◎第200条〔占有回収の訴え〕 1.占有回収の訴えの請求内容 占有者がその占有を奪われたときは,占有回収の訴えにより,@物の返還及びA損害賠償を請求することができる。 2.請求の相手方 (1) 原則 : 侵奪者の特定承継人に対しては,占有回収の訴えを提起することができない。 (2) 例外 : その承継人が侵奪の事実を知っていたときは,訴えを提起することができる。 |
【判例要旨】 1.悪意の占有者 果実を取得する権利を有しない悪意の占有者も,その占有物の侵奪者に対し,占有の侵奪によって生じた損害の賠償を請求することができる(大判大4.9.20)。 2.占有の侵奪 (1) 強取の場合 留置権者Aが第三者Cによって留置物を強取されたとき,Cに対する占有回収の訴えによって占有を回復すれば,Aは占有を継続していたものとみなされるので,留置権を主張することができる(最判昭44.12.2)。 (2) 詐取の場合 Bは,Aからパソコンを詐取し,これをCに売り渡した場合,Cが詐取の事実を知っていたときでも,Aは,Cに対し,占有回収の訴えによってパソコンの返還を請求することができない(大判大11.11.27)。 (3) 賃貸借の場合 建物の直接占有者である賃借人が間接占有者である賃貸人の建物への立ち入りを拒んだ場合,賃貸人は,当該建物に対する間接占有を侵奪されたものとして,占有回収の訴えを提起することはできない(最判昭34.1.8)。 (4) 遺失の場合 質物である時計を遺失した質権者が,拾得者に対してその返還を求める場合,占有回収の訴えを提起できない(大判大11.11.27)。 【注記事項】 1.占有の侵奪 (注1) 無効な賃貸借 AがBに対して甲動産を貸し渡したが,錯誤に基づくものであった場合,賃貸人Aは,Bから甲動産を窃取したCに対し,占有回収の訴えを提起することができる。つまり,AB間の甲動産の貸借は,錯誤に基づくものであった場合でも,賃借人Bの代理占有は消滅しないので(民法204条2項),賃貸人Aは,賃借人Bから甲動産を窃取したCに対し,占有回収の訴えを提起できる(民法200条1項)。 (注2) 賃借人による占有回収の訴え 土地の賃貸借の終了後,賃貸人が権原なしに目的物を占有している貸借人からその占有を奪った場合,賃借人は,占有回収の訴えを提起することができる。つまり,土地の賃貸借の終了後,賃借人の占有が不適法となっていても,賃貸人が権原なしに占有を奪えば,賃借人は,占有回収の訴えを提起できる。 (注3) 所有者の返還請求 Bは,Aから借り受けたA所有の腕時計をBのものと偽ってCに貸し渡した場合,所有者Aは,Bに対して占有回収の訴えによりその時計の返還を請求することができない。所有者AはBに貸したのであり,占有を侵奪されたわけではないからである。 (注4) 賃借人の返還請求 Bは,Cから借り受けたA所有の腕時計をBのものと偽ってCに貸し渡した場合,所有者AがCをだましてその時計を取り戻したとき,Cは,Aに対して占有回収の訴えによりその時計の返還を請求することができない。賃借人Cも,騙されたのであり,占有を侵奪されたわけではないからである。 (注5) 置き忘れ Bが,Aから債務の担保として質権設定を受けた後,カメラを駅に置き忘れ,Dがこれを拾得した場合,BはDに対し,占有回収の訴えによって,カメラの返還請求をすることができない。置き忘れであり,占有を侵奪されたわけではないからである。 2.侵奪者の特定承継人 (注6) 善意の特定承継人 Bがゴッホの絵を所有者Aから盗みだし,第三者に売却することをもくろんで,事情を知らないCに傷んだ箇所の修復を依頼した。Cは,修復作業を終えたところ,Aから絵の返還請求を受けた場合,Cは,Aが占有回収の訴えによる返還請求に対し,Aへの絵の返還を拒むことができる。Cは絵を修復するために預かっているに過ぎないが,直接占有者であり,善意の特定承継人といえるからである。 (注7) 質屋 ダイヤモンドを盗まれた者が,そのダイヤモンドが盗品であることを知らずに質物として受け取った質屋に対して返還を求める場合,占有回収の訴えを提起できない。質屋は,善意の特定承継人だからである。 (注8) 相続人 侵奪者の相続人が侵奪の事実を知らないときでも,占有者は,その相続人に対して占有回収の訴えを提起することができる。相続人は,特定承継人ではなく,包括承継人だからである。 |
(2208E) 《詐取》 Jが知人Kから借りている時計を,LがKの許可を得たとJに嘘を言って引渡しを受けた場合,Jは,Lに対し,占有権に基づいて時計の返還を請求することは[できない](民法200条1項)。この場合,Jに時計の占有があったという事実には変わりがないが,Jは,Lに対し,占有権に基づく時計の返還を請求することが[できない](大判大11.11.27)。 (2208C) 《侵奪の事実》 Fが知人Gから借りている時計をHが奪い,Iに売却した場合,Fは,どのようなときに,Iに対し,占有権に基づき時計の返還を請求することができるかといえば,Iが,その時計はHがFから奪ったものであるという事実を知っていた場合には,Fは,占有権に基づき,Iに対し,時計の返還を請求することができる(民法200条2項)。 |
