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第197条〔占有の訴え〕
1.占有訴権の意義
 占有訴権とは,物の事実的支配を有する者が,その事実的支配に対する他人の侵害もしくは妨害とその可能性とを,事後もしくは事前に,排除もしくは阻止するために認められる権利をいう。
2.占有の訴えの原告適格
 他人のために占有をする者(賃借人,質権者,受寄者)も,占有の訴えを提起することができる。
【判例要旨】
◇ 物権的請求権
(1) 不可抗力
 不可効力により妨害が生じた場合でも,物権的請求権を行使することができる(大判昭11.3.13)。
(2) 対抗要件の有無
 物につき対抗要件を備えなくても,不法占拠者に対しては,物権的請求権を行使することができる(最判昭25.12.19)。
(3) 抵当権者による行使
 担保物権に基づいても,物権的請求をすることができる(大判昭7.4.20)。
(4) 賃借権に基づく行使
 Bが,Aから賃借している土地上に建物を所有し,所有権保存登記を経由している場合に(借地借家法10条),この土地の一部を隣地所有者Cが占拠したとき,賃借人BからCに対する賃借権に基づく妨害排除請求が認められる(最判昭28.12.18)。
(5) 物権的請求権の相手方
 A所有の土地上に不法に建てられた建物の所有権を取得し,自らの意思に基づきその旨の登記をしたBは,その建物をCに譲渡したとしても,引き続きその登記名義を保有する限り,Aに対し,自己の建物所有権の喪失を主張して建物収去土地明渡しの義務を免れることはできない(最判平6.2.8)。
《未登記建物》
 乙建物の所有者Bが未登記のままこれをCに譲渡した場合,Aは,[現在の所有者C:×建物が未登記であるため,BもCも不完全ながら所有権を有し,土地所有権を侵害していると考えられますので,Aは,BとC]を建物収去土地明渡請求の相手方とすべきである(最判昭35.6.17)。
※← 建物収去土地明渡請求は,原則として,実際の建物所有者に対してすることを要する(最判昭35.6.17)。
 仮処分申請に基き,裁判所の嘱託により家屋所有権保存登記がなされている場合であつても,仮処分前に家屋を未登記のまま第三者に譲渡しその敷地を占拠していない右保存登記名義人に対し,敷地所有者から敷地不法占有を理由として家屋収去請求をすることは許されない。
 被上告人は現在においては右家屋に対しては何等管理処分等の権能もなければ,事実上これを支配しているものでもなく,また,登記ある地上家屋の所有者というにもあたらないから(最判昭35.6.17)。
《登記建物》
 Bは,乙建物を建築して所有し,自己名義で所有権の保存の登記をした後,乙建物をCに譲渡したが,その旨の所有権の移転の登記をせず,引き続き登記名義を保有している場合,Aは,Bを相手方として建物収去土地明渡請求をすることができる。この場合,Bは,乙建物の譲渡による建物の所有権の喪失を主張して,乙建物を収去して甲土地を明け渡す義務を免れることができない(最判平6.2.8)。
※← たとえ建物所有権を他人に譲渡しても,自らの意思で建物所有権の登記名義を保有する限り,建物収去土地明渡の義務免れることはできない。
 甲所有地上の建物を取得し,自らの意思に基づいてその旨の登記を経由した乙は,たとい右建物を丙に譲渡したとしても,引き続き右登記名義を保有する限り,甲に対し,建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできない(最判平6.2.8)。
《実質的所有者》
 乙建物は,Bが建築して所有しているが,C名義で所有権の保存の登記がされており,Cは,これまで乙建物の所有権を取得したことがない場合,乙建物の実質的な所有者はBであるので,Aは,Bを相手方として建物収去土地明渡請求をすることができる。
※← 建物の実際の所有者と登記名義人が異なる場合には,土地所有者は原則として,実際の建物所有者に対して,建物収去土地明渡請求をすべきである。
