| △第215条〔水流の障害の除去〕 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは,高地の所有者は,自己の費用で,水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 |
| (2310B) 《水流の障害》 この水の流れが天災によって低地である乙土地内で閉塞してしまったときに,Aは,Bに対し,水流の障害を除去するために必要な工事をさせることはできない。Aは,乙土地に立ち入り,水流の障害を除去するために必要な工事をすることができるにとどまり,その工事は,別段の慣習がない限り,自らの費用で行うことになる(民法215条,217条)。 |