないので,即時取得は成立しません:×取引行為によって立木の占有を開始した場合と同視することができるので,即時取得が成立します]。
(1307C) 《強制競売》
 強制競売によって無権利者から動産を買い受けた場合でも,[取引行為は広く解されているので,即時取得が成立します:×強制競売は,任意で行われた取引行為ではないので,即時取得は成立しません]。
(1307D) 《代物弁済》
 無権利者から代物弁済によって動産の譲渡を受けた場合でも,[取引行為は広く解されているので,即時取得が成立します:×代物弁済は,弁済と同一の効力を生ずるものであり,取引行為ではないので,即時取得は成立しません]。
(1307E) 《無権利者》
 本人の代理人から動産を買い受けたところ,本人がその動産の所有者でなかった場合,無権利者から買い受けた場合ですので,善意無過失であるとき,即時取得が成立します。
(1212) ※【占有改定と即時取得】
 「無権利者から動産を譲り受けた者が民法第192条の規定によりその所有権を取得し得るためには,占有改定の方法による占有の取得では足りない。」という見解(否定説)。
(1212A) 《二重の代理占有》
 [肯定説は],(二重の代理占有が成立しないことを前提としながらも)譲受人への占有改定により,真の権利者と譲渡人との間の代理占有関係は消滅する(ので,譲渡人と譲受人との間の代理占有関係のみが存続し,占有改定でも占有を取得したと言えると主張する)。
(1212B) 《信頼の現実化》
 [否定説は],占有改定では,(目的物たる動産が現実に動くわけではなく)真の権利者の譲渡人に対する信頼が裏切られたということは現実化せず,譲受人の譲渡人に対する信頼も現実化していない(ので,占有改定では,占有を取得したと言えず,真の権利者の権利が存続していると主張する)。
(1212C) 《二重譲渡と取引安全》
 [否定説は],占有改定では,譲渡人は依然として直接占有者であり続けるため,動産が更に譲渡される可能性がある(ので,占有改定による二重譲渡がなされた場合,取引の安全を害すると主張する)。
(1212D) 《返還拒否》
 [否定説は],真の権利者が譲渡人に対し動産の返還を請求した場合に,譲渡人が譲受人の(占有改定による即時取得の)権利を理由としてこれを拒否し得るとするのは不都合である(と主張する)。
(1212E) 《占有と引渡》
 [肯定説は],(即時取得にとって重要なのは前主の占有に対する信頼であり)民法192条の趣旨は,無権利者の占有に基づきこれを真の権利者と信じて取引をした譲受人を保護する点にある(ので,取得者側の占有の態様によって差異を認めるべきではないと主張する)。
【事例T(無権代理)】 ×  【事例U(他人物売買)】 ○
(1506A) 《即時取得》
 他人物売買において,相手方Cが売主Aの無権限について善意かつ無過失の場合,相手方Cは,絵画を即時取得することができる(民法192条)。
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