《単なる名義人》
 乙建物は,Bが建築して所有しているが,C名義で所有権の保存の登記がされており,Cは,これまで乙建物の所有権を取得したことがない場合,[登記名義人であるC相手方として建物収去土地明渡請求をすることできない:×乙建物の実質的な所有者が誰であるかをAが自ら調べるのは困難であるという問題があるので,Aは,乙建物の実質的な所有者であるBのほか,登記名義人であるCをも相手方とすることができる](昭47.12.7)。
※← 建物の登記簿上の所有名義人にすぎない者は,たとえ,所有者との合意により名義人となつた場合でも,建物の敷地所有者に対して建物収去義務を負わないと解すべきである(昭47.12.7)。
《賃貸物件》
 Bが乙建物を所有し,かつ所有権の登記名義を有しているという事案で,乙建物に賃借人Dが居住している場合,Aは,建物所有者であるBと建物占有者であるDのうち,あくまで建物所有者であるBとを相手方として建物収去土地明渡請求をすべきである。
※← 建物賃借人には,建物の収去権限がないから。 なお,建物賃借人に対し,建物退去土地明渡請求ならできる。
【関連事項】
※ 物権的請求権と費用負担(行為請求権説と認容請求権説) → 平成3年7問、平成11年17問、平成18年9問参照
【注記事項】
1.占有訴権
(注1) 盗品
 他人に賃貸中の自動車を盗まれた所有者が,盗人に対してその返還を求める場合,占有回収の訴えを提起できる(昭和54年14問1肢参照)。
(注2) 賃貸中
 AがBに賃貸中の高級紳士服をCが窃取した場合,直接占有者Bのみならず,賃貸人AもCを被告として占有回収の訴えを提起することができる(昭和63年15問3肢参照)。
(注3) 占有代理人
 物を他人のために占有している者は,その占有が第三者によって妨害された場合,その妨害者に対して損害賠償を請求することができる。つまり,占有代理人も損害賠償請求が可能である(平成元年6問4肢参照)。
(注4) 法人の名
 法人の代表者がその業務上占有する物品の占有を奪われた場合,当該代表者は,法人の占有代理人として,自己の名において占有回収の訴えを提起することができるわけではなく,代表者は直接占有者ではなく,法人が直接占有するので,法人の名で占有回収の訴えを提起することができる(最判昭32.2.15)(平成5年17問2肢参照)。
2.物権的請求権
(注5) 質権に基づく物権的請求権
 質権の目的である不動産上に無断で建設資材が搬入された場合,質権者は,その不動産質権に基づいて,搬入した者に対し,建設資材の撤去を求めることができる。つまり,質権に基づく物権的請求権を行使できる(平成17年13問オ肢参照)。
(注6) 現在の所有者
 現在,土地の所有者でないAは,その上の建物の譲受人Cに対して,所有権に基づく建物収去土地明渡請求をすることができない。つまり,現在の土地所有者でなければ,所有権に基づく物権的請求権を行使し得ない(昭和53年16問3肢参照)。

(2607) 【物権的請求権】

(2607A) 《単なる名義人》
 A所有の甲土地上に,Bが乙建物をAに無断で建築して所有しているが,Bとの合意によりCが乙建物の所有権の登記名義人となっているにすぎない場合,Aは,Cに対し,甲土地の所有権に基づき,乙建物の収去及び甲土地の明渡しを請求することが[できない](最判昭47.12.7)。
(2607B) 《無効登記の抹消請求》
 A及びBが共有する甲土地のBの持分がCに売り渡され その旨の登記がされたものの,当該持分の売買契約が虚偽表示により無効である場合には,Aは,Cに対し,その持分権に基づき,当該登記の抹消登記手続を請求することができる(民法252条)(最判昭31.5.10)。
(2607C) 《不可効力》
 A所有の甲土地に隣接する乙土地がその所有者Bにより掘り下げられたため,甲土地の一部が乙土地に崩落する危険が生じた場合において,当該危険が生じたことについてBに故意又は過失がないときは,Aは,Bに対し,甲土地の所有権に基づき,甲土地の崩落を予防するための設備の設置を請求することが[できる](大判昭11.3.13)。