(0517C) 《損害賠償請求》 果実を取得する権利を有しない悪意の占有者も,その占有物の侵奪者に対し,占有の侵奪によって生じた損害の賠償を請求することは[できる](民法200条1項)(大判大4.9.20)(大判大13.5.22)。 (0517D) 《占有の侵奪なし》 占有代理人である賃借人が他人に任意に物の占有を移転した場合,たとえその移転が他人の欺罔に基づいてされたときであっても,賃借人は占有回収の訴えにより物の返還を請求することができない(民法200条1項)(大判大11.11.27)。 (0517E) 《占有の侵奪なし》 建物の直接占有者である賃借人が間接占有者である賃貸人の建物への立ち入りを拒んだ場合,賃貸人は,当該建物に対する間接占有を侵奪されたものとして,占有回収の訴えを提起することが[できない](民法200条1項)(最判昭34.1.8)。 (1613A) 《占有回収の訴え》 AB間の甲動産の貸借は,錯誤に基づくものであった場合[でも,賃借人Bの代理占有は消滅しないので](民法204条2項),賃貸人Aは,賃借人Bから甲動産を窃取したCに対し,占有回収の訴えを提起することが[できる](民法200条1項)。 (5414) 【占有回収の訴え】 (5414B) 《無断転貸》 自己所有の自動車を他人に賃貸したところ,その他人がこれを第三者に無断転貸したため,その転借人に対して所有者が自動車の返還を求める場合,占有回収の訴えを提起できない。 (5414C) 《遺失》 質物である時計を遺失した質権者が,拾得者に対してその返還を求める場合,占有回収の訴えを提起できない(大判大11.11.27)。 (5501) 【占有回収の訴え】 (5501B) 《所有者の返還請求》 甲は,乙から借り受けた乙所有の腕時計を甲のものと偽って丙に貸し渡した場合,所有者乙は,甲に対して占有回収の訴えによりその時計の返還を請求することが[できない]。 (5501C) 《賃借人の返還請求》 甲は,乙から借り受けた乙所有の腕時計を甲のものと偽って丙に貸し渡した場合,所有者乙が丙をだましてその時計を取り戻したとき,丙は,乙に対して占有回収の訴えによりその時計の返還を請求することができない。 (1509C) 《占有回収の訴え》 ← 占有の侵奪 Bは,Aからパソコンを詐取し,これをCに売り渡した。Cが詐取の事実を知っていたとき,Aは,Cに対し,占有回収の訴えによってパソコンの返還を請求することが[できない](民法200条1項)(大判大11.11.27)。 (5612D) 《占有の侵奪》 土地の賃貸借の終了後(賃借人の占有が不適法となっていても),賃貸人が権原なしに目的物を占有している貸借人からその占有を奪えば,賃借人は,占有回収の訴えを提起することが[できる](民法200条1項)。 (0514D) 《占有の侵奪なし》 Bが,Aから債務の担保として質権設定を受けた後,カメラを駅に置き忘れ,Dがこれを拾得した場合,BはDに対し,占有回収の訴えによって,カメラの返還請求をすることが[できない](民法200条1項)。 (0815D) 《占有回収の訴え》 A所有の建物についてBが抵当権を設定した後に,Aがその建物をCに賃貸して引き渡した。第三者Dが賃借人Cの知らない間に建物の不法占拠を始めた場合,その時から1年が経過したときでも,(物権的請求権に基づき)賃借人Cは,Dに対して建物の明渡しを請求することが[できる](民法200条1項,201条3項,借地借家法31条1項)(最判昭28.12.18)。 (0103) 【盗品と即時取得】 乙がゴッホの絵を所有者甲から盗みだし,第三者に売却することをもくろんで,事情を知らない丙に傷んだ箇所の修復を依頼した。丙は,修復作業を終えたところ,甲から絵の返還請求を受けた。 (0103A) 《占有回収の訴え》 丙は(絵を修復するために預かっているに過ぎないが,直接占有者であり,善意の特定承継人といえるので),甲が占有回収の訴えにより返還を請求する場合には,甲への絵の返還を拒むことができる(民法200条2項)。 (5612E) 《包括承継人》 侵奪者の相続人が侵奪の事実を知らないときでも,占有者は,その相続人に対して占有回収の訴えを提起することが[できる](民法200条2項)。 (5711) 【代理占有】 Aがその所有する自転車をBに寄託している場合。 (5711A) 《占有の侵奪》 Bが第三者CにだまされてCにその自転車を引き渡したときでも,AはCに対して占有回収の訴えを提起することができない(民法200条1項)(大判大11.11.27)。 (5711C) 《賃貸》 Bが第三者Cに対してその自転車を賃貸した後,Cがそれが自己のものであると主張するに至ったときでも,Aは,Cに対して占有権回収の訴えを提起することができない(民法200条1項)。 (5414D) 《善意の特定承継人》 ダイヤモンドを盗まれた者が,そのダイヤモンドが盗品であることを知らずに質物として受け取った質屋に対して返還を求める場合,占有回収の訴えを提起できない(民法200条2項)。 (5501E) 《包括承継人》 甲は,乙から借り受けた乙所有の腕時計を甲のものと偽って丙に貸し渡した場合,所有者乙が丙からその時計を奪い返した後死亡し,乙の相続人丁が善意で乙の占有を承継したとき,丙は,丁に対して占有回収の訴えによりその時計の返還を請求することが[できる](民法200条2項)。 (1612A) 《強取》 留置権者Aが第三者Cによって時計を強取されたとき,Cに対する占有回収の訴えによって占有を回復すれば(民法200条1項),Aは(占有を継続していたものとみなされるので),留置権を主張することが[できる](最判昭44.12.2)。 |