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第198条〔占有保持の訴え〕
◇ 占有保持の訴えの請求内容
 占有者がその占有を妨害されたときは,占有保持の訴えにより,@妨害の停止及びA損害賠償を請求することができる。
【判例要旨】
1.悪意の占有者
 占有制度は,本権と離れて事実的支配そのものを保護することにより,社会の平和もしくは秩序を維持するものであるので,自分に本権がないことを知っている悪意占有者も,その占有が妨害されたとき,妨害の排除を請求することができる(大判大13.5.22)。
2.損害賠償の請求
 Aの自宅の隣接地にあった大木が落雷を受け,Aの自宅の庭に倒れ込んだため,Aは,庭に駐車していた車を有料駐車場に停めざるを得なかった場合,Aは,当該隣接地の所有者であるBに対し,占有保持の訴えにより大木の撤去を請求することができるが,損害賠償を請求することはできない(大判昭9.10.19)。損害賠償を請求するためには,占有の妨害が生じたことについて相手方に故意または過失があることを要するからである。
(0911A) 《占有妨害の排除》
 (占有制度は,本権と離れて事実的支配そのものを保護することにより,社会の平和もしくは秩序を維持するものだから),自分に本権がないことを知っている(悪意)占有者も,その占有が妨害されたとき,妨害の排除を請求することが[できる](民法198条)(大判大13.5.22)。
(6315B) 《占有妨害》
 占有者がその占有を妨害されたときは,その妨害が存在する[間またはその止んだ後1年内であれば:×時に限り]占有保持の訴えによって(民法198条)その妨害の停止および損害の賠償を請求することができる(民法201条1項)。
(1509E) 《占有保持の訴え》
 Aの自宅の隣接地にあった大木が落雷を受け,Aの自宅の庭に倒れ込んだため,Aは,庭に駐車していた車を有料駐車場に停めざるを得なかった。この場合,Aは,当該隣接地の所有者であるBに対し,占有保持の訴えにより大木の撤去を請求することができるが,損害賠償を請求することはできない(民法198条)(大判昭9.10.19)。
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