△第212条〔公道に至るための他の土地の通行権〕 ◇ 償金の支払義務 (1) 原則 : 囲繞地通行権を有する者は,通行地の損害に対して償金を支払わなければならない。 (2) 例外 : 通路の開設のために生じた損害に対するもの以外は,1年ごとに償金を支払うことができる。 |
【注記事項】 (注1) 償金 袋地の所有者は,囲繞地の通行による損害につき,囲繞地の所有者に対し償金を支払うことを要する。 |
(0108D) 《償金》 袋地の所有者は,囲繞地の通行による損害につき,囲繞地の所有者に対し償金を支払うことを[要する](民法212条本)。 |