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第213条〔公道に至るための他の土地の通行権〕
1.分筆による袋地
 分割によって公道に通じない土地が生じたときは,その土地の所有者は,公道に至るため,他の分割者の所有地のみを通行することができる。
 → この場合,償金を支払う必要はない。
2.分筆譲渡による袋地
 土地の所有者がその土地の一部を譲り渡しため,公道に通じない土地が生じたときは,その土地の譲受人は,公道に至るため,譲渡人である所有者の残地のみを通行することができる。
 → この場合,償金を支払う必要はない(注1)。
【判例要旨】
1.分割と特定承継人
 土地の所有者が1筆の土地全部を同時に分筆の上,数人に譲渡し,そのため袋地を生じた場合,その後分筆にかかる囲繞地が第三者に譲渡されたときでも,袋地の取得者は,分筆前1筆であった土地以外の土地については囲繞地通行権を主張し得ない(最判平2.11.20)。
2.再度の分割
 A,BおよびCの各地がもと1筆の土地であり,その所有者がこれを分割して,まずA地を譲渡し,その段階では袋地ではかったが,次いで相当の期間経過後にB地を譲渡し,C地が袋地となった場合には,C地の所有者は,B地についてのみ通行権を主張することができる(最判昭44.11.13)。
【関連事項】
※ 囲繞地通行権 → 平成18年12問参照
【注記事項】
(注1) 分筆譲渡による袋地
 土地の所有者がその一部を分筆した上他人に売り渡した結果,残地が公道に通じない袋地となったとき,売主は,その譲渡した土地の上に通行権を有するが,買主に対しては償金を支払う必要はない。
(2609C) 《分筆》
 Aが,その所有する一筆の土地を甲土地(袋地)と丙土地に分筆し,甲土地をBに譲渡した後,更に丙土地をCに譲渡した場合には,Bは,丙土地(残余地)について無償の囲繞地通行権を有する(民法213条2項)。
(2609D) 《強行規定》
 甲土地(袋地)及び丙土地を所有するAが,丙土地をBに譲渡した際に,これにより,甲土地が袋地となることを認識していた場合でも,Aは,丙土地(残余地)について囲繞地通行権を[有する](民法213条1項)(最判昭44.11.13)。
(2609E) 《競売手続》
 甲土地(袋地)及び丙土地を所有するAが甲土地に抵当権を設定した場合において,当該抵当権が実行され,Bが競売手続において甲土地を買い受けたときは,Bは,丙土地(残余地)について無償の囲繞地通行権を[有する](民法213条2項)(最判平5.12.17)。
(2111B) 《分筆》
 Aが所有する甲土地を二つに分筆してその一つをBに譲渡したところ,Bの取得した土地が公道に通じない土地となった場合,BはAが所有する残余地について通行権を有するが,AがCに対して残余地を売却した場合でも,当該通行権は消滅[しない](民法213条1項)(最判平2.11.20)。
(0108E) 《分割》
 1筆の土地が分割により公道に面するA土地と袋地であるB土地に分かれた場合に,A土地が第三者に譲渡されたとき,B土地の所有者は,A土地以外の囲繞地について,囲繞地通行権を主張することが[できない](民法213条1項)(平2.11.20)。
(6122D) 《分割地》
 A,BおよびCの各地がもと1筆の土地であり,その所有者がこれを分割して,まずA地を,次いで相当の期間経過後にB地をそれぞれ譲渡したものである場合には,C地の所有者は,B地についてのみ通行権を主張することができる(民法213条1項)(最判昭44.11.13)。
(5713D) 《分筆譲渡による袋地》
 土地の所有者がその一部を分筆した上他人に売り渡した結果,残地が公道に通じない袋地となったとき,売主は,その譲渡した土地の上に通行権を有するが,買主に対しては償金を[支払う必要はない](民法213条2項)。
(0516C) 《分割と囲繞地通行権》
 土地の所有者が1筆の土地全部を同時に分筆の上,数人に譲渡し,そのため袋地を生じた場合であっても,その後分筆にかかる囲繞地が第三者に譲渡されたときは,袋地の取得者は,分筆前1筆であった土地以外の土地については囲繞地通行権を主張[し得ない](民法213条)(最判平2.11.20)。
物権(1812) ※【囲繞地通行権】
 共有物の分割によって公道に通じない土地を生じた場合には,その土地(以下「袋地」という)の所有者は,民法第213条第1項に基づき,袋地を囲んでいる他の土地のうち他の分割者の所有地(以下「残余地」という)のみを通行することができる。
 袋地について同項に基づく通行権が発生した後に残余地について特定承継が生じた場合における当該通行権の消長について
第1説 民法第213条第1項に基づく通行権は,残余地について特定承継が生じた場合であっても消滅せず,袋地の所有者は,同法第210条第1項に基づく通行権を有しない。
 残地限定説(承継肯定説)  → それまでの無償の通行権は消滅せず,そのまま存続する。 
第2説 民法第213条第1項に基づく通行権は,残余地について特定承継が生じた場合には消滅し,袋地の所有者は,同法第210条第1項に基づく通行権を有することとなる。
 元地復活説(承継否定説) → それまでの無償の通行権が消滅し,新たに有償の通行権を取得する。
第2説(承継否定説)。
(1812A) 《無償の利用関係の受忍》
 〔第1説によれば,特定承継が生じても,民法213条1項に基づく通行権は消滅せず,このような〕無償の利用関係の受忍という負担が永久に付いてまわるというのは,近代的な土地所有権の在り方として正当でない〔と,第2説から批判されている〕。
 ← 第2説(承継否定説)からの批判。
第1説(承継肯定説)。
(1812B) 《不測の不利益》
 〔第2説によれば,特定承継が生じた場合には,民法213条1項に基づく通行権が消滅し,民法210条1項に基づく通行権を取得することになるので〕袋地を囲んでいる他の土地のうち残余地以外の土地の所有者に不測の不利益が及ぶことになるのは不合理である〔と,第1説から批判されている〕。
 ← 第1説(承継肯定説)からの批判。
第1説(承継肯定説)。
(1812C) 《物権的負担》
 〔第1説によれば,特定承継が生じても,民法213条1項に基づく通行権は消滅しないのであって〕,民法第213条第1項は,相隣関係に関する規定の一つとして,残余地自体に課せられた物権的負担について定めたものであり,対人的な関係を定めたものではない。
 ← 第1説(承継肯定説)の根拠。
第2説(承継否定説)。
(1812D) 《判然としない場合》
 〔第1説によれば,特定承継が生じても,民法213条1項に基づく通行権は消滅しないが,共有物の分割により袋地が生じた場合,どれが残余地であるか判然としないことがあり〕,通行権の負担があることは,必ずしも外形的に明らかな事情ではない〔ので,残余地の特定承継人が不測の損害を被ることになると,第2説から批判されている〕。
 ← 第2説(承継否定説)からの批判。どれが残余地であるか判然としない場合には,残余地の特定承継人が不測の損害を被ることになる。
第1説(承継肯定説)。
(1812E) 《偶然の事情》
 〔第2説によれば,自己の関与しない偶然の事情によって特定承継が生じた場合,民法213条1項に基づく通行権が消滅し,民法210条1項に基づく通行権を取得することとなり〕袋地の所有者が自己の関与しない偶然の事情によってその法的利益を奪われるのは不合理である〔と,第1説から批判されている〕。
 ← 第1説(承継肯定説)からの批判。
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