(2607D) 《対抗要件の有無》
 A所有の甲土地上に,Bが乙建物をAに無断で建築して所有している場合において,Aが甲土地の所有権の登記名義人でないとき,Aは,Bに対し,甲土地の所有権に基づき,乙建物の収去及び甲土地の明渡しを請求することが[できる](最判昭25.12.19)。
(2607E) 《消滅時効》
 A所有の甲土地上に,Bが乙建物をAに無断で建築して所有している場合に,AがBに対して有する甲土地の所有権に基づく物権的請求権は,時効によって消滅することはない(最判昭51.11.5)。
(2408) 【物権的請求権】
(2408A) 《責任能力》
 所有権に基づく妨害排除請求権は,相手方が責任能力を欠いている場合でも,その成立を妨げられない。
(2408B) 《直接明渡し》
 Aがその所有する甲建物についてBを抵当権者とする抵当権の設定の登記をした後,Cが抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的で甲建物を貸借した場合に,Cの占有により甲建物の交換価値の実現が妨げられており,かつ,Aにおいて甲建物を適切に維持管理することを期待することができないとき,Bは,Cに対し,直接自己への甲建物の明渡しを求めることができる(最判平17.3.10)。
(2408D) 《所有権の喪失》
 A所有の甲土地上にある乙建物について,Bが所有権を取得して自らの意思に基づいて所有権移転の登記をした後,乙建物をCに譲渡したものの,引き続き登記名義を保有しているとき,Bは,Aからの乙建物の収去及び甲土地の明渡しの請求に対し,乙建物の所有権の喪失を主張して,これを拒むことができない(最判平6.2.8)。
(2408E) 《所有権移転》
 Aがその所有する甲土地を深く掘り下げたために隣接するB所有の乙土地との間で段差が生じて乙土地の一部が甲土地に崩れ落ちる危険が発生した場合に,Aが甲土地をCに譲渡し,所有権の移転の登記をしたとき,Bは,[C:×A]に対し,乙土地の所有権に基づく妨害予防請求権を行使することができる(大判大6.3.23)。

(2309) 【占有の訴え】
(2309A) 《法人の占有》
 法人の代表者が法人の業務として甲を所持する場合,代表者個人のためにも甲を所持するものと認めるべき特別の事情がない限り,代表者個人が甲の占有者であるとして占有回収の訴えを提起することはできない(最判昭32.2.15)。
(2309B) 《奪われた》
 甲の占有者AがBの欺岡によってBに任意に甲の占有を移転した場合,Aは,Bに対し,占有回収の訴えにより甲の返還を求めることはできない(大判大11.11.27)。
(2309C) 《本権に基づく反訴》
 Aから甲についての占有回収の訴えを提起されたBは,占有の訴えに対し,防御方法として甲の本権を主張することは[できない]が,本権に基づく反訴を提起することが[できる](最判昭40.3.4)。
(2309D) 《強制執行》
 強制執行によって甲の占有を解かれた場合に,その執行行為が違法である[ときは:×か否かにかかわらず],占有回収の訴えにより甲の返還を請求することができる(最判昭38.1.25)。
(2309E) 《特定承継人》
 Bは,Aが占有する甲を盗み,盗品であることを秘してCに売却した。Bが甲を盗んだことを知らないCは,これを知っているDに甲を売却し,Dが甲を占有している。この場合,Aは,Dに対し,占有回収の訴えにより甲の返還を求めることが[できない](大判昭13.12.26)。
(0517B) 《法人の直接占有》
 法人の代表者がその業務上占有する物品の占有を奪われた場合,当該代表者は,[法人の名:×法人の占有代理人として,自己の名]において占有回収の訴えを提起することができる(民法197条)(最判昭32.2.15)(最判昭32.2.22)。
(0106D) 《占有保持の訴え》
