○第196条〔占有者による費用の償還請求〕 1.必要費の償還 (1) 原則 : 占有者が占有物を返還する場合,その物を保存するために支出した金額その他の必要費を回復者に償還させることができる(注1)(注2)。 (2) 例外 : 占有者が果実を取得したときは,通常の必要費は,占有者の負担となる。 2.有益費の償還 (1) 原則 : 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費は,その価格の増加が現存する場合に限り,回復者の選択に従い,支出した金額または増価額を償還させることができる(注3)。 (2) 例外 : 悪意の占有者に対しては,裁判所は,回復者の請求により,相当の期限を許与することができる(注4)。 |
【注記事項】 (注1) 必要費 占有者は,善意であるか悪意であるかを問わず,占有物に支出した必要費については,占有物から生じた果実を取得した場合を除き,回復者に対し,その全額の償還を請求することができる。 (注2) 善意・悪意 自分に本権がないことを知りながら他人の物を占有していた者は,保存のために必要な費用を支出した場合,回復者に対し,その償還を請求することができないわけではなく,善意・悪意を問わず,償還請求が可能である。 (注3) 有益費 悪意の占有者でも,占有物を返還する場合に,有益費の償還を請求することができる。有益費は,回復者にとって利益となるので,善意・悪意を問わないからである。 (注4) 期限許与 占有者の善意・悪意を問わず,占有物に支出した有益費について,価格の増加が現存するときは,回復者の選択により,回復者に対し,費やした金額または増価額の償還を請求することができる。ただし,善意の占有者ではなく,悪意の占有者に対し,裁判所は,回復者の請求により,その償還に相当の期限を許与することができる。 |
(2709D) 《通常の必要費》 占有者は,その占有物を第三者に賃貸して賃料を取得していたときは,通常の必要費を支出していたとしても,占有の回復者に対しその償還を請求することができない(民法196条1項但)。 (2709C) 《有益費》 占有者がその占有物について有益費を支出したときは,善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができるが,悪意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することが[できる](民法196条2項)。 |
(0911E) 《必要費の償還》 自分に本権がないことを知りながら(悪意)他人の物を占有していた者は,保存のために必要な費用を支出した場合には,回復者に対し,その償還を請求することが[できる](民法196条1項本)。 (1411E) 《必要費の償還請求》 占有者は,善意であるか悪意であるかを問わず,占有物に支出した必要費については,占有物から生じた果実を取得した場合を除き,回復者に対し,その全額の償還を請求することができる(民法196条1項本)。 (0106C) 《有益費の償還》 悪意の占有者であっも,占有物を返還する場合,有益費の償還を請求することが[できる](民法196条2項)。 (1411C) 《有益費の償還請求》 [悪意:×善意]の占有者は,占有物に支出した有益費について,価格の増加が現存するとき,回復者の選択により,回復者に対し,費やした金額又は増価額の償還を請求することができる。ただし,裁判所は,回復者の請求により,その償還に相当の期限を許与することができる(民法196条2項但)。 |
必要費と有益費
必要費 | 有益費 | 準用規定 | |
占有権者(196条) | 果実収取 → 通常費不可 | 悪意 → 期限許与 | 391条、583条2項 595条2項 |
留置権者(299条) | 常に可 | 可(期限許与) | 350条、993条1項 |
賃借人(608条) | 直ちに | 終了時 | 273条 |
必要費 | 有益費 | |||
占有権者(196条) | 占有者が占有物を返還する場合,その物を保存するために支出した金額その他の必要費を回復者に償還させることができる | 占有者が果実を取得したときは,通常の必要費は,占有者の負担となる。 | 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費は,その価格の増加が現存する場合に限り,回復者の選択に従い,支出した金額または増価額を償還させることができる | 悪意の占有者に対しては,裁判所は,回復者の請求により,相当の期限を許与することができる |
留置権者(299条) | 留置権者は,留置物について必要費を支出した場合,所有者にその償還をさせることができる。 | 留置権者は,留置物について有益費を支出した場合,これによる価格の増加が現存する場合に限り,所有者の選択に従い,その支出した金額または増価額を償還させることができる。 | 裁判所は,所有者の請求により,有益費の償還について相当の期限を許与することができる | |
賃借人(608条) | 賃借人は,賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは,賃貸人に対し,直ちにその償還を請求することができる。 | 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは,賃貸人は,賃貸借の終了の時に,その価格の増加が現存する場合に限り,賃貸人の選択に従い,支出した金額または増価額を償還しなければならない。 | 裁判所は,賃貸人の請求により,その償還について相当の期限を許与することができる。 |