| △第211条〔公道に至るための他の土地の通行権〕 1.通行の場所・方法 囲繞地通行権を有する場合,通行の場所および方法は,必要かつ損害が最も少ないものを選ばなければならない。 2.通路開設権 囲繞地通行権を有する者は,必要があるときは,通路を開設することができる。 |
| 【注記事項】 (注1) 利益調整 A・B両地の所有者が同一である場合に,その所有者が囲繞地C地の所有者の通行すべき土地としてA地を指定したとき,C地の所有者は,B地について通行権を主張できないとは限らない。袋地所有者と囲繞地所有者との利益調整として,A地の通行のみで足りるどうかを判断しなければならないからである。 (注2) 通行確保 A地が住宅の建っている土地であり,B地が空地である場合には,囲繞地C地の所有者は,A地について通行権を主張できないとは限らない。空地のB地を通行する場合が,常に損害が少ないとは限らないし,B地の通行のみで足りるどうかも判断しなければならないからである。 (注3) 相対的判断 囲繞地C地の所有者が同地を取得した当時,D地の所有者がすでにA地およびC地について囲繞地通行権を有していた場合,他の袋地所有者Dが既にA地について通行地役権を有するからといって,C地の所有者は,A地についてのみ通行権を主張することができるとは限らない。囲繞地通行権は,袋地所有者と囲繞地所有者との関係で相対的に決定されるからである。 |
| (2609A) 《通路開設》 甲土地(袋地)を所有し,乙土地について囲綾地通行権を有するAは,公道に至るために必要であり,かつ,乙土地のために損害が最も少ない場所を通行しなければならず(民法211条1項),乙土地に通路を開設することが[できる](民法211条2項)。 |
| (6122) 【囲繞地通行権】 囲繞地C地の所有者の囲繞地通行権。 (6122A) 《相対的判断》 C地の所有者が同地を取得した当時,D地の所有者がすでにA地およびC地について囲繞地通行権を有していた場合,(他の袋地所有者Dが既にA地について通行地役権を有するからといって),C地の所有者は,A地についてのみ通行権を主張することができる[とは限らない](民法211条1項)。 (6122B) 《利益調整》 A・B両地の所有者が同一である場合において,その所有者がC地の所有者の通行すべき土地としてA地を指定したとき,C地の所有者は,B地について通行権を主張することができない[とは限らない](民法211条)。 (6122C) 《通行確保》 A地が住宅の建っている土地であり,B地が空地である場合には,C地の所有者は,A地について通行権を主張することができない[とは限らない](民法211条)。 |