 他人のために占有している者(占有代理人)も,その占有が第三者によって妨害された場合,その妨害者に対して損害賠償を請求することが[できる](民法197条)。
(5612B) 《提訴権者》
 他人のために占有する者も,占有回収の訴えを提起することが[できる](民法197条後段)。
(6315C) 《盗難》
 甲が乙に賃貸中の高級紳士服を丙が窃取した場合,直接占有者乙のみならず,賃貸人甲も丙を被告として占有回収の訴えを提起することができる(民法197条,200条1項)。
(5414A) 《窃取》
 他人に賃貸中の自動車を盗まれた所有者が,盗人に対してその返還を求める場合,占有回収の訴えを提起できる(民法197条,200条1項)。
(0105) 【物権的請求権】
(0105B) 《対抗要件》
 物につき対抗要件を備えなくても,(不法占拠者に対しては)物権的請求権を行使することが[できる](最判昭25.12.19)。
(0105C) 《不可抗力》
 不可効力により妨害が生じた場合でも,物権的請求権を行使することが[できる](大判昭11.3.13)。
(0105E) 《抵当権者》
 担保物権に基づいても,物権的請求をすることが[できる](大判昭7.4.20)。
(1116A) 《賃借権に基づく妨害排除請求》
 Aが,Bから賃借している土地上に建物を所有し,所有権保存登記を経由している場合において,この土地の一部を隣地所有者Cが占拠したとき,AからCに対する(賃借権に基づく)妨害排除請求が認められる(借地借家法10条)(最判昭28.12.18)。
(1116C) 《無権代理人の単独相続》
 Bは,所有者Dから賃借している土地上に建物を所有していたが,Cがこの建物を競売により取得した。この場合(競売による譲渡でも,賃貸人の承諾が必要),Dの無権代理人Aが賃借権の譲渡を承諾した後,Dが死亡し,AがDの地位を単独で相続したとき,AからCに対する妨害排除請求は[認められない](民法612条1項,113条1項)(最判昭40.6.18)。
(1116D) 《請負契約》
 Aが所有する土地上に建物を建築することを請け負ったBは,自らすべての材料を提供して建物を完成させたが,Aが請負代金を支払わないので,自己名義の所有権保存登記を経由した後,この建物をCに譲渡し,所有権移転登記を経由したとき,(当該建物の所有権が請負人Bに帰属するとしても,Bには土地利用権がなく,Cも土地利用権を取得できないので)AからCに対する妨害排除請求が認められる(最判昭46.3.5)。
(1408B) 《賃借権に基づく妨害排除請求権》
 第三者に対抗することができる土地の賃借権を有する者は,その土地上に不法に建物を建ててこれを使用している者に対し,当該賃借権に基づき当該建物の収去及び土地の明渡しを請求することができる(最判昭28.12.18)。
(1408D) 《物権的請求権の相手方》
 A所有の土地上に不法に建てられた建物の所有権を取得し,自らの意思に基づきその旨の登記をしたBは,その建物をCに譲渡したとしても,引き続きその登記名義を保有する限り,Aに対し,自己の建物所有権の喪失を主張して建物収去土地明渡しの義務を免れることはできない(最判平6.2.8)。
(1713E) 《物権的請求権》
 質権の目的である不動産上に無断で建設資材が搬入された場合,質権者は,その不動産質権に基づいて,搬入した者に対し,建設資材の撤去を求めることが[できる]。
(5316C) 《物権的請求権》
× 現在,土地の所有者でない甲は,丙に対して,所有権に基づく建物収去土地明渡請求をすることが[できない]。(1811) 【物権的請求の相手方】
 A所有の甲土地上に乙建物が存在する場合に,Aが,所有権に基づく物権的請求権を行使して,乙建物を収去して甲土地を明け渡すよう請求する事例。
(1811A) 《未登記建物》
 乙建物の所有者Bが未登記のままこれをCに譲渡した場合,Aは,[現在の所有者C:×建物が未登記であるため,BもCも不完全ながら所有権を有し,土地所有権を侵害していると考えられますので,Aは,BとC]を建物収去土地明渡請求の相手方とすべきである(最判昭35.6.17)。
