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第206条〔所有権の内容〕
1.所有権の意義
 所有権とは,物を全面的に支配しうる権利をいう。
2.所有権の限界
 所有者は,法令の制限内において,自由にその所有物の使用,収益及び処分をする権利を有する。
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