前に   次へ
第202条〔本権の訴えとの関係〕
1.占有の訴えと本権の訴え
 占有の訴えは,本権の訴えとは異なるものであり,別個に提起することができる。
2.抗弁事由
 占有の訴えは,本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない(注1)。
【判例要旨】
◇ 反訴の提起
 占有(回収)の訴えに対して,本権に基づく反訴を提起することはできる(最判昭40.3.4)。
【注記事項】
(注1) 抗弁事由
 Aは,Bに預けていた壺の返還を求めていたが,Bが言を左右にして返還に応じなかったので,Bの自宅に無断で入り,壺を取り戻したところ,Bから占有回収の訴えを提起された。Aは,この訴訟において,抗弁として,壺の所有権が自分にあると主張することはできない(平成15年9問エ肢参照)。
(0106E) 《本権の訴えとの関係》
 占有(回収)の訴えに対して,本権[をもって抗弁とする:×に基づく反訴を提起する]ことができない(民法202条2項)(最判昭40.3.4)。
(1509D) 《本権との関係》
 Aは,Bに預けていた壺の返還を求めていたが,Bが言を左右にして返還に応じなかったので,Bの自宅に無断で入り,壺を取り戻したところ,Bから占有回収の訴えを提起された。Aは,この訴訟において,抗弁として,壺の所有権が自分にあると主張することはできない(民法202条2項)(最判昭40.3.4)。
(5501D) 《抗弁事由》
 甲は,乙から借り受けた乙所有の腕時計を甲のものと偽って丙に貸し渡した場合,所有者乙が丙からその時計を奪い返したため,丙が乙に対して占有回収の訴えを提起したとき,所有者乙は,その時計が自己の所有に属することを抗弁として主張することが[できない](民法202条2項)。
前に   次へ