(1811B) 《登記建物》
 Bは,乙建物を建築して所有し,自己名義で所有権の保存の登記をした後,乙建物をCに譲渡したが,その旨の所有権の移転の登記をせず,引き続き登記名義を保有している場合,Aは,Bを相手方として建物収去土地明渡請求をすることができる。この場合,Bは,乙建物の譲渡による建物の所有権の喪失を主張して,乙建物を収去して甲土地を明け渡す義務を免れることができない(最判平6.2.8)。
(1811C) 《実質的所有者》
 乙建物は,Bが建築して所有しているが,C名義で所有権の保存の登記がされており,Cは,これまで乙建物の所有権を取得したことがない場合,乙建物の実質的な所有者はBであるので,Aは,Bを相手方として建物収去土地明渡請求をすることができる。
(1811D) 《単なる名義人》
 乙建物は,Bが建築して所有しているが,C名義で所有権の保存の登記がされており,Cは,これまで乙建物の所有権を取得したことがない場合,[登記名義人であるC相手方として建物収去土地明渡請求をすることできない:×乙建物の実質的な所有者が誰であるかをAが自ら調べるのは困難であるという問題があるので,Aは,乙建物の実質的な所有者であるBのほか,登記名義人であるCをも相手方とすることができる](昭47.12.7)。
(1811E) 《賃貸物件》
 Bが乙建物を所有し,かつ所有権の登記名義を有しているという事案で,乙建物に賃借人Dが居住している場合,Aは,建物所有者であるBと建物占有者であるDのうち,あくまで建物所有者であるBとを相手方として建物収去土地明渡請求をすべきである。
(0307) ※【費用負担】
(0307A) 《不可抗力》
 【認容請求権説】によると,甲の土地の樹木が台風のために隣地の乙の土地に倒れた場合に(不可抗力),甲が樹木の返還請求をしたとき,費用は請求者甲の負担であり,乙が樹木の排除請求をしたとき,費用は請求者乙の負担である。
(0307B) 《不可抗力》
 【行為請求権説】によると,甲の土地の樹木が台風のため隣地の乙の土地に倒れた場合に(不可抗力),甲が樹木の返還請求をしたとき,費用は[請求者甲:×相手方乙]の負担となる。
(0307C) 《不可抗力》
 【行為請求権説】によると,甲の土地の樹木が台風のため隣地の乙の土地に倒れた場合に(不可抗力),乙が樹木の排除請求をしたとき,費用は相手方甲の負担である。
(0307D) 《相手方の関与》
 【行為請求権説】によると,甲の樹木の切り方が悪く隣地の乙の土地に倒れた場合に(相手方の関与),甲が樹木の返還請求をしたとき,費用は帰責者甲の負担である。
(0307E) 《相手方の関与》
 【認容請求権説】,【行為請求権説】いずれの説によっても,甲の樹木の切り方が悪く,隣地の乙の土地に倒れた場合において(相手方の関与),乙が樹木の排除請求をしたとき,費用は帰責者甲の負担である。
(1117) ※【費用負担】
 「物権的請求権は,相手方の費用負担でその積極的な行為を請求する権利である。」とする見解(行為請求権説)。
(1117A) 《第三者による物権侵害》
 [行為請求権説の立場]では,(相手方の費用負担でその積極的な行為を請求できるから,相手方に帰責性がなくても,物権を侵害する客観的状況があれば,相手方に費用負担を認めるので),物権侵害の原因を作ったのは第三者であるが,現に物権を侵害している物を支配している者は相手方であるという場合についてまで,相手方に費用を負担させることになり,相手方に酷であるとの批判がある。
(1117B) 《物に対する追及効》
 [忍容請求権説は,物権的請求権を,相手方に対して行為を請求するものではなく,相手方に対し権利回復行為を受認すべきことを求める権利にとどまると解し,そ]の根拠には,物権的請求権は,物権の一作用であるが,それは物に対する追及権であって,人に対する権利ではないとの考え方がある(ので,相手方に対して,相手方の費用負担で積極的な行為を求めることはできないと主張する)。
