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第201条〔占有の訴えの提起期間〕
1.占有保持の訴えの提起期間
(1) 原則 : 妨害が存する間,または妨害の消滅後1年以内に提起しなければならない。
   ← 事実的支配の秩序に関する問題を迅速に処理するため,1年間の除斥期間が定められている。
   ← 所有権に基づく妨害排除請求権は,時効によって消滅しない(民法167条2項)。
(2) 例外 : 工事により占有物に損害を生じた場合に,その工事に着手した時から1年を経過し,またはその工事が完成したときは,提起できない。
2.占有保全の訴えの提起期間
(1) 原則 : 妨害の危険の存する間は,提起することができる。
(2) 例外 : 工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは,その工事に着手した時から1年を経過し,またはその工事が完成したときは,提起できない。
3.占有回収の訴えの提起期間
 占有回収の訴えは,占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。
  ← 侵奪の事実を「知った時」からではない。
【注記事項】
(注1) 占有保持の訴え
 占有者がその占有を妨害されたときは,その妨害が存在する時に限り,占有保持の訴えによってその妨害の停止および損害の賠償を請求することができる,というわけではない。妨害が存在する間,またはその消滅後1年内であれば,可能である。
(注2) 1年内
 占有者は,侵奪があったことを知った時から1年内ではなく,侵奪があった時から1年内に,占有回収の訴えを提起しなければならない。
(注3) 1年内
 Bは,Aの車庫から自動車を窃取して乗り回した後,これをCに売り渡した。Aは,Cに対し,Cが自動車の占有を取得した時から1年内ではなく,占有の侵奪があった時から1年内に限り,占有回収の訴えにより自動車の返還を請求することができる。
(注4) 占有回収の訴え
 A所有の建物についてBが抵当権を設定した後に,Aがその建物をCに賃貸して引き渡した。第三者Dが賃借人Cの知らない間に建物の不法占拠を始めた場合,その時から1年が経過したときでも,賃借人Cは,Dに対して建物の明渡しを請求することができる。つまり,占有回収の訴えは,占有侵奪の時から1年間しか行使できないが(民法201条3項),対抗要件を備えた不動産賃借人は,物権的請求権を行使することができる(最判昭28.12.18)。
(2208D) 《1年以内》
 同じ事例で,Fは,[占有を奪われた時から1年以内なら]時計の返還を請求することができる。民法には,占有権に基づく返還の請求についての期間制限の定めはない。そして,民法は,「債権又は所有権以外の財産権は,20年間行使しないときは,消滅する。」と定めているが,Fは,20年間は,占有権に基づく返還請求をすることが[できるわけではない](民法201条3項)。
(1807C) 《占有保持の訴え》
 所有権に基づく妨害排除請求権は,時効によって消滅しないが(民法167条2項),占有保持の訴えは,妨害が消滅した時から1年を経過した場合には提起することができない(民法201条1項)。
(6315B) 《占有妨害》
 占有者がその占有を妨害されたときは,その妨害が存在する[間またはその止んだ後1年内であれば:×時に限り]占有保持の訴えによって(民法198条)その妨害の停止および損害の賠償を請求することができる(民法201条1項)。
(5612C) 《提訴期間》
 占有者は,[侵奪があった時:×侵奪があったことを知った時]から1年内に占有回収の訴えを提起しなければならない(民法201条3項)。
(5414E) 《提訴期間》
 ダイヤモンドを盗まれた者が,1年半後犯人が判明したため,犯人に対してその返還を求める場合,占有回収の訴えを提起できない(民法201条3項)。
(1509A) 《占有回収の訴え》
 Bは,Aの車庫から自動車を窃取して乗り回した後,これをCに売り渡した。Aは,Cに対し,[占有の侵奪があった時:×Cが自動車の占有を取得した時]から1年内に限り,占有回収の訴えにより自動車の返還を請求することができる(民法201条3項)。
(0815D) 《占有回収の訴え》
 A所有の建物についてBが抵当権を設定した後に,Aがその建物をCに賃貸して引き渡した。第三者Dが賃借人Cの知らない間に建物の不法占拠を始めた場合,その時から1年が経過したときでも,(物権的請求権に基づき)賃借人Cは,Dに対して建物の明渡しを請求することが[できる](民法200条1項,201条3項,借地借家法31条1項)(最判昭28.12.18)。
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