前に   次へ
第207条〔土地所有権の範囲〕
◇ 所有権の範囲
 土地の所有権は,法令の制限内において,その土地の上下に及ぶ。
【関連事項】
※ 建物の区分所有等に関する法律
1.専有部分と共用部分
(1) 1個の建物
 1棟の建物に,構造上区分された数個の部分で独立して事務所の用途に供することができるものがある場合でも,その1棟の建物は1個の所有権の対象とすることができる(区分法1条)。
(2) 構造上の独立性の喪失
 区分所有者を異にする2個の専有部分間の隔壁が除去された場合,構造上の独立性を失うので,その全体は従前の区分所有者の共有となる。
(3) 規約共用部分
 区分所有権の目的となりうる建物の部分であっても,規約によって共用部分とすることができる(区分法4条2項)。
(4) 共用部分の所有者
 数個の専有部分に通ずる廊下は共有部分であるが,共有部分の管理にあたって所有権を有すると便利なので,規約によって1人の区分所有者の所有とすることができる(区分法11条2項本文)。
(5) 共用部分の移転
 共用部分の共有持分の移転は,その専有部分について移転登記をすれば,第三者に対抗することができる(区分法11条3項,15条)。
2.分離処分の禁止
(1) 共用部分と専有部分
 専有部分とその専有部分にかかる敷地利用権との分離処分が禁止される場合には,共用部分の共有者は,その共用部分と専有部分を分離して処分することができない(区分所有法15条2項)。
(2) 所有権以外の権利
 専有部分とその専有部分にかかる敷地利用権との分離処分は,その建物の区分所有者の有する敷地利用権が,その敷地の所有権または共有持分権である場合に限らず,地上権・賃借権・使用貸借の場合にも禁止される(区分所有法22条1項)。
(3) 敷地権の登記
 専有部分とその専有部分にかかる敷地利用権との分離処分が禁止される場合には,これに反する処分は無効であるが,その旨の登記がなされていないときは,善意の相手方に対してその無効を主張することができない(区分所有法23条)。
(4) 共有持分の放棄
 専有部分とその専有部分にかかる敷地利用権との分離処分が禁止される場合に(区分所有法22条),敷地利用権がその土地の共有持分であるとき,共有者の1人が敷地の共有持分を放棄しても,その持分は,他の共有者に帰属しない(区分所有法24条)。
【注記事項】
(注1) 区分所有権の売渡請求
 敷地利用権を有しない建物の区分所有者がいる場合には,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の議決により,その者の所有する専有部分の競売を請求することができる,というわけではない(区分所有法59条)。区分所有者の共同の利益に反する行為により区分所有者の共同生活上の障害が著しく,他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難である場合には,区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の議決により,訴えをもって,その者の所有する専有部分および敷地利用権の競売を請求することができる。
(5312D) 《1個の建物》
 1棟の建物に,構造上区分された数個の部分で独立して事務所の用途に供することができるものがある場合でも,その1棟の建物は1個の所有権の対象とすることができる(区分法1条)。
(5312C) 《構造上の独立性の喪失》
 区分所有者を異にする2個の専有部分間の隔壁が除去された場合,その全体は従前の区分所有者の共有となる。
(5312E) 《規約共用部分》
 区分所有権の目的となりうる建物の部分であっても,規約によって共用部分とすることができる(区分法4条2項)。
(5312A) 《専有部分》
 数個の専有部分に通ずる廊下は,規約によって1人の区分所有者の所有とすることができる(区分法11条2項本文)。
(5312B) 《共用部分》
 共用部分の共有持分の移転は,その[専有部分について移転登記をすれば:×持分の移転の登記をしなければ],第三者に対抗することが[できる](区分法11条3項,15条)。
(0614D) 《共用部分と専有部分》
 専有部分とその専有部分にかかる敷地利用権との分離処分が禁止される場合には,共用部分の共有者は,その共用部分と専有部分を分離して処分することが[できない](区分所有法15条2項)。
(0614A) 《分離処分の禁止》
 専有部分とその専有部分にかかる敷地利用権との分離処分は,その建物の区分所有者の有する敷地利用権が,その敷地の所有権または共有持分権である場合に[限らず(地上権・賃借権・使用貸借の場合も):×限り],禁止される(区分所有法22条1項)。
(0614E) 《敷地権の登記》
 専有部分とその専有部分にかかる敷地利用権との分離処分が禁止される場合には,これに反する処分は無効であるが,その旨の登記がなされていないときは,善意の相手方に対してその無効を主張することができない(区分所有法23条)。
(0614C) 《共有持分の放棄》
 専有部分とその専有部分にかかる敷地利用権との分離処分が禁止される場合に(区分所有法22条),敷地利用権がその土地の共有持分であるとき,共有者の1人が敷地の共有持分を放棄しても,その持分は,他の共有者に帰属[しない](区分所有法24条)。
(0614B) 《区分所有権の売渡請求》
 [区分所有者の共同の利益に反する行為により区分所有者の共同生活上の障害が著しく,他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難である場合には:×敷地利用権を有しない建物の区分所有者がいる場合には],区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の議決により,(訴えをもって)その者の所有する専有部分(および敷地利用権)の競売を請求することができる(区分所有法59条)。
前に   次へ