(1117C) 《早い者勝ち》
 [行為請求権説の立場]では,互いに相手方に対して物権的請求権を有する場合には(たとえば,Aの土地の上にBの物があるとき,Aの妨害排除請求権とBの返還請求権),どちらが先に請求するかによって費用負担者が決定されることになり(帰責性を問わず,先に請求した原告の主張が認められ,費用負担者も決まる),不合理であるとの批判がある。
(1117D) 《自力救済の禁止》
 [行為請求権説]の根拠には,物権は物に対する支配権であるから,この支配の実現が妨害された場合には,自力救済が禁止されている以上,(占有訴権のような明文を欠くが,物権の直接支配性を有名無実にしないよう)法律上その排除ができなければならないとの考え方がある(ので,物権的請求権は,単に行為の受認を求めるだけでなく,その権利のうち相手方に対する行為請求権も含むものでなければならないと主張する)。
(1117E) 《責任原理》
 [物権的請求権を,原則として忍容請求のみにとどまり,相手方に帰責事由がある場合に限り,積極的な請求を求めることができる(故意・過失等を有する者が費用を負担)と解する有責要件付行為請求権説の立場]は,物権的請求権における費用負担の問題を,これとは異質な不法行為の責任原理にゆだねるものであり,不合理であるとの批判がある。
物権(1809) ※【物権的請求権と費用負担】
 A所有の甲土地にB所有の乙自動車が駐車されていたという事例
第1説 物権的請求権は,相手方に一定の行為を請求する権利である。
 行為請求権説(すべて相手方負担)
第2説 物権的請求権は,原則として相手方に一定の行為を請求する権利であるが,相手方の行為によらないで目的物が相手方の支配下に入った場合には,例外的に自らがする回復行為についての相手方の忍容を請求する権利となる。
 折衷説(相手方負担。相手方の行為によらない場合は請求者負担)
第3説 物権的請求権は,自らがする回復行為についての相手方の忍容を請求する権利である。
 認容請求権説(すべて請求者負担)
(1809A) 《相手方以外の行為,自己の支配下》
 Cが乙自動車を盗んで甲土地に駐車した場合において,Aが甲土地の所有権に基づく物権的請求権を行使するときは,第1説でも第2説でも,Bに対してBの行為を請求することができる。
 相手方の行為ではなく,第三者Cの行為によるが,相手方の支配下に入ったわけではない。 → 自己の支配下にある。
(1809B) 《相手方以外の行為,相手方の支配下》
 Cが乙自動車を盗んで甲土地に駐車した場合において,Bが乙自動車の所有権に基づく物権的請求権を行使するときは,第2説でも第3説でも,Aに対してBの行為の忍容を請求することができるにとどまる。
 相手方の行為ではなく,第三者Cの行為により,相手方の支配下に入った場合 → 認容請求ができるだけ
(1809C) 《賠償請求》
 Cが乙自動車を盗んで甲土地に駐車した場合には,第3説では,Bは,Cに対して,自動車の回収に要する費用について,不法行為に基づく損害賠償請求をすることは[できる]。
 いったん費用を負担した請求者Bは,不法行為者のCに対して損害賠償請求ができる。
(1809D) 《相手方の行為,相手方の支配下》
 Aが乙自動車を盗んで甲土地に駐車した場合において,Bが乙自動車の所有権に基づく物権的請求権を行使するときは,[第3説では:×第2説でも第3説でも],Aに対してBの行為の忍客を請求することができるにとどまる。
 相手方Aの行為によるので,第2説によれば,原則的に行為請求ができる。
(1809E) 《相手方の行為,自己の支配下》
 Bが乙自動車を甲土地に駐車した場合において,Aが甲土地の所有権に基づく物権的請求権を行使するときは,第1説でも第2説でも,Bに対してBの行為を請求することができる。
 相手方Bの行為より,自己Aの支配下に入った場合 → 行為請求
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