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第209条〔隣地の使用請求〕
1.隣地の使用請求
 土地の所有者は,境界またはその付近で障壁や建物を築造したり,修繕するために必要な範囲内で,隣地の使用を請求することができる。
2.住家への立入り
 隣人の承諾がなければ,隣地の住家に立ち入ることはできない。
3.償金の支払い
 隣地の使用により,隣人が損害を受けたときは,その償金を請求することができる。
(0516E) 《隣地の使用請求》
 土地の所有者は,境界において建物を修繕するために必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる(民法209条1項本)。
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