○第204〔代理占有権の消滅事由〕 1.代理占有の場合の占有権の消滅事由 @ 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと(心素) A 代理人が本人に対して,以後自己または第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと(心素) B 代理人が占有物の所持を失ったこと(体素) 2.代理権の消滅 占有権は,物の占有という外形的支配に基づく権利だから,代理権の消滅のみによっては,消滅しない。 |
【注記事項】 (注1) 権利主張 Aがその所有する自転車をBに寄託している場合に,BがAに対してその自転車が自己のものであると主張して使用を開始したとき,Aは占有権を失う。 (注2) 寄託の終了 契約による寄託期間が経過したため所有者Aが受寄者Bに対してその自転車の返還を請求したが,Bがこれを単に拒絶しただけでは,Aは占有権を失わない。 (注3) 賃貸物 賃貸人Aが賃借人Bに対して甲動産の一時返還を求めたところ,Bは,甲動産は自己の所有物であるとして,これを拒否しても,その後,DがBから甲動産を窃取した場合,Aは,Dに対し,占有回収の訴えを提起することができない。Bが拒否した場合,本人Aの占有権は消滅するからである。 (注4) 時効取得 甲建物に居住して善意・無過失(平穏かつ公然)の自主占有を8年間続けたAは,甲建物をBに賃貸して引き渡した。ところが,その1年後,Bは,甲建物の真の所有者はCであり,自分は改めてCから甲建物を貸借したので,今後Aには賃料を支払わない旨をAに通知し,そのまま居住を続け,更に1年間が経過した。Aは,甲建物について取得時効を主張することができない。Aに賃料を支払わない旨の通知により,代理占有関係は消滅し,Aは9年しか占有していないことになるからである。 (注5) 所持の喪失 Aがその所有する自転車をBに寄託している場合に,Bが第三者Cに対してその自転車を自己のものであると称して売却し,引渡しをしたとき,Cが,悪意の場合でも,Aは,占有権を失う。代理人Bが占有物の所持を失ったからである。 (注6) 契約終了 賃貸借契約が終了した場合は,賃借人が引き続き目的物を占有していれば同人の占有権は消滅しない。代理権の消滅のみによっては,占有権は消滅しないからである。 |
(2709B) 《代理占有》 建物の賃貸借契約により賃貸人の代理占有が成立する場合において,貸借人が当該賃貸借契約の終了後も当該建物の占有を続けていたとしても,当該賃貸借契約の終了により,賃貸人の代理占有は[消滅しない](民法204条1項3号)。 |
(5711D) 《代理占有権の消滅》 Aがその所有する自転車をBに寄託している場合に、BがAに対してその自転車が自己のものであると主張して使用を開始したとき,Aは占有権を失う(民法204条1項2号)。 (5711B) 《寄託の終了》 契約による寄託期間が経過したためAがBに対してその自転車の返還を請求したが,Bがこれを(単に)拒絶しただけでは,Aは占有権を[失わない](民法204条1項2号)。 (1613B) 《代理占有権の消滅》 賃貸人Aが賃借人Bに対して甲動産の一時返還を求めたところ,Bは,甲動産は自己の所有物であるとして,これを拒否した[場合,本人Aの占有権は消滅するので](民法204条1項2号),その後,DがBから甲動産を窃取したとしても,Aは,Dに対し,占有回収の訴えを提起することができない。 (1211D) 《代理占有関係の消滅》 甲建物に居住して善意・無過失(平穏かつ公然)の自主占有を8年間続けたAは,甲建物をBに賃貸して引き渡した。ところが,その1年後,Bは,甲建物の真の所有者はCであり,自分は改めてCから甲建物を貸借したので,今後Aには賃料を支払わない旨をAに通知し(代理占有関係は消滅),そのまま居住を続け,更に1年間が経過した。Aは,(9年しか占有していないので)甲建物について取得時効を主張することが[できない](民法204条1項2号)。 (5711E) 《所持》 Aがその所有する自転車をBに寄託している場合に、Bが第三者Cに対してその自転車を自己のものであると称して売却し,引渡しをしたとき,Cが,悪意の場合においても,Aは,占有権を失う(民法204条1項3号)。 (6315A) 《契約終了》 賃貸借契約が終了した場合,賃借人が引続き目的物を占有して[いれば:×いても]同人の占有権は消滅[しない](民法204条2項)。 |