| ◎第203条〔占有権の消滅事由〕 1.占有権の消滅事由 占有権は,占有者が@占有の意思を放棄し,またはA占有物の所持を失う(注1)ことによって消滅する。 2.占有継続の擬制 占有者が占有回収の訴えを提起し,勝訴したときは,占有が継続していたものとみさなれる(注2)(注3)。 |
| 【判例要旨】 ◇ 占有の喪失と占有の継続 留置権の目的物をその所有者が留置権者に無断で持ち出した場合でも(占有の喪失),留置権者が占有回収の訴えを提起後,勝訴し現実に占有を回復したとき,占有が継続していたものと擬制されるので,留置権は消滅しない(最判昭44.12.2)。 【注記事項】 (注1) 所有権の喪失と占有権の喪失 所有者から土地を解除条件付で買い受け,その引渡しを受けた場合に,その後解除条件が成就したとき,買主は,土地の所有権を失っても,当然に自主占有を失うものではない。 (注2) 占有の継続 占有権は,占有物の所持を失うことにより消滅するが,占有回収の訴えを提起して勝訴すれば,勝訴の時から占有権を再び取得するのではなく,占有は継続してしたものとみなされる。 (注3) 時効期間の算入 Aは,Bに対し,自己所有の甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地を引き渡したが,その後Cに対しても甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。Bは,甲土地の引渡しを受けた後に他人により占有を奪われたとしても,占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には,継続して占有したものと扱われるので,占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。 |
| (0302C) 《所有権の喪失》 所有者から土地を解除条件付で買い受け,その引渡しを受けた場合に,その後解除条件が成就したとき,買主は,土地の所有権を[失っても,当然に自主占有を失うものではない:×失うとともに自主占有を失う](民法203条)。 (5612A) 《占有の継続》 占有者は,占有回収の訴えで勝訴し,現実にその物の占有を回復したとき,侵奪されていた間も引き続き占有を継続したものとみなされる(民法203条但)(最判昭44.12.2)。 (0409A) 《占有の喪失》 留置権の目的物をその所有者が留置権者に無断で持ち出した場合でも(占有の喪失),留置権者が占有回収の訴えを提起したなら(勝訴し現実に占有を回復したとき,占有が継続していたものと擬制されるので),留置権は消滅しない(民法203条但)(最判昭44.12.2)。 (0204E) 《占有権の消滅》 占有権は,占有物の所持を失うことにより消滅するが,占有回収の訴えを提起して勝訴すれば,[占有は継続してしたものとみなされる:×勝訴の時から占有権を再び取得する](民法203条但)(最判昭44.12.2)。 (1003D) 《占有の継続》 Aは,Bに対し,自己所有の甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地を引き渡したが,その後Cに対しても甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。Bは,甲土地の引渡しを受けた後に他人により占有を奪われたとしても,占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には,継続して占有したものと扱われるので,占有を奪われていた期間も時効期間に算入される(民法203条但)(最判昭44.12.2)。 |
第3節 占有権の消滅
第203条〔占有権の消滅事由〕
第204〔代理占有権の消滅事由〕
第4節
第205条〔準占有〕