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第210条〔公道に至るための他の土地の通行権〕
1.完全な囲繞地
 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は,公道に至るため,その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2.事実上の囲繞地
 池沼,河川,水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき,または崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも,その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
【判例要旨】
1.対抗要件
 袋地である甲地を所有するAが甲地をBに譲渡した場合,Bは,甲地の所有権移転登記を受けていなくても,甲地を囲繞する土地である乙地の所有者Cに対し,囲繞地通行権を主張することができる(最判昭47.4.14)(注1)。
→ Aが売却した土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であり,Cが当該他の土地の所有者であるとき,Bは,登記をしなくても,Cが所有する土地の通行権を主張することができる。
← 囲繞地通行権は,相隣地について相互利用を調整することを目的とするものであり,不動産取引の安全保護を図るための公示制度とは関係がないから。
2.非袋地
 A地について囲繞地通行権を有していたB地の所有者が,C地の所有権を取得して袋地ではなくなった場合,B地の利用上A地を通行することが必要であり,かつA地に著しい損害を生じないときでも,A地について引き続き通行権を主張することはできない(最判昭43.3.28)(注2)(注3)。
【注記事項】
(注1) 公示
 袋地の所有者は,囲繞地通行権を公示しなくても,囲繞地の譲受人に対し囲繞地通行権を主張することができる。
(注2) 公道
 囲繞地通行権は,袋地の所有者が袋地から公道に通じる他の土地を取得したときには,袋地とは言えなくなるので,消滅する。
(注3) 譲受人
 A所有の甲地に隣接する乙土地の所有者Bが乙土地をCに譲渡した場合,譲渡人Bが甲土地について法定の囲繞地通行権を有していたとしても,譲受人Cが乙土地に隣接する丙土地を所有しており,乙土地から丙土地を通って公路に出ることができるときは,その囲繞地通行権は消滅する。
(2609B) 《賃借人》
 甲土地(袋地)を所有し,乙土地について囲綾地通行権を有するAが,Bに対し,甲土地を賃貸し,その賃借権について対抗要件が具備された場合には,Bは,乙土地について囲繞地通行権を有する(民法210条1項)。
(2111D) 《袋地》
 Aが,その所有する甲土地及び乙土地のうち甲土地をBに譲渡した際に,これにより,Aの所有する乙土地が公道に通じない土地になることを認識していた場合でも,Aは,公道に至るために甲土地を通行することが[できる](最判昭44.11.13)。
(2009D) 《囲繞地通行権》
 Aが売却した土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であり,Cが当該他の土地の所有者であるとき,Bは,登記を[しなくても],Cが所有する土地の通行権を主張することが[できる](民法210条)。
(1406B) 《囲繞地通行権》
 袋地である甲地を所有するAが甲地をBに譲渡したが,Bは,所有権移転登記を受けていない。この場合,Bは,甲地の所有権移転登記を受けていなくても,甲地を囲繞する土地である乙地の所有者Cに対し,囲繞地通行権を主張することが[できる](民法210条1項)(最判昭47.4.14)。
(6122E) 《非袋地》
 A地について囲繞地通行権を有していたC地の所有者が,E地の所有権を取得した場合には(袋地ではなくなるので),C地の利用上A地を通行することが必要であり,かつA地に著しい損害を生じないときでも,A地について引き続き通行権を主張することが[できない](民法210条1項)(最判昭43.3.28)。
(5911B) 《袋地》
 乙がA土地について法定の囲繞地通行権を有していた場合において,譲受人丙がB土地に隣接するC土地を所有しており,B土地からC土地を通って公路に出ることができるときは,その囲繞地通行権は消滅する(民法210条1項)。
(0108A) 《袋地》
 囲繞地通行権は,袋地の所有者が袋地から公道に通じる他の土地を取得したときには,(袋地とは言えなくなるので)消滅[する](民法210条1項)。
(0108B) 《公示》
 袋地の所有者は,囲繞地通行権を公示しなくても,囲繞地の譲受人に対し囲繞地通行権を主張することが[できる](最判昭47.4.14)。
(0108C) 《登記》
 袋地の所有者は,その土地について所有権の登記を経由していなくても,囲繞地通行権を主張することができる(最判昭47.4.14)。
(0516D) 《囲繞地通行権と対抗要件》
 袋地の所有権を取得した者は,その登記を経由していなくても,囲繞地の所有者およびその利用権者に対して囲繞地通行権を主張することができる(最判昭47.4.14)。
(5911A) 《対抗要件は不要》
 甲所有のA土地に隣接するB土地の所有者乙がB土地を丙に譲渡した場合に、乙がA土地について法定の囲繞地通行権を有していたとき,譲受人丙がその通行権を主張するには,B土地について乙から所有権移転の登記を受けることを要しない(最判昭47.4.14)。
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