※第193条〔盗品又は遺失物の回復〕 ◇ 盗品・遺失物の回復 即時取得の場合に,占有物が盗品または遺失物であるときは(注2),被害者または遺失者は,盗難または遺失の時から2年間(注1),占有者に対してその物の回復を請求することができる。 |
【判例要旨】 ◇ 古物営業法21条 BがAの所有する宝石を盗み出し,善意・無過失の第三者に売却して引き渡した場合であっても,Aは盗難の時から2年間は,宝石の所有権を失わないのが原則であり,この所有権の帰属は,第三者が古物商であるときでも変わりない(大判大10.7.8)。 【関連事項】 ※ 即時取得と盗品の所有権(原所有者・即時取得者) → 平成7年10問参照 【注記事項】 (注1) 2年間 絵を修理したCは,Bが絵を盗みだしてから2年を経過した後は,所有者Aへの絵の返還を拒むことができるのではなく,2年経過しなくても可能である。ここでは即時取得は問題とならないので,盗難から2年間,Cが留置権を行使できないわけではない。 (注2) 横領 自己所有の動産を横領された者は,横領した者から,善意・無過失でその物を譲り受けた者に対して,横領の時から2年間に限り,その物の返還を請求することができるわけではない。窃取または遺失の場合に限られ,詐取・横領・恐喝の場合は含まないからである。 |
(2110) 【盗品・遺失物の回復】 自己所有の甲動産を盗まれたAは,平穏かつ公然に甲動産の占有を開始した善意無過失のBに対して,盗難の時から2年間は,甲動産の回復を請求することができるが(民法193条),甲動産の所有権の帰属に関して 【即時取得者帰属説】 「Bは占有を開始した時から所有権を有し,回復請求があるとAに復帰する」という説 【原所有者帰属説】 「盗難の時から2年間はAが所有権を有し,2年を経過した時に当然にBに移転する」という説 (2110A) 《代価の弁償》 【原所有者帰属説】によれば,民法194条に規定する被害者から占有者に対する代価の弁償は,本来必要がないはずである。 (2110B) 《取引の安全》 【即時取得者帰属説】は,〔盗難の時から2年間はAが所有権を有するとする原所有者帰属説〕よりも,取引の安全の確保という即時取得の意義を重要視している。 (2110C) 《回復請求権》 【即時取得者帰属説】によれば,民法193条に規定する被害者からの回復請求権は,同条によって認められる特別の権利であるということになる。 (2110D) 《物権変動》 【即時取得者帰属説】に対しては,Bの占有開始からAの回復請求が認められた時までの間の物権変動が複雑となり,法律構成として技巧的であるという批判がある。 (2110E) 《盗難の時期》 【原所有者帰属説】に対しては,民法193条に定める期間内にAの回復請求が行われなかった場合,Bにとっては盗難の時期が不明であり,いつから所有者となったか分からないという批判がある。 |
(0103E) 《盗品・遺失物》 丙は,乙が絵を盗みだしてから2年を経過[しなくても],甲への絵の返還を拒むことができる(民法193条)。 (5614D) 《盗品》 自己所有の動産を[窃取:×横領]された者は,[窃取:×横領]した者から,善意・無過失でその物を譲り受けた者に対して,[盗難:×横領]の時から2年間に限り,その物の返還を請求することができる(民法193条)。 (0219A) 《盗品・遺失物》 甲が乙の所有する宝石を盗み出し,善意・無過失の第三者に売却して引き渡した場合であっても,乙は盗難の時から2年間は,宝石の所有権を失わないのが原則であるが,その第三者が古物商であるとき[でも変わりない:×は所有権を失う](民法193条,古物営業法21条)(大判大10.7.8)。 |
(0710) ※【盗品と即時取得】 BがCから借り受けて占有していたC所有の自転車をAが窃取した上,事情を知らないDに売り渡した。 Dが無過失で自転車の占有を取得したとしても民法193条に基づき,Bは窃盗の被害者として盗難のときから2年間はDに対して,その回復請求をすることができますし,原所有者であるCも回復請求をすることができますね。 (0710A) 《所有権の帰属》 盗難時から回復請求権が行使されるまでの自転車の所有権は,[原所有者C:×即時取得者D]に属すると考えます。 (0710B) 《行使期間の制限》 本条は[原所有者の回復請求権の行使期間を制限しているということになるのですよ。:×原所有者の保護のために特別に設けられた規定なのですよ。] (0710C) 《逆の立場》 でも,盗難時から回復請求権が行使されるまでの間,所有者は[即時取得者D:×原所有者C]に属していると解する考え方も成り立ちますよね。 (0710D) 《回復の効果》 いや,この立場では,本条の回復請求権を[所有権回復の効果:×占有回復の効果]を持つと解することになりますし,そのこととBのような借主が,回復請求権を行使することができることとの関係をうまく説明することが難しいですね。 Bが自転車の借主ではなく,質権者だったらどうでしょうか。 (0710E) 《占有回復の訴え》 動産質権は,継続して質物を占有していなければ第三者に対抗することはできませんし,占有回復の訴え(民法200条2項)は,[侵奪者からの善意の買主に対して:×直接の侵奪者以外の第三者に対しては,その善悪を問わず]提起することはできませんので,Bは自転車をDから回復することはできないと解されます。 |