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第214条〔自然水流に対する妨害の禁止〕
 土地の所有者は,隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
(2310A) 《自然流水》
 Aの所有する甲土地と,Bの所有する乙土地とが,互いに相隣地の関係にあり,甲土地の方が乙土地よりも高地にあるため,甲土地から乙土地に水が自然に流れてくる場合に,Bは,これをせき止めることができない。この水の流れがせき止められてしまうと,水が流れ出ることができなくなってしまった甲土地に水害が生じてしまうので,Bは,これをせき止めることはできない(民法214条)。
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