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第199条〔占有保全の訴え〕
◇ 占有保全の訴えの請求内容
 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは,占有保全の訴えにより,@妨害の予防または(注1)A損害賠償の担保を請求することができる。
【注記事項】
(注1) 選択的請求
 Aの宅地の隣接地に堆積されていた大量の土砂が,長雨のため,Aの宅地に流入しそうになった。Aは,当該隣接地の所有者であるBに対し,土砂がAの宅地に流入しないようにするための設備を設置することを請求するとともに,損害賠償の担保を請求することができるわけではない。妨害の予防または損害賠償の担保のいずれかを請求できるだけである。
(2709A) 《占有保全の訴》
 占有者は,その占有を第三者に妨害されるおそれがあるときは,その第三者に故意又は過失があるか否かにかかわらず,その第三者に対し,占有保全の訴えにより,その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる(民法199条)。
(1509B) 《占有保全の訴え》
 Aの宅地の隣接地に堆積されていた大量の土砂が,長雨のため,Aの宅地に流入しそうになった。Aは,当該隣接地の所有者であるBに対し,土砂がAの宅地に流入しないようにするための設備を設置することを請求する[か,または:×とともに],損害賠償の担保を請求することができる(民法199